○国立大学法人横浜国立大学監事の業務に関する規則
(平成27年3月23日規則第22号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号。以下「組織運営規則」という。)第6条の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の監事の業務に関し、必要な事項を定める。
(職務及び権限)
第2条 監事は、組織運営規則第6条に規定する監査及び本学の規則で別に定める業務の監査を行い、文部科学省令で定めるところにより、監事報告を作成する。
2 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は本学の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、本学が国立大学法人法又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときはこれらの書類を調査する。
4 監事は、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況並びに本学が実施するモニタリングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反映されているか及び不正防止計画が適切に実施されているかを確認し、役員会等において定期的に報告し、意見を述べる。
(学長等への報告)
第3条 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び国立大学法人横浜国立大学学長選考・監察会議第2条に規定する学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告する。
(会議への出席)
第4条 監事は、役員会、経営協議会その他重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
(文書の回付)
第5条 次の各号に掲げる文書は、監事に回付するものとする。
(1) 文部科学大臣に提出する認可又は承認の申請書その他重要な文書
(2) 前号以外に行政機関等に提出する重要な文書
(3) 文部科学大臣から発せられた認可又は承認の文書その他重要な文書
(4) 前号以外の行政機関等から発せられた重要な文書
(5) 契約及び訴訟に関する重要な文書
(6) その他業務に関する重要な文書
(監事への報告)
第6条 学長は、業務上の事故又は異例の事態が発生したときは、速やかにその旨を監事に報告しなければならない。
2 役員(監事を除く。)は、本学に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を監事に報告しなければならない。
(遵守義務)
第7条 監事は、その職務を遂行するにあたり、本学の秘密保持に十分注意を払うものとする。
2 監事は、監査の実施及び監査報告書の作成にあたって、監事としての正当かつ善良な注意義務を払うものとする。
(その他)
第8条 この規則の改廃は、監事の意見を聴いて行うものとする。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。