○横浜国立大学国際戦略推進機構運営委員会規則
(平成25年2月21日規則第17号)
改正
平成26年3月24日規則第34号
平成27年3月23日規則第14号
平成28年3月17日規則第19号
平成28年3月30日規則第38号
平成30年3月29日規則第47号
令和3年3月29日規則第30号
令和4年3月30日規則第49号
令和4年12月1日規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学国際戦略推進機構規則第7条第2項の規定に基づき、横浜国立大学国際戦略推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、次の事項について審議する。
(1) 国際戦略の策定に関すること。
(2) 国際戦略を推進するための行動計画及び事業計画の方針に関すること。
(3) 国際学術研究を推進するための行動計画の指針に関すること。
(4) 国際戦略推進機構(以下「機構」という。)の予算及び決算に関すること。
(5) 機構の教員選考に関すること。
(6) 機構の業務及び運営に係る重要事項に関すること。
(7) YOKOHAMAクリエイティブ・シティ・スタディーズ特別プログラム(以下「YCCS特別プログラム」という。)に関する重要事項に関すること。
(8) 機構で推進する部門縦断型の教育研究プログラムにおける運営・実施等の重要事項に関すること。
(9) 国際教育センターに関すること。
(10) その他機構長が定める重要事項に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 企画推進部門長
(4) 基盤教育部門長
(5) 国際教育センター長
(6) 各学部長
(7) 各研究院長
(8) 学環長
(9) 機構長が指名する者 若干人
2 前項第9号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集及び議長)
第4条 機構長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第5条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開催することができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 教員の人事に関する事項に係る運営委員会の議事は、委員の3分の2以上の出席によって成立し、その議決は、出席委員の過半数をもって決する。この場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 運営委員会における審議の方法について、議長は運営委員会開催に代わるものとして、別に定めるところにより電磁的記録による審議を行うことができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めた場合には、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(YCCS特別プログラム委員会)
第7条 運営委員会に、YCCS特別プログラムの円滑な運営を図るため、YCCS特別プログラム委員会を置く。
2 YCCS特別プログラム委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(個別の委員会の設置)
第7条の2 第2条第8号に規定するプログラムの運営・実施のため、各プログラムに対応した個別の委員会を置くことができる。
2 前項の委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(ワーキンググループの設置)
第8条 運営委員会は、個別の案件を審議するためワーキンググループを機構に置くことができる。
2 ワーキンググループに関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(事務)
第9条 運営委員会の事務は、学務・国際戦略部他課の協力を得て学務・国際戦略部グローバル推進課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他運営委員会の運営に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第34号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 横浜国立大学YOKOHAMAクリエイティブ・シティ・スタディーズ特別プログラム運営委員会規則(平成24年規則第126号)は廃止する。
附 則(平成27年3月23日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日規則第19号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 横浜国立大学国際戦略推進機構代議員会規則(平成26年規則第35号)は廃止する。
3 横浜国立大学国際戦略推進機構専門委員会規則(平成26年規則第36号)は廃止する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月1日規則第113号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。