○横浜国立大学YOKOHAMAクリエイティブ・シティ・スタディーズ特別プログラム委員会規則
(平成26年3月24日規則第32号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学YOKOHAMA クリエイティブ・シティ・スタディーズ特別プログラムに関する規則第4条第2項及び横浜国立大学国際戦略推進機構運営委員会規則第7条第2項の規定に基づき、横浜国立大学YOKOHAMAクリエイティブ・シティ・スタディーズ特別プログラム委員会(以下「プログラム委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 プログラム委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) YOKOHAMAクリエイティブ・シティ・スタディーズ特別プログラム(以下「YCCS特別プログラム」という。)の教育課程の編成に関すること
(2) 学生の入学、卒業その他学生の在籍に関すること
(3) その他YCCS特別プログラムの運営に関すること
(組織)
第3条 プログラム委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 各学部から選出された教員 各1人
(2) 国際戦略推進機構から選出された教員 1人
(3) 教育推進機構から選出された教員 1人
(4) 国際戦略推進機構長が指名する者 若干名
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 プログラム委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、プログラム委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(事務)
第6条 プログラム委員会の事務は、理工学系事務部の協力を得て、学務・国際戦略部において処理する。
(雑則)
第7条 プログラム委員会の運営に関し特に必要があるときは、委員長と都市科学部長の間で対応を協議するものとする。
2 この規則に定めるもののほか、プログラム委員会の運営に関し必要な事項は、国際戦略推進機構運営委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日規則第20号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日規則第48号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、平成29年3月31日以前にYCCS特別プログラムの学生として入学した者にかかる事項については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。