○国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構地域実践教育研究センター運営委員会規則
(平成25年7月18日規則第67号) |
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(趣旨)
第1条 この規則(平成19年規則第44号)は、国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構地域実践教育研究センター規則(平成19年規則第44号)第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構地域実践教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、地域実践教育研究センター(以下「センター」という。)に関し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 業務計画及び実施に関すること。
(2) 内外の機関との連携に関すること。
(3) 副専攻プログラムに関すること。
(4) その他センターに関する管理及び運営に関し必要な重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの専任教員
(3) 機構長が指名する者
2 前項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第5条 削除
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
第7条 削除
(事務)
第8条 委員会の事務は、研究・学術情報部産学・地域連携課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
2 横浜国立大学地域実践教育研究センター専門委員会規則(平成24年規則第38号)は廃止する。
附 則(平成27年12月25日規則第81号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第36号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。