○国立大学法人横浜国立大学役職員等の旅費に関する規則
(平成27年3月23日規則第21号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の役員及び教職員(以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者が本学の業務等のために旅行する場合における旅費の支払いについて基準を定め、業務の円滑な実施及び旅費の適正な支出を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 国内旅行 日本国内における旅行をいう。
(2) 外国旅行 日本と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 役職員が本学の業務のため一時その本務地を離れて旅行し、又は役職員以外の者が本学の業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された役職員(別に定める者を除く。)がその採用に伴い転居を必要とする場合、若しくは、本務地を異にする異動を命ぜられた役職員が、その異動に伴い転居を必要とする場合に、旧住所から新住所に旅行することをいう。
(5) 帰住 役職員(別に定める者を除く。)が退職し、又は死亡した場合において、その役職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 国内旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(旅費の種類等)
第3条 旅費の種類は、出張旅費、招聘旅費、赴任旅費、学生支援旅費、来校旅費とし、次の各号に掲げる場合において旅行者に支払う。
(1) 出張旅費 役職員及び本学学生(以下「学内者」という。)若しくはそれ以外の者(以下「学外者」という。)が出張した場合(第2号から第5号に掲げる場合を除く。)
(2) 招聘旅費 学外者が外国より日本に出張した場合
(3) 赴任旅費 役職員(別に定める者を除く。)が赴任した場合
(4) 学生支援旅費 本学学生が教育・研究に関わる活動を行うため、本学を離れて旅行した場合
(5) 来校旅費 非常勤講師が講義等を行う地に旅行した場合
2 前項の規定に該当する場合を除くほか、特に本学の経費により旅行させる必要があり、学長が認める場合は、本規則に準じて旅費を支払うことができる。
(旅行命令等)
第4条 出張等は、学長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令(役職員以外の者の出張にあっては、旅行依頼)を受けて行われなければならない。ただし、学生支援旅費により旅行する場合は、別に定める部局長の承認を受けて行われなければならない。
2 学外者に出張を依頼する場合、その出張の都度、役職員のうちから旅行依頼責任者を置くことができる。
3 旅行依頼責任者は旅行者に代わって旅行の申請を行うことができる。
4 旅行命令権者は、業務上必要と認める場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行者の申請に基づき旅行命令を(旅行者が役職員以外の者の場合、旅行者若しくは旅行依頼責任者の申請に基づき旅行依頼を)発することができる。また、既に発した旅行命令若しくは旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を自ら、若しくは旅行者又は旅行依頼責任者(以下「旅行者等」という。)の申請に基づき、変更(取消を含む。以下同じ。)することができる。
5 旅行者等は、当該旅費に関し、会計上の責任を有するものとする。
6 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、旅行者等はあらかじめ(あらかじめ申請することができない場合は、旅行を完了した後速やかに)旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
7 旅行者等が、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、旅行者が旅行命令等に従って旅行した場合に支払われることとなる旅費の額を限度とした旅費を支払う。
(旅費の損失及び喪失)
第5条 旅行者等が、前条第4項の規定により旅行命令等を変更された場合で、当該旅行のため旅行者が既に支出した金額(扶養親族の分の旅費として支出した金額を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で、別に定めるものを旅費として支払うことができる。
2 旅行中交通機関の事故又は天災その他本人の責に帰すべきではない理由により旅費額の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で別に定める金額を旅費として支払うことができる。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、次の各号に基づいて計算する。
(1) 旅行者が現に利用した経路及び方法(ただし、別に定める場合を除く。)
(2) 当該旅行において現に要した日数
(同一地域滞在中の日当の減額)
第7条 旅行者が同一市町村内(外国にあっては、それに準ずる地域)に引き続き30日を超えて宿泊する場合は、その超える日数について別表第1及び別表第2に定める額を日当の定額から減じる。
2 同一市町村に滞在中一時他の市町村に出張し宿泊した日数は、前項の宿泊日数から除算する。
(出張の発着地)
第8条 役職員が出張する場合、出発地及び帰着地は本学若しくは役職員の住所又は居所のいずれかとする。ただし、業務上の必要性を旅行命令権者が認める場合は、その都度定めることができる。
2 私事等のために前項に定める地以外の地から役職員が直ちに旅行する場合において、その出発地から用務地に至る旅費額が本学から用務地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、本学から用務地に至る旅費を支払う。
3 役職員以外の者が出張する場合、出発地及び帰着地は、旅行命令権者がその都度定める。
(旅費の申請手続)
第9条 精算払で旅費の支払いを受けようとする者若しくは、別に定める概算払いの対象となる旅行のため概算払いで旅費の支払いを受けた者は、当該旅行を完了した翌日から起算して、次の各号に掲げる期間内に別に定める旅費計算書に必要な資料を添えて提出しなければならない。
(1) 精算払で旅費の支払いを受けようとする場合 30日以内
(2) 概算払で旅費の支払いを受けた場合 2週間以内
2 概算払で旅費の支払いを受けた者が、前項の規定により精算を行った結果、過払金があった場合には、大学から返納を請求された日の翌日から起算して20日以内に当該過払金を返納しなければならない。
3 概算払で旅費の支払いを受けた者が第1項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、その後においてその者に対し支払われる給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は過払金に相当する金額を差引くものとする。
4 その他、旅費の申請に必要な事項は、別に定める。
(出張旅費)
第10条 出張旅費として、交通費、日当、宿泊料、旅行諸費を支払う。
(招聘旅費)
第11条 招聘旅費として、交通費、滞在費、旅行諸費を支払う。
(赴任旅費)
第12条 赴任旅費として、交通費、宿泊料、旅行諸費、移転料、移転後宿泊料、扶養親族旅費を支払う。
2 役職員が帰住する場合の旅費は、前項を基準として学長がその都度定める。
(学生支援旅費)
第13条 学生支援旅費として、交通費、宿泊料、旅行諸費を支払う。
2 学生支援旅費に関する詳細は別に定める。
(来校旅費)
第14条 来校旅費として、交通費、日当、宿泊料、旅行諸費を支払う。
2 来校旅費に関する詳細は別に定める。
(交通費)
第15条 交通費は、旅程に応じて別表第1及び別表第2に定める鉄道賃、航空賃、車賃、船賃の合計額を支払う。
(日当)
第16条 日当は旅行中の日数に応じて別表第1及び別表第2に定める額を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、かつ、宿泊を伴わない旅行の場合には日当を支払わない。
(1) 出発地及び用務地が共に、神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県(以下「1都6県」という。)となる旅行をする場合。
(2) 出発地が1都6県以外であるときに、行程が片道100キロメートル未満となる旅行をする場合
3 前2項の規定に関わらず、外国旅行において、外国に到着する日と外国を出発する日を除き、旅行の出発日に日本を出国しない場合の出発日にあたる日及び日本への入国日に帰着をしない場合の帰着日にあたる日は、日当を支払わない。
(宿泊料)
第17条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じて別表第1及び別表第2に定める額を支払う。
2 宿泊料は、ホテル等に宿泊した場合に限り支払う。
(旅行諸費)
第18条 旅行諸費は、次の各号に掲げるものについて実費額を支払う。ただし、第1号から第3号については、外国旅行の場合に限り支払う。
(1) 旅行者の予防注射料
(2) 旅券の交付手数料及び査証手数料
(3) 入出国税
(4) 旅客サービス施設使用料、旅客保安サービス料等の空港利用に係る諸税・料金など
(5) 航空券等の発券手数料及び配送料
(6) 振込手数料
(7) 超過荷物手数料
(8) その他旅行の手配に要した経費
(滞在費)
第19条 滞在費は、旅行中の日数に応じて別表第3に定める額を支払う。
[別表第3]
(移転料)
第20条 移転料は、次の各号に規定する額を支払う。
(1) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、別表第4及び別表第5に定める額
(2) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額の2倍に相当する額
(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、採用された日又は本務地を異にする異動を命ぜられた日(以下「採用日等」という。)の翌日から起算して1年以内に扶養親族を移転する場合には、第1号に相当する額
2 前項の規定にかかわらず、移転料の実費が前項各号に定める額を超える場合は、前項各号に定める額の1.5倍を上限として実費額を支払う。ただし、転居前の居住地が日本国内である場合に限る。
3 第1項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額と役職員が赴任した際の移転料の定額が異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の額とする。
(移転後宿泊料)
第21条 移転後宿泊料は、別表第4及び別表第5に定める額を支払う。
(扶養親族旅費)
第22条 扶養親族旅費は、採用日等における扶養親族1人ごとに次の各号に規定する額を支払う。ただし、外国からの赴任の場合には、事前に学長が許可した場合に限る。
(1) 赴任の際に扶養親族が旧住所から新住所まで同行する場合には、扶養親族の旧住所から新住所までの旅行について次に規定する額の合計額
イ 第15条に定める交通費に相当する額(ただし、転居した際の年齢が12歳未満6歳以上の者について、鉄道賃及び車賃は役職員の2分の1に相当する額)
[第15条]
ロ 第17条に定める宿泊料1泊分の定額を上限として、現に支払った額
[第17条]
ハ 第21条に定める移転後宿泊料に相当する額
[第21条]
(2) 第20条第1項第3号の規定に該当する場合は、扶養親族の旧住所から新住所までの旅行について、前号の規定を準用し計算された額ただし、前号の規定により計算された額をこえることはできない。
(旅費の減額調整)
第23条 次の各号に掲げる場合の他、旅行の性質又は特別の事情により、この規則による旅費を支払った場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支払うこととなると旅行命令権者が判断する場合においては、その実費を超えることとなる部分又はその必要としない部分を減額した旅費を支払う。
(1) 旅行者に本学の経費以外から旅費の全部又は一部が支払われる場合には、本規則に従って計算される旅費のうち、本学の経費以外から支払われる部分を減額して支払う。
(2) 公共の宿泊施設又は野外等で宿泊する場合は、その宿泊に係る実費額と宿泊料の定額のどちらか低い額を宿泊料として支払う。
(3) 本学地域連携推進機構臨海環境センターに宿泊する場合は、国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構臨海環境センター使用細則(令和7年1月30日規則第11号)に定める使用料等に相当する額を宿泊料として支払う。
(4) 学会参加費に食事代等が含まれ、旅費の一部と重複支給となる場合は、原則として学会参加費から別表第1及び別表第2に定める食事代相当額を減じて支払う。
(旅費の増額調整)
第24条 旅行の性質又は特別の事情により、旅行者がこの規則に定める旅費により旅行することが困難であると旅行命令権者が判断する場合には、これを増額して支払うことができる。
(旅費の支払方法の特例)
第25条 次の各号のいずれかに該当する場合は、旅行者に代わり、旅行代理店等に旅費の一部又は全部を支払うことができる。
(1) 旅行依頼により外国から招聘した場合
(2) 本学の学生を伴い集団で旅行した場合
(3) 本学が契約している旅行代理店等の提供する、航空券等の手配システムを利用して航空券や宿泊施設の手配を行った場合
(4) その他、学長が認めた場合
2 前項により旅行代理店等に旅費の全部又は一部を支払う場合、その額は、別表第1から別表第5に定める額を超えることはできない。ただし、超えた場合には、旅行者はその超過分の額を本学に返納しなければならない。
(その他)
第26条 旅行者が、競争的資金等の外部資金により旅行する場合は、当該資金等に定められた旅費規程等を優先するものとする。
(実施規定)
第27条 この規則の実施のための手続その他、その執行について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日において既に出発している旅行については、改正前の規則を適用する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第30号)
|
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第20条の規定は、令和4年3月1日以後に発生した令和4年4月1日付の採用又は本拠地を異にする異動を理由とする赴任に係る移転料について適用する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月14日規則第115号)
|
この規則は、令和4年12月14日から施行する。
附 則(令和5年4月18日規則第55号)
|
この規則は、令和5年4月18日から施行する。
附 則(令和7年1月30日規則第13号)
|
この規則は、令和7年1月30日から施行する。
別表第1(国内旅費)
旅行者の区分*
\ 旅費の区分 | 役員 | 教職員 | 学生 | ||
交通費(第15条) | 鉄道賃 | 乗車運賃
急行料金(現に利用した場合に限る。) 特別急行料金(片道50キロメートル以上の区間で、現に利用した場合に限る。) 座席指定料金(片道50キロメートル以上の区間で、現に利用した場合に限る。) |
|||
特別車両料金(現に利用した場合に限る。) | |||||
航空賃 | 普通旅客運賃の実費 | ||||
車賃 | バス | 乗車運賃 | |||
タクシー/レンタカー | 乗車運賃若しくは使用料等の実費 | ||||
船賃 | 乗車運賃
寝台料金 その他乗船に要した料金 | 乗船運賃(運賃の階級が区分されている場合は、最上級の運賃を除く。)
寝台料金 その他乗船に要した料金 |
|||
日当(第16条) | 日当(1日につき) | 2,600円(うち、昼食代相当額として1,000円) | |||
同一地域滞在中の日当の減額(第7条) | 同一市町村に引き続き30日を超えて宿泊した場合に日当より減額すべき金額(1日につき) | 31日目から60日目まで 1,000円
61日目から 2,000円 |
|||
宿泊料(第17条) | 宿泊料(1夜につき) | 13,000円(うち、夕食代及び朝食代の相当額としてそれぞれ1,000円) | 11,400円(うち、夕食代及び朝食代の相当額としてそれぞれ1,000円) | 8,000円(うち、夕食代及び朝食代の相当額としてそれぞれ1,000円) | |
旅費の減額調整(第23条) | 食事代相当額(1食につき) | 1,000円 | |||
*学外者が旅行する場合、相当する区分に読み替える。 |
別表第2(外国旅費)
旅行者の区分*
\ 旅費の区分 | 役員/教授/准教授/事務局長/部長/事務部長 | 左記以外の教職員 | 学生 | ||
交通費(第15条) | 鉄道賃 | 乗車運賃の実費
急行料金の実費 寝台料金の実費 特別な座席の設備にかかる料金の実費 | 乗車運賃(運賃区分が3階級以上の場合は、最上級の運賃を除く。)の実費
急行料金の実費 寝台料金の実費 |
||
航空賃 | 旅客運賃(運賃区分が3階級以上の場合は、最上位の運賃を除く。)の実費 | 旅客運賃(運賃区分が3階級以上の場合は、最上級及びその直近下位の運賃を除き、2階級の場合は上級の運賃を除く。)の実費 | |||
車賃 | バス/タクシー/レンタカー | 乗車運賃若しくは使用料等の実費 | |||
船賃 | 乗船運賃の実費
寝台料金の実費 その他乗船に要した料金の実費 | 乗船運賃(運賃の階級が区分されている場合は、最上級の運賃を除く。)の実費
寝台料金の実費 その他乗船に要した料金の実費 |
|||
日当(第16条) | 日当(1日につき) | 6,000円(うち、昼食代相当額として2,000円)
ただし、日本を出国する日及び日本に入国する日については、4,000円 | 4,500円(うち、昼食代相当額として2,000円)
ただし、日本を出国する日及び日本に入国する日については、3,000円 |
||
同一地域滞在中の日当の減額(第7条) | 同一市町村に引き続き30日を超えて宿泊した場合に日当より減額すべき金額(1日につき) | 31日目から60日目まで 2,000円
61日目から 4,000円 | 31日目から60日目まで 1,500円
61日目から 3,000円 |
||
宿泊料(第17条) | 宿泊料(1夜につき) | 16,000円(うち、夕食代及び朝食代の相当額としてそれぞれ2,000円)
ただし、ホテル等に支払った宿泊代金の実費(食事等にかかった費用を除く。)が12,000円を超える場合は、当該代金に食事代相当額の2倍となる金額を加算した額にすることができ、その場合の額の上限は24,000円とする。 | 12,000円(うち、夕食代及び朝食代の相当額としてそれぞれ2,000円)
ただし、ホテル等に支払った宿泊代金の実費(食事等にかかった費用を除く。)が8,000円を超える場合は、当該代金に食事代相当額の2倍となる金額を加算した額によることができ、その場合の額の上限は18,000円とする。 |
||
旅費の減額調整(第23条) | 食事代相当額(1食につき) | 2,000円 | |||
*学外者が旅行する場合、相当する区分に読み替える。 |
別表第3(招聘旅費)
旅費の区分 | 支払額 | |||||||||||
滞在費(第19条) | 旅行中、ホテル等に宿泊する日(1日につき) | 18,000円(うち、夕食代、朝食代、及び昼食代の相当額としてそれぞれ2,000円) | ||||||||||
上記以外の日(1日につき) | 4,000円(うち、昼食代相当額として2,000円) |
別表第4(赴任旅費(国内))
旅費の区分 | 移転前に居住していた都道府県 | 支払額 |
移転料(第20条) | 東京都,神奈川県 | 60,000円 |
茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県 | 80,000円 | |
新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県 | 100,000円 | |
青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県 | 120,000円 | |
北海道,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県 | 140,000円 | |
移転後宿泊料(第21条) | 居住していた都道府県に関わらず、右に掲げる額 | 国内の宿泊料定額を1夜あたりの上限とした、ホテル等に支払った宿泊代金の実費(ただし、5夜分を限度とする。) |
別表第5(赴任旅費(外国))
旅費の区分 | 移転前に居住していた国等の存する地域* | 支払額 | ||
移転料(第20条) | 中近東地域,アジア地域 | 250,000円 | ||
北米地域,欧州地域,大洋州地域 | 300,000円 | |||
中南米地域,アフリカ地域,南極地域 | 350,000円 | |||
移転後宿泊料(第21条) | 居住していた国等に関わらず、右に掲げる額 | 国内の宿泊料定額を1夜あたりの上限とした、ホテル等に支払った宿泊代金の実費(ただし、10夜分を限度とする。) | ||
*ここでいう地域は、国家公務員等の旅費支給規程第17条「外国旅行に係る地域の定義」を準用するものとする。 |