○国立大学法人横浜国立大学教職員等訴訟救済審査会規則
(平成24年6月21日規則第118号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人横浜国立大学教職員等の訴訟救済に関する規則(平成24年規則第117号。以下「規則」という。)第13条第5項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学教職員等訴訟救済審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査事項)
第2条 審査会は、学長の諮問に応じて、次に掲げる事項を処理し、その結果を学長に答申するものとする。
(1) 規則第5条及び第8条の異議申立てに係る対象行為の審査
(2) 規則第12条の異議申立てに係る訴訟費用等の支給の可否及び支給額の適否
[規則第12条]
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する本学の専任の教員 2人
(2) 弁護士 1人
2 前項の委員は、事案が発生したときに学長が任命し、又は委嘱する。
3 委員の任期は学長が任命又は委嘱した日から当該事案が終結するまでとする。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員が審査に係る訴訟の当事者となった場合は、委員を辞さなければならない。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、学長が指名する委員をもって充てる。
2 会長は、審査会を招集する。
(議事)
第5条 審査会は、委員全員が出席しなければ開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。
(請求者又は異議申立者に対する事情聴取)
第6条 審査会は、必要に応じて請求者又は異議申立者に対し事情聴取を行うことができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 会長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 審査会の事務は、総務企画部総務企画課において行う。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成24年6月21日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。