○国立大学法人横浜国立大学共同研究講座に関する規則
(平成24年3月21日規則第93号)
改正
平成25年3月28日規則第52号
平成26年1月16日規則第1号
平成26年3月31日規則第51号
平成26年9月30日規則第71号
平成27年3月18日規則第12号
平成27年9月25日規則第70号
平成28年3月30日規則第38号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第35号
令和2年2月13日規則第13号
令和2年3月30日規則第65号
令和3年3月29日規則第30号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における共同研究講座の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 共同研究講座は、高度な研究水準を有する民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)と本学が共創し、特定の研究分野について一定期間継続的に研究を行い、もって本学における研究の高度化及び多様化を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 共同研究講座 本学の教育研究のための組織において行われる研究に相当するものを実施するもので、民間機関等から受け入れた教員給与、研究費、旅費、光熱水料等その運営に必要な経費(以下「研究費」という。)をもって支弁されるものをいう。
(2) 指定共同研究講座 前号の共同研究講座のうち、第10条に規定する共同研究講座の編制が本学の部局を横断し、かつ、複数の民間機関等から組織されているもので、学長が指定したものをいう。
(3) 部局 教育学部、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院、工学研究院、環境情報研究院、都市イノベーション研究院、先進実践学環、先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構及び安全衛生推進機構をいう。
(4) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(名称)
第4条 共同研究講座には、当該共同研究講座における研究の内容を示す名称を付すものとする。
2 共同研究講座の名称には、民間機関等からの申出があったときは、民間機関等の名称が明らかになるような字句を付すことができる。
(設置の申請)
第5条 部局長は、民間機関等から共同研究講座の設置に係る申込みがあった場合、第2条の目的に適合するものであり、かつ、本学における教育研究の進展及びその質の向上に資すると認めたときは、当該部局の教授会又はそれに代わる委員会等(以下「教授会等」という。)の議を経て、学長にその設置を申請するものとする。
2 前項の申請は、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 共同研究講座設置・変更申込書(第1号様式)
(2) 共同研究講座の概要(第2号様式)
(3) 共同研究講座教員就任予定者の履歴書(第3号様式)及び就任承諾書(第4号様式)
(設置)
第6条 学長は、前条の規定に基づく共同研究講座の設置の申請があったときは、教育研究評議会の議を経て、当該共同研究講座の設置を決定し、その旨を当該部局長に通知するものとする。
(存続期間等)
第7条 共同研究講座の存続期間は、原則として2年以上とする。
2 前項の存続期間は、更新することができる。更新の手続は、設置の例による。
(共同研究講座の終了)
第8条 部局長は、共同研究講座の存続期間が終了したときは、民間機関等と共同して、その研究の成果の概要を取りまとめるものとする。
2 前項の研究の成果の概要は、民間機関等の承諾があった場合のみ公表するものとする。
(共同研究講座教員)
第9条 共同研究講座教員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 国立大学法人横浜国立大学有期雇用教職員の就業等に関する規則(平成17年規則第187号)第4条第1項第1号に規定する特任教員
(2) 国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第114号)に基づき雇用される教員
2 前項第1号に規定する共同研究教員の職名は、特任教員(教授)又は特任教員(准教授)とする。
3 第1項第2号に規定する共同研究講座教員の職名は非常勤教員とし、国立大学法人横浜国立大学客員教授等称号付与規則(平成16年規則第182号)に定めるところにより客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる。
4 共同研究講座教員の選考は、共同研究講座教員が所属する部局の教授会等において行うものとする。
5 共同研究講座教員は、当該共同研究講座における研究に従事するものとする。
6 本学は、前項に規定するもののほか、当該共同研究講座における研究の遂行に支障のない範囲において、共同研究講座教員に授業又は研究指導等を行わせることができる。
(共同研究講座の編制)
第10条 共同研究講座には、共同研究講座教員を1人以上置くものとする。
2 共同研究講座における研究を行う者(以下「共同研究担当教員」という。)を、本学の専任の教授、准教授のうちから部局長が指名する。
3 前項に定めるもののほか、本学の教職員の中から特に部局長が必要と認めた者を共同研究講座に参画させることができる。
4 本学は、民間機関等から受け入れた研究費により、必要に応じて国立大学法人横浜国立大学共同研究取扱規則(平成16年規則第371号。以下「共同研究取扱規則」という。)第9条に規定する非常勤教員の採用及び同規則第6条に規定する民間等共同研究員を受け入れることができる。
5 前項により民間等共同研究員を受け入れたときは、共同研究取扱規則第7条に規定する研究料は徴収しない。
(経理等)
第11条 共同研究講座の経費は、共同研究講座における研究が実施される全期間にわたって必要な額を、一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実な場合には、毎年度必要な額を受け入れることができる。
(内容等の変更)
第12条 共同研究講座の内容等を大きく変更しようとする場合の手続は、設置の例による。
(職務発明に係る知的財産の取扱い)
第13条 共同研究講座教員が行った職務発明に係る知的財産の取扱いについては、国立大学法人横浜国立大学職務発明規則(平成16年規則第107号)の定めるところによる。
2 共同研究講座における共同研究の結果として知的財産の創作を行った場合は、原則として、共同研究取扱規則第16条から第19条に規定する特許出願、特許権等の実施及び実用新案権等の取扱いによる。
(共同研究取扱規則の準用)
第14条 この規則に定めるもののほか、共同研究講座における共同研究の取扱いについては、共同研究取扱規則を準用する。
(契約の締結)
第15条 共同研究講座を設置するときは、学長は、民間機関等の長又は契約締結の権限を有する者と書面による契約を締結するものとする。
(他の外部の機関との共同研究等)
第16条 本学は、民間機関等との合意に基づき、民間機関等以外の外部の機関(以下「第三者」という。)と共同研究講座における研究に関連した共同研究を行い、又は第三者からの受託研究を行い、若しくは第三者へ研究を委託することができる。
(指定共同研究講座の特例)
第17条 指定共同研究講座に係る設置の申請、設置、存続期間の更新及び内容等の変更に関しては、第5条、第6条、第7条第2項及び第12条の規定にかかわらず、学長が別に定める。
2 指定共同研究講座は、第9条第1項及び第10条第1項の規定にかかわらず、共同研究講座教員を置かないことができる。この場合において、少なくとも本学の専任の教員を1人以上置くものとし、本学の専任の教授、准教授のうちから学長が指名する。
3 指定共同研究講座の編制については、第10条第2項及び第3項中「部局長」とあるのは「学長」と読み替えて適用する。
4 指定共同研究講座には、本学の教職員以外の者で高度な専門的知識若しくは実務経験を有する研究者又は技術者を置くことができる。
5 前項の者には、学長が別に定める称号を付与することができる。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、共同研究講座に関し必要な事項は、各部局長が定め、学長に届け出るものとし、指定共同研究講座に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月16日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、共同研究推進センターに設置されていた共同研究講座は、研究推進機構に設置されたものとして取り扱う。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月13日規則第13号)
この規則は、令和2年2月13日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(第1号様式)
共同研究講座設置・変更申込書

(第2号様式)
共同研究講座の概要

(第3号様式)
共同研究講座教員就任予定者の履歴書

(第4号様式)
就任承諾書