○横浜国立大学国際戦略推進機構国際教育センター規則
(平成26年3月24日規則第37号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学国際戦略推進機構規則(平成25年規則第16号)第15条の規定に基づき、横浜国立大学国際戦略機構国際教育センター(以下「センター」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、国際戦略推進機構の教育事業に係る科目等履修生、研究生、聴講生及び特別聴講学生等の受け入れを目的とする。
(センター長)
第3条 センターにセンター長を置き、副学長又は専任教員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
第4条 削除
(事務)
第5条 センターの事務は、学務・国際戦略部他課の協力を得てグローバル推進課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、国際戦略推進機構運営委員会の議を経て、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第19号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。