○国立大学法人横浜国立大学プロジェクト研究員称号付与規則
(平成24年6月21日規則第114号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、研究機関等の研究者で競争的資金プロジェクトに従事するために横浜国立大学(以下「本学」という。)において研究に従事する者に国立大学法人横浜国立大学プロジェクト研究員(以下「プロジェクト研究員」という。)の称号を付与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「部局」とは、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16 年規則第5 号)第10 条に定める学部、第11 条に定める研究科、研究院及び先進実践学環、第16 条の2 に定める高等研究院、第17 条の2に定める全学機構等並びに第21 条に定める経営戦略本部をいう。
(資格)
第3条 プロジェクト研究員の称号は、本学が行う競争的資金プロジェクトに従事する独立行政法人等から派遣された者に付与する。
(プロジェクト研究員の名称)
第4条 前条の者に付与する称号の名称は、当該競争的資金プロジェクトに従事していることが明らかとなる名称を冠して付与するものとする。
(称号付与の期間)
第5条 プロジェクト研究員の称号を付与する期間は、1年以内とし、称号を付与された日の属する会計年度を超えることはできない。ただし、必要がある場合は、これを更新することができるものとし、その手続きは、次条の規定を準用する。
(申請)
第6条 プロジェクト研究員の称号を受けようとする者は、国立大学法人横浜国立大学プロジェクト研究員称号付与申請書(別紙様式1)を本学の受け入れ教員の所属する部局の長に申請するものとする。
(選考及び決定)
第7条 部局の長は、前条の申請を受けたときは、当該部局の定める選考手続きに基づき選考の上、プロジェクト研究員の称号の付与を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(報告)
第8条 部局の長は、前条の規定に基づき称号を付与したときは、プロジェクト研究員称号付与報告書(別紙様式2)により学長に報告するものとする。
(施設等の利用)
第9条 プロジェクト研究員は、所定の手続を経て、本学の施設及び設備を利用することができるものとする。
(事務)
第10条 プロジェクト研究員の称号の付与に関する事務は、研究・学術情報部研究推進課において処理する。
(雑則)
第11条 特段の事情により、この規則により難いと学長が認める場合には、関係する部局の長と協議のうえ、別段の取扱いをすることができる。
2 この規則に定めるもののほか、プロジェクト研究員の称号の付与について必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年6月21日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月15日規則第13号)
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この規則は、令和4年2月15日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第101号)
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この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。