○横浜国立大学国際戦略推進機構規則
(平成25年2月21日規則第16号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号。以下「組織運営規則」という。)第17条の2第3項に基づき、横浜国立大学国際戦略推進機構(以下「国際戦略推進機構」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 国際戦略推進機構は、横浜国立大学(以下「本学」という。)における国際戦略を企画立案するとともに、全学的な観点から各組織を有機的に連携させ、もって戦略的なグローバル人材の育成、国際学術研究及び国際連携を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 国際戦略推進機構は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 全学的な国際戦略の策定及び実施に関すること。
(2) 国際学術交流に関すること。
(3) グローバル人材の育成に関すること。
(4) 学生の海外派遣及び外国人留学生の受入れ等の促進に関すること。
(5) その他国際戦略推進のために必要な事項に関すること。
(教員等)
第4条 国際戦略推進機構に、次に掲げる教員を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 専任教員
2 前項に掲げる教員のほか、必要と認める場合は教職員を置くことができる。
3 国際戦略推進機構に、国際連携の連絡調整を行う国際戦略コーディネーターを置くことができる。
(機構長)
第5条 機構長は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 機構長は、国際戦略推進機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第6条 副機構長は理事、副学長又は本学専任教員のうちから機構長が指名する。
2 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 副機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副機構長の任期は機構長の任期の終期を超えることはできない。
(国際戦略推進機構運営委員会)
第7条 国際戦略推進機構に、組織運営規則第12条第2項の規定に基づく教授会として、国際戦略推進機構運営委員会を置く。
2 国際戦略推進機構運営委員会に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(部門)
第8条 国際戦略推進機構に、次の部門を置く。
(1) 企画推進部門
(2) 基盤教育部門
2 前項第2号の基盤教育部門に、英語教育部、初修外国語教育部及び日本語教育部を置く。
(企画推進部門の業務)
第9条 企画推進部門は、国際化の推進に係る次の業務を行う。
(1) 国際戦略に係る行動計画及び事業計画の企画立案並びに実施及び総合調整に関すること。
(2) 大学間、国際機関等との国際学術交流協定に関すること。
(3) 教職員の海外派遣及び海外研修に関すること。
(4) 国際連携を伴う教育及び学術研究等助成事業等に関すること。
(5) 留学生の戦略的受入れに関すること。
(6) 学生交流の覚書等に基づく短期交換留学(修学上及び生活上の指導を含む。)に関すること。
(7) 全学国際教育プログラムに関すること。
(8) 外国人留学生及び海外留学を希望する学生への修学上及び生活上の指導助言に関すること。
(9) その他第2条の目的を達成するために必要な事項(他の組織の所掌に属するものを除く。)に関すること。
[第2条]
(企画推進部門長)
第10条 企画推進部門に、企画推進部門長を置き、本学の専任教員のうちから機構長が指名する。
2 企画推進部門長は、企画推進部門の業務を掌理する。
3 企画推進部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(企画推進部門の会議)
第11条 企画推進部門長は、必要に応じて、企画推進部門に係る個別の事項を審議するための会議を置くことができる。
(基盤教育部門の業務)
第12条 基盤教育部門は、国際戦略に係る行動計画及び事業計画に基づき、グローバル教育の推進に係る次の業務を行う。
(1) 語学教育(英語教育、初修外国語教育及び日本語教育(日本事情に関する教育を含む。)をいう。以下同じ。)に係る全学的な総合調整に関すること。
(2) 語学教育に係る行動計画及び事業計画の企画立案及び実施に関すること。
(3) 語学教育の研究に関すること。
(4) 国際教育センター及び語学教育関連施設の施設及び設備の管理に関すること。
(5) 語学教育担当教員の研修及び研修援助に関すること。
(6) 国際戦略推進機構紀要の編集及び刊行に関すること。
(7) 国際教育センターで受け入れる外国人留学生に関すること。
(8) その他第2条の目的を達成するために必要な事項(他の組織の所掌に属するものを除く。)に関すること。
[第2条]
(基盤教育部門長)
第13条 基盤教育部門に、基盤教育部門長を置き、本学の専任教員のうちから機構長が指名する。
2 基盤教育部門長は、基盤教育部門の業務を掌理する。
3 基盤教育部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(基盤教育部門の会議)
第14条 基盤教育部門長は、必要に応じて、基盤教育部門に係る個別の事項を審議するための会議を置くことができる。
(国際教育センター)
第15条 組織運営規則第17条の3に規定する国際教育センターは、国際戦略推進機構の方針に基づき、特定の事項に関する業務を行う。
2 国際教育センターに関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第16条 国際戦略推進機構の事務は、学務・国際戦略部他課の協力を得てグローバル推進課において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、国際戦略推進機構に関する必要な事項は、機構長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 国立大学法人横浜国立大学留学生センター教員選考委員会規則(平成16年規則第168号)は、廃止する。
3 横浜国立大学大学教育総合センター英語教育部会細則(平成16年規則第515号)は、廃止する。
4 国立大学法人横浜国立大学留学生センター運営委員会規則(平成16年規則第542号)は、廃止する。
5 国立大学法人横浜国立大学国際戦略推進室規則(平成21年規則第5号)は、廃止する。
6 国立大学法人横浜国立大学国際戦略推進室運営委員会規則(平成21年規則第6号)は、廃止する。
附 則(平成26年3月24日規則第33号)
|
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 横浜国立大学留学生センター規則(平成16年規則第541号)は廃止する。
3 横浜国立大学留学生センター日本語研修コース規則(平成16年規則第543号)は廃止する。
4 横浜国立大学留学生センター学部入学前予備教育の実施に関する規則(平成16年規則第544号)は廃止する。
附 則(平成27年3月23日規則第14号)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第18号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。