○横浜国立大学大学院国際社会科学府教授会規則
(平成25年3月28日規則第35号) |
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(設置)
第1条 横浜国立大学学則(平成16年規則第201号)第12条第1項及び国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第12条第1項の規定に基づき、横浜国立大学大学院国際社会科学府(以下「学府」という。)に教授会を置く。
(組織)
第2条 教授会は、次の者をもって構成する。
(1) 学府長
(2) 学府を担当する本学の専任の教授、准教授、講師及び助教
(審議事項)
第3条 教授会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 研究指導等を担当する教員の選考に関する事項
(2) 教育課程の編成に関する事項
(3) 学生の入学、修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(4) 学府の予算、決算に関する事項
(5) 学府の中期目標、中期計画、年度計画に関する事項
(6) その他学府長が必要と認める事項
(招集及び議長)
第4条 教授会は、学府長が招集し、その議長となる。
2 学府長に事故あるときは、学府長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
3 議長は、教授会を主宰する。
(会議)
第5条 教授会は、構成員の過半数の出席で成立するものとする。
2 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決する。ただし、研究指導等を担当する教員の選考に関する事項及び学位の授与に関する事項について審議するときの教授会の成立及び議決は、それぞれ3分の2以上とする。
3 海外渡航中の者、一月以上の長期出張中の者、病気休暇中の者、産前産後休暇中の者、休職中の者及び休業中の者は、前2項の構成員から除くものとする。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長は、必要に応じ、構成員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(代議員会)
第7条 教授会に、学府の運営を円滑に行うため、国際社会科学府代議員会(以下「代議員会」という。)を置く。
2 代議員会に関し必要な事項は、別に定める。
(専攻委員会)
第7条の2 教授会に、学府の運営を円滑に行うため、経済学専攻委員会、経営学専攻委員会及び国際経済法学専攻委員会(以下「専攻委員会」という。)を置く。
2 専攻委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(権限の委任)
第8条 教授会は、第3条の事項で特に重要な事項以外の事項については、代議員会又は専攻委員会に、審議し、議決を行う権限を委任する。
[第3条]
2 教授会は、前項の定めるところにより代議員会又は専攻委員会により審議された事項について、必要に応じ説明又は報告を求めることができる。
(事務)
第9条 教授会の事務は、社会科学系事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し必要な事項は、学府長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前に国際社会科学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)並びに平成25年4月1日以降において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者が在学する間、国際社会科学研究科の学生に関する事項は、国際社会科学府教授会が審議を行うものとする。
3 国立大学法人横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授会規則(平成16年規則第752号)は、廃止する。
附 則(平成27年3月23日規則第15号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月15日規則第15号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規則第51号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。