○横浜国立大学経済学部附属アジア経済社会研究センター利用規則
(平成24年3月30日経済学部規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学経済学部附属アジア経済社会研究センター規則第12条の規定に基づき、横浜国立大学経済学部附属アジア経済社会研究センター (以下「センター」という。) の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 センターを利用できる者 (以下「利用者」という。) は、次のとおりとする。
(1) 国立大学法人横浜国立大学 (以下「本学」という。) の役員及び教職員
(2) 本学の学生
(3) 本学以外の大学又は研究機関に所属する者、大学院学生及びこれに準ずる者で、横浜国立大学経済学部附属アジア経済社会研究センター長 (以下「センター長」という。) が認めた者
(4) その他一般利用者
(利用)
第3条 この規則において「利用」とは、調査研究を目的とする図書、逐次刊行物、その他の資料 (以下「資料」という。) の閲覧、参考調査の依頼及び帯出をいう。
(利用の日時)
第4条 センターの開館日・開館時間は、次に掲げる日を除く月曜日から金曜日までの9時から17時までとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 12月27日から翌年の1月4日までの日
(3) 8月12日から18日までの日
(4) 大学入学共通テスト及び本学の個別学力検査等試験日
(5) 国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第103号)第22条の2に基づき、学長が時季を指定して付与する年次有給休暇日
2 センター長は、必要により前項に規定する閉館日を変更することができる。
(閲覧)
第5条 資料(貴重資料、マイクロ資料、閉架書庫の資料、電子資料は除く。)は、自由に閲覧することができる。ただし、閲覧スペースが混雑している場合、教育研究に支障をきたすおそれがある場合等においては、資料の閲覧を制限することができる。
2 前項の規定により同時に閲覧できる資料は、10点以内とする。
3 資料の閲覧は、所定の場所で行わなければならない。
4 閲覧が終わった資料は、直ちに所定の場所に返却しなければならない。
5 資料のうち次の各号に掲げる場合においては、閲覧を制限することができる。
(1) 貴重資料等の原資料を利用させることにより当該原資料の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合、又はセンターにおいて当該原資料が現に使用されている場合
(2) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。) 第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合で、当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件にしている場合の当該期間が経過するまでの間
(3) 情報公開法第5条第1号及び第2号に規定する情報 (個人情報に係わる部分等) が記録されていると認められる場合における当該情報が記録されている部分
(個人情報の漏えい防止)
第6条 資料に記録されている個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、国立大学法人横浜国立大学の保有する個人情報の保護に関する規則(平成17年規則第58号)の規定に準じて、その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。
(目録)
第7条 センター長は、資料の目録を作成し、利用者の閲覧に供するものとする。
(参考調査)
第8条 参考調査を希望する者は、所定の手続を経て、次の各号に掲げる参考調査を依頼することができる。ただし、参考調査のために長時間を必要とするなど、他の業務に支障を生ずるおそれのある場合は、この限りでない。
(1) 資料又はこれに関連する事項の調査、参考文献の紹介、その所蔵及び利用方法
(2) その他資料に関する情報
(帯出)
第9条 資料の帯出は、センター長が特に許可した場合に限り、これを行う。
(利用規則の閲覧)
第10条 センター長は、利用者の閲覧に供するため、この規則を常時センターに備え付けるものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、横浜国立大学経済学部附属アジア経済社会研究センター運営委員会の議を経て、横浜国立大学経済学部長 が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 横浜国立大学経済学部附属貿易文献資料センター利用規則(平成16年経済学部規則第2号)は廃止する。
3 横浜国立大学経済学部附属貿易文献資料センター文献複写細則(平成16年経済学部規則第3号)は廃止する。
附 則(平成27年1月26日経済学部規則第2号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日経済学部規則第1号)
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この規則は、令和2年4月20日から施行する。