○横浜国立大学における特待外国人留学生に関する規則
(平成24年3月21日規則第89号)
改正
平成25年3月28日規則第52号
平成27年3月23日規則第20号
平成27年7月9日規則第50号
令和3年1月20日規則第29号
令和3年3月29日規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学学則(以下「学則」という。)第75条、横浜国立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第27条及び横浜国立大学外国人留学生規則第8条第4項に基づき、特待外国人留学生(この条において、「留学」の在留資格を有する、又は取得見込みの者。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする国際連携学位プログラムの指定)
第2条 学長は、次の各号のいずれかに該当する学位プログラムのうち、優秀な外国人留学生の戦略的な獲得手法を有し、かつ海外大学等と連携した国際学術交流もしくは国際連携又は国際貢献の進展(当該外国人留学生による本学卒業後又は修了後の活動を含む。)に高く期待できる学位プログラム(以下「国際連携学位プログラム」という。)をあらかじめ指定するものとする。
(1) 外国政府等から外国人留学生を受け入れる学位プログラム
(2) 戦略的で先導的な外国人留学生の獲得手法を有すると期待できる学位プログラム
(3) 海外大学等とのダブルディグリー又はジョイントディグリー等国際共同教育の実施に関する協定を締結している学位プログラム
(国際連携学位プログラムの指定申請)
第3条 学部長、研究科長、学府長又は学環長(以下「学部長等」という。)が、前条の規定により国際連携学位プログラムの指定を希望する場合は、国際戦略推進機構長(以下「機構長」という。)に申請し、学長よりその指定を受けなければならない。
2 前項の国際連携学位プログラムの指定申請手続は、別に定める。
(国際連携学位プログラムの特待外国人留学生適用上限枠)
第4条 国際連携学位プログラム(第2条第1項第3号に規定する学位プログラムを除く。)における特待外国人留学生の適用上限枠は、国際戦略推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、学長があらかじめ設定するものとする。
2 削除
(特待外国人留学生の選考及び決定)
第5条 特待外国人留学生の選考は、前条第1項の規定により設定された適用上限枠の範囲において学部長等が行い、学長が決定する。
(授業料等の取扱い)
第6条 国際連携学位プログラムの入学料及び授業料については、第2条各号の区分に従い、次条から第9条までのとおりとする。この場合において、横浜国立大学における入学料の免除及び徴収猶予に関する規則(平成16年規則第216号)並びに横浜国立大学における授業料免除及び徴収猶予に関する規則(平成16年規則第217号)の規定は、特待外国人留学生には適用しないものとする。
2 前項の国際連携学位プログラムの検定料については、学長が別に定める。
(第2条第1号に規定する学位プログラムの取扱い)
第7条 第2条第1号に規定する外国政府派遣留学生を受け入れる学位プログラムにおいて特待外国人留学生となった者の入学料及び授業料についは、学長が別に定める。
 (1)から(3)まで 削除
(第2条第2号に規定する学位プログラムの取扱い)
第8条 第2条第2号に規定する戦略的で先導的な外国人留学生の獲得手法を有すると期待できる学位プログラムとは、次の各号すべてに該当するものとし、当該プログラムにおいて特待外国人留学生となった者の入学料及び授業料については、学長が別に定める。
(1) WEB出願システムを利用して出願させる入試であること。(当分の間、電子メールによるものを含む。)
(2) 渡日前に入学許可を行う入試であること。
(第2条第3号に規定する学位プログラムの取扱い)
第9条 第2条第3号に規定する海外大学等とのダブルディグリー又はジョイントディグリー等国際共同教育の実施に関する協定を締結している学位プログラムとは、次の各号すべてに該当するものとし、当該プログラムにおいて特待外国人留学生となった者の入学料及び授業料については、学長が別に定める。
(1) 協定とは、大学間協定、部局間協定及びこれらに準ずる協定であること。
(2) 協定書又はその附属文書等において、受入学生数が明示されているとともに、授業料の相互不徴収又は授業料の相互不徴収と同等の効果が得られること。
(3) 授業料の不徴収期間が当該協定に基づき、外国人留学生を受け入れる期間であること。
(4) 「我が国の大学と外国の大学間におけるジョイントディグリー及びダブルディグリー等国際共同学位プログラム構築に関するガイドライン」(平成26年11月14日中央教育審議会大学分科会大学のグローバル化に関するワーキンググループ)に適合していること。
(授業料特別免除の取消)
第10条 学長は、特待外国人留学生が次のいずれかに該当するときは、授業料に関する第7条から第9条による措置を取り消すものとする。
(1) 標準修業年限を超えたとき。
(2) 学業成績が不良と学部長等が認めたとき。
(3) 学則第61条又は大学院学則第24条の規定により懲戒処分を受けたとき。
(その他)
第11条 この規定に定めるもののほか、特待外国人留学生の取扱いについて必要な事項は、運営委員会の議を経て、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第20号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の第5条の規定により特待留学生の合否判定を受けて入学した者は、改正後の第5条の規定による特待外国人留学生として選考された者とする。
附 則(平成27年7月9日規則第50号)
この規則は、平成27年7月9日から施行する。
附 則(令和3年1月20日規則第29号)
この規則は、令和 3年1月20日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。