○横浜国立大学大学院国際社会科学府専攻長規則
(平成25年3月28日規則第39号)
改正
平成30年3月29日規則第47号
令和5年3月27日規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第11条第11項の規定に基づき、横浜国立大学大学院国際社会科学府の専攻長(以下「専攻長」という。)の職務及び選考等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(専攻長の職務)
第2条 専攻長は、国際社会科学府長(以下「学府長」という。)のもとに、当該専攻において、次に掲げる事項を掌理する。
(1) 人事に関すること。
(2) 予算に関すること。
(3) 教育方法に関すること。
(4) 自己点検・評価に関すること。
(5) 専攻内の連絡・調整に関すること。
(6) その他重要な事項
(選考)
第3条 専攻長の選考は、専攻を担当する教授のうちから国際社会科学府教授会の議を経て学府長の推薦する者について、学長が行う。
(任期)
第4条 国際経済法学専攻長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 前項の専攻長が辞任したとき又は欠員となったときにおける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 経済学専攻長には経済学部長を、経営学専攻長には経営学部長をもって充てる。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規則第45号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。