○国立大学法人横浜国立大学産学官連携推進フェロー称号付与規則
(平成24年6月21日規則第115号)
改正
平成26年1月16日規則第2号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
令和4年2月15日規則第12号
令和4年10月27日規則第102号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
(趣旨)
第1条 国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)は、この規則の定めるところにより、常時勤務の教職員以外の教職員で適当と認められる者に対しては、産学官連携推進フェロー称号を付与することができる。
(定義)
第2条 この規則において「部局」とは、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第10条に定める学部、第11条に定める研究科、研究院及び先進実践学環、第16条の2に定める高等研究院、第17条の2に定める全学機構等並びに第21条に定める経営戦略本部をいう。
(資格等)
第3条 称号を付与できる者は、国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第114号)又は国立大学法人横浜国立大学におけるクロスアポイントメントの取扱いに関する規則(平成28年規則第3号)に基づき雇用される教職員で、次に掲げる資格を有する者とする。
(1) 本学において、技術シーズや研究資源を生かして、産業界等と連携し、産業振興・地域振興に資するプロジェクトを立案・実行に移すマネジメント能力を有し、過去に産学官連携活動において実績があると認められる者
(2) 国立大学法人横浜国立大学教員資格基準(平成16年規則第181号。以下「資格基準」という。)に定める助教と同等以上の資格があると認められる者
(選考)
第4条 産学官連携推進フェローの選考は、産学官連携推進部門長の推薦に基づき、研究推進機構教員選考委員会の議を経て、学長が行う。
(称号の付与)
第5条 学長は、産学官連携推進フェローの称号を付与するときは、人事異動通知書にその旨明記して本人に通知するものとする。
2 産学官連携推進フェローの称号を付与することができる期間は、教職員として雇用される期間の範囲内とする。
(事務)
第6条 産学官連携推進フェローの称号付与に関する事務は、研究・学術情報部産学・地域連携課において処理する。
(雑則)
第7条 特段の事情により、この規則により難いと学長が認める場合には、関係する部局の長と協議のうえ、別段の取扱いをすることができる。
2 この規則に定めるもののほか、産学官連携推進フェローの称号付与に関する事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年6月21日から施行する。
附 則(平成26年1月16日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月15日規則第12号)
この規則は、令和4年2月15日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第102号)
この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。