○国立大学法人横浜国立大学産学官連携研究施設使用規則
(平成24年12月20日規則第134号)
改正
平成25年9月20日規則第69号
平成26年12月22日規則第88号
平成27年9月10日規則第63号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
令和7年3月28日規則第44号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学研究推進機構規則(平成22年規則第77号)第39条第2項の規定に基づき、産学官連携を推進するため共同研究、共同研究講座、横浜国立大学(以下「本学」という。)の研究成果に基づく起業及び外部資金による研究プロジェクト等の実施を支援することを目的に、産学官連携研究施設の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 この規則において、産学官連携研究施設とは、研究推進機構長(以下「機構長」という。)が管理する施設のうち、前条の目的のために機構長が指定する研究室、実験室、事務室及びワーキングスペース(以下「実験室等」という。)をいう。
(申請資格)
第3条 実験室等の使用を申請できる者は、次の各号のいずれかに該当する者(予定する者を含む。)とする。
(1) 共同研究を実施する本学の教職員
(2) 共同研究講座に属する本学の教職員
(3) 受託研究を実施する本学の教職員
(4) 大型の科学研究費助成事業(「競争的外部資金」を含む。)等の補助金を受けて研究を実施する本学の教職員
(5) リスク共生に関する研究・技術の実装のための活動を実施する本学の教職員
(6) 本学のシーズを生かしたベンチャー企業の起業を予定している本学の教職員
(7) 本学のシーズを基に設立した起業後5年以内のベンチャー企業の起業者
(8) その他機構長が特に認めた者
(使用期間)
第4条 実験室等を使用できる期間は、1年以内とする。ただし、当該年度末日を超えることはできない。
2 前項の規定による使用期間は、研究の進捗状況等により2回まで更新することができる。ただし、機構長が特別の事由があると認めた場合は、4回を限度として更新することができる。
(使用申請)
第5条 実験室等の使用を希望する者(以下「研究代表者等」という。)の使用申請(前条第2項による更新の場合を含む。以下、同じ。)は、次の各号に定める期日までに、産学官連携研究施設使用(新規・更新)申請書(別紙様式1)に必要書類を添えて機構長に申請しなければならない。
(1) 第3条第1号から第5号及び第8号の者にあっては毎年1月(前期分)及び8月(後期分)の末日
(2) 第3条第6号及び第7号の者にあっては毎年1月末日
2 機構長は、前期分の使用申請に対しその使用を承認する場合は、後期分の申請ができるよう配慮しなければならない。
(使用の承認)
第6条 機構長は、前条に定める申請があった場合、使用承認の可否及び経費の負担等について次条に定める産学官連携研究施設使用審査委員会(以下「審査委員会」という。)の議を経なければならない。
(審査委員会)
第7条 実験室等の使用に関する審議を行うため、審査委員会を設置し、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 産学官連携推進部門長
(3) 研究支援室長
(4) 産学官連携支援室長
(5) 知的財産支援室長
(6) 研究・学術情報部長
(7) その他、機構長が指名する者 若干人
2 前項第7号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審査委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
4 審査委員会が必要と認めたときは、追加資料の提出、審査委員会への出席を求め、説明又は面接調査等を行うことができる。
5 実験室等の使用を承認されている研究代表者等は、当該年度第5条第1項各号に定める期日までに研究等の進捗状況を機構長が別に定める様式により審査委員会に報告しなければならない。
(実験室等の割当て)
第8条 審査委員会は、使用申請を承認したときは使用目的にあった実験室等を割り振るものとする。
2 審査委員会は、現に実験室等を使用している研究代表者等に、次年度においても引き続き使用を承認する場合は、原則として現に使用している実験室等を割り当てるものとする。
3 研究代表者等は、使用開始日の1週間前までであれば、割り当てられた実験室等を研究代表者等同士の合意により交換することができる。
4 前項の規定により実験室等を交換したときは、直ちにその旨を機構長に報告しなければならない。
(使用料及び経費の負担)
第9条 実験室等の使用が承認された研究代表者等は、次に定める使用料を支払わなければならない。
(1) 第3条第1号から第5号に定める研究代表者等 1平米当たり月額500円
(2) 第3条第6号及び第7号に定める研究代表者等で使用開始日から3年度未満の場合 1平米当たり月額700円
(3) 第3条第6号及び第7号に定める研究代表者等で使用開始日から3年度以上5年度以下の場合 1平米当たり月額2,000円
(4) 第3条第8号に定める研究代表者等 使用目的及び使用期間に基づき、前3号に定める額で機構長が指定する額
2 研究代表者等は、実験室等において使用した光熱水料及び実験室等にかかる経費を負担しなければならない。使用料、光熱水料及び実験室等にかかる経費の徴収方法は別に定める。
(使用上の義務)
第10条 研究代表者等は、災害発生の防止を図るとともに、関係法令等、学内規則等及び機構長が別に定める実験室等使用の義務等を順守しなければならない。
2 研究代表者等は、自ら搬入・設置等のできない機器等の搬入又は撤去をする場合は、搬入又は搬出のための計画書(別紙様式2)を機構長に提出しなければならない。
3 実験室等で毒物又は劇物に該当する薬品等を使用する研究代表者等は、その薬品等について責任を持って管理し、機構長が求める場合は、速やかにその管理状況を報告しなければならない。
(実験室等の仕様変更)
第11条 研究代表者等は、実験室等の仕様を変更する場合は、事前に変更後の仕様書を機構長に提出し、許可を受けなければならない。
(退去)
第12条 使用承認期間満了前に、実験室等を退去しようとする研究代表者等は、退去予定日の1月前までに機構長に申出なければならない。
2 研究代表者等は、使用した実験室等を退去日までに使用開始前の状態に回復させなければならない。
(取消・使用の一時停止)
第13条 機構長は、使用申請に虚偽があった場合、第9条に定める使用料及び経費の支払いがない場合又は第10条に定める使用上の義務等を果たしていないと機構長が認めた場合は、その使用の承認内容を変更し又は承認を取り消すことができる。
2 機構長は、施設・人身等の安全を確保するために必要と認める場合は、実験室等の一時使用を停止させることができる。
(事務)
第14条 産学官連携研究施設の使用に関する事務は、研究・学術情報部産学・地域連携課が行う。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、産学官連携研究施設の使用に関し必要な事項は、国立大学法人横浜国立大学研究推進機構運営会議の議を経て、機構長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
2 横浜国立大学インキュベーション施設使用細則(平成16年規則第597号)は廃止する。
3 この規則の施行日の前日に、現に共同研究推進センター、インキュベーション施設又はベンチャー・ビジネス・ラボラトリー施設を使用していた研究代表者等にあっては、第4条第2項の規定による1回目の更新を機構長に承認されたものとして取り扱う。
4 前項の場合で、施行日に使用期間が5年度を超えることとなる場合の使用料は、第9条の規定にかかわらず、1平米当たり月額3,000円とする。
附 則(平成25年9月20日規則第69号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日規則第88号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年9月10日規則第63号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第44号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別紙様式1(第5条関係)
別紙様式1

添付書類1・2

添付書類3

別紙様式2(第10条関係)
別紙様式2