○横浜国立大学YOKOHAMAクリエイティブ・シティ・スタディーズ特別プログラムに関する規則
(平成26年3月24日規則第31号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学学則(以下「学則」という。)第31条の2第2項の規定に基づき、学部横断教育プログラムである横浜国立大学YOKOHAMAクリエイティブ・シティ・スタディーズ特別プログラム(以下「YCCS特別プログラム」という。)及びYCCS特別プログラムを履修する学生(以下「YCCS特別プログラムの学生」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 YCCS特別プログラムに関しては、この規則に定めるもののほか、その他の規則の定めるところによる。この場合において、「学部」を次条に規定する「YCCS特別プログラム」と、「学部教授会」を第3条に規定する「国際戦略推進機構運営委員会」と、「学部長」を第5条に規定する「プログラム長」と読み替えるものとする。
(YCCS特別プログラム)
第2条 YCCS特別プログラムは、次世代のグローバル人材育成を目的として、英語を使用言語とする教育により学士(学術)の学位が取得できる学部横断教育プログラムとする。
2 YCCS特別プログラムは、都市科学部都市社会共生学科に置く。ただし、YCCS特別プログラムの学生に係る学則その他の規則の適用に当たっては、国際戦略推進機構に置く国際教育センターの所属とみなすものとする。
(国際戦略推進機構運営委員会)
第3条 YCCS特別プログラムに関する重要事項(第12条に規定する卒業の認定を除く。)は、横浜国立大学国際戦略推進機構規則第7条に規定する国際戦略推進機構運営委員会が審議する。
2 前項に規定する重要事項は、都市科学部教授会と協議の上、これを定める。
(プログラム委員会)
第4条 前条の国際戦略推進機構運営委員会に、YCCS特別プログラムの教育課程の編成、授業担当、YCCS特別プログラムの学生の入学及び卒業その他在籍等に関する事項を審議するため、横浜国立大学YOKOHAMAクリエイティブ・シティ・スタディーズ特別プログラム委員会(以下「プログラム委員会」という。)を置く。
2 プログラム委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(プログラム長)
第5条 YCCS特別プログラムに、プログラム責任者としてYCCS特別プログラム長(以下「プログラム長」という。)を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。
2 プログラム長は、YCCS特別プログラムの実施を統括する。
(募集人数)
第6条 YCCS特別プログラムの募集人員は、12名とする。
(入学の時期)
第7条 YCCS特別プログラムの学生が入学する時期は、学則第21条ただし書の規定により、原則として秋学期の始めとする。
[学則第21条]
(入学の志願及び検定料)
第8条 YCCS特別プログラムに入学を志願する者は、入学願書に別に定める書類及び学則第71条に規定する検定料を添え、所定の期日までに学長に願い出なければならない。
[学則第71条]
2 前項の検定料は、学則第71条別表第3の規定にかかわらず、5,000円とする。
(合格者の決定)
第9条 学長は、前条の規定による入学を志願する者について、別に定めるところにより、国際戦略推進機構運営委員会の議を経て、合格者を決定する。
2 前項の規定により学長が合格者を決定したときは、プログラム長は都市科学部長に当該合格者を報告するものとする。
(教育課程)
第10条 YCCS特別プログラムの授業科目、履修方法及び課程修了に必要な単位数は、国際戦略推進機構運営委員会が定める。この場合において、学則第44条に規定する「学部規則」を「プログラム長決定」と読み替えるものとする。
[学則第44条]
2 前項の規定により国際戦略推進機構運営委員会が定めるときは、横浜国立大学都市科学部規則の規定を準拠しなければならない。
(授業科目)
第11条 YCCS特別プログラムは、学則第33条の規定にかかわらず、Fundamental Education、Intercultural and Global Studies、Major and Minor Studies及びGraduate Thesis Projectにより編成するものとする。
[学則第33条]
(卒業の認定)
第12条 YCCS特別プログラムの学生の卒業の認定は、学則第58条第4項の規定に基づき、国際戦略推進機構運営委員会が行う事前審査の結果を踏まえ、都市科学部教授会の議を経て、学長が行う。
2 前項に規定する事前審査の方法は、都市科学部教授会と協議の上、これを定める。
3 学長は、第1項の卒業の認定をした者に対し、学士(学術)の学位を授与する。
(副専攻プログラム)
第13条 YCCS特別プログラムに、学則第32条の2の規定に基づく、副専攻プログラムを置く。
[学則第32条の2]
2 前項の副専攻プログラムは、別に定める。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、YCCS特別プログラムの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、YCCS特別プログラムの学生に関する改正後の第11条及び第12条の規定は平成25年10月1日に入学した者から適用し、改正後の第9条の規定は平成26年入学に関する合格者の決定から適用する。
附 則(平成27年3月23日規則第14号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日規則第47号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、平成29年4月1日以降に入学する学生について、平成29年3月31日以前に合格者を決定する場合は、この規則による改正前の第9条第2項に規定する「教育人間科学部長」を「都市科学部設置準備委員会委員長」と読み替えるものとする。
2 平成29年3月31日に現にYCCS特別プログラムの学生として入学し、在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。