○国立大学法人横浜国立大学化学物質等管理規則
(平成24年1月19日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)において使用及び保管される化学物質等について、自主的な管理を促進するとともに、環境への影響を未然に防止し、教職員及び学生(以下「教職員等」という。)の安全衛生上の危害防止のための適正な使用及び管理を行うために必要な事項を定める。
(法令等との関係)
第2条 化学物質等の使用及び管理については、この規則の定めによるほか、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令及び国立大学法人横浜国立大学教職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第108号)その他本学の規則等(以下「関係法令等」という。)に定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「化学物質等」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特定化学物質等 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「施行令」という。)別表第3に掲げるもの
ロ 有機溶剤 施行令別表第6の2に掲げるもの
ハ 毒物 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)第1条に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のもの
ニ 劇物 毒物及び劇物取締法別表第2及び毒物及び劇物指定令第2条に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のもの
ホ 特定毒物 毒物及び劇物取締法別表第3及び毒物及び劇物指定令第3条に掲げるものであって、医薬品及び医薬品以外のもの
ヘ 危険物 消防法(昭和23年法律第186号)別表第1の品名欄に掲げるもの
ト PRTR法第一種指定化学物質 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号)別表第1に掲げるもの
チ PRTR法第二種指定化学物質 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令別表第2に掲げるもの
リ 高圧ガス 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条及び第3条に規定するもの
ヌ 特定悪臭物質 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第2条第1項に規定するもの
ル 揮発性有機化合物(VOC) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第4項に規定するもの
ヲ 麻薬 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)別表第1に掲げるもの
ワ 向精神薬 麻薬及び向精神薬取締法別表第3に掲げるもの
カ 覚せい剤 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第2条第1項に規定するもの
ヨ 農薬 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2第1項に規定するもの
タ 除草剤 農薬取締法第10条の3に規定するもの
レ イからタまでに掲げるもののほか化学的な有害性・危険性を有するもの
ソ イからレまでに掲げるものの使用により生じた廃棄物
ツ イからソに掲げるもののほか、総括安全衛生管理者が化学的な有害性又は危険性を有するものとして定めるもの
(2) 「作業環境管理」とは、作業環境中の有害物質によって生ずる健康障害について、防止対策を講ずること及び当該防止対策の有効性について、定期的に、又は必要に応じて見直しを行い、必要があるときは当該対策の改善を行うことをいう。
(3) 「リスクアセスメント」とは、化学物質等の放出又は事故時の爆発・火災・漏えい等に関する情報を入手して、当該化学物質等の有害性・危険性の種類及び程度(以下「有害性等」という。)を評価するとともに、当該化学物質等へのばく露の程度等に応じて生ずるおそれがある健康障害の可能性及びその程度を評価し、リスク低減を図ることにより災害を未然に防ぐための一連の手法のことをいう。
(4) 「設備」とは、施行令第15条第1項第5号に定めるものをいう。
(5) 「化学的有害廃棄物」とは、教育・研究活動に伴い廃棄又は排出される環境汚染のおそれがある物質で、本学労働安全衛生委員会が別に定めるものをいう。
(6) 「教職員」とは、本学教職員労働安全衛生管理規則第3条第1号に掲げる教職員をいう。
[第3条第1号]
(7) 「学生等」とは、本学において教職員に教育又は研究指導を受けるすべての者及び共同研究を行う者をいう。
(8) 「部局」とは、本学の事務局(監査室を含む。)、教育学部(教育学研究科及び附属学校を含む。)、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院(国際社会科学府を含む。)、工学研究院(理工学府を含む。)、環境情報研究院(環境情報学府を含む。)、都市イノベーション研究院(都市イノベーション学府を含む。)、先進実践学環、先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、附属図書館、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構及び経営戦略本部をいう。
(9) 「部局長」とは、前号に規定する部局の長をいう。
(理事及び部局長等の責務)
第4条 学長は、本学における化学物質等を総括管理する。
2 化学物質等の管理の実質的な責任者として、本学における化学物質等の自主的管理の改善及び促進、環境安全管理、化学物質等の取扱に関する業務並びに化学物質等の取扱いによる健康障害の防止(以下この条において「化学物質等管理」という。)について総括させるため、総括安全衛生管理者を置き、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
3 本学における化学物質等 の教育管理に係る技術的事項を管理など労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「労働安全衛生規則」という。)12条の5の各号で掲げる業務及び5項の部局化学物質管理者へ技術的事項に関する助言等を行うため、化学物質管理者を置き、教職員のうちから総括安全衛生管理者が指名する。
4 部局長は、部局における化学物質等管理の責任者として、当該部局における化学物質等管理について指揮監督を行う。また、部局長は、化学物質等を使用する研究室の自主的管理体制の整備に努めなければならない。
5 各部局における化学物質等の教育管理に係る技術的事項を管理するため、化学物質等を取り扱う部局に部局化学物質管理者を置き、部局長が指名する。
6 教職員等に保護具を使用させる必要が生じた場合には、労働安全衛生規則第12 条の6第1項各号に掲げる業務を遂行させるため、保護具着用管理責任者を置き、部局長が指名する。
7 部局長は、前項の保護具着用管理責任者を指名した場合は、関係者へ周知しなければならない。
(化学物質等を取り扱う教職員等の責務)
第5条 化学物質等を取り扱う教職員は、法令等及び本規則を厳守するとともに、所属する部局長の指揮監督のものに、化学物質等について適正な管理を行わなければならない。
2 化学物質等を取り扱う学生等は、法令等及び本規則を厳守するとともに、所属する部局等の教職員の指揮監督のものに、化学物質等について適正な管理を行わなければならない。
(保健管理センター、機器分析評価センター及び排水浄化センターの協力)
第6条 本学における化学物質等の環境安全管理については、排水浄化センターの協力を得て行う。
2 本学における化学物質等の取扱いによる教職員等の健康障害防止等については、保健管理センター及び機器分析評価センターの協力を得て行う。
(化学物質等の登録及び管理等)
第7条 化学物質等を取り扱う教職員は、原則として、当該化学物質等について薬品管理システムに登録し、管理するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第4 条第5項の部局化学物質管理者を指名していない部局に所属する教職員は、化学物質等の取り扱いをすることができない。
3 総括安全衛生管理者は、化学物質等の管理状況について、必要に応じて化学物質・高圧ガス専門部会及び施設部に報告を求めることができる。
(改善命令等)
第8条 学長は、化学物質等による環境安全管理上の問題若しくは健康障害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、各部局長に対して、化学物質等の使用停止を含む改善措置を命ずることができる。
2 総括安全衛生管理者は、適正な化学物質等の使用がなされているか確認し、化学物質等による環境安全管理上の問題若しくは健康障害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、部局長に対して、化学物質等の使用停止を含む改善措置について、指導及び助言を行うことができる。
3 前2項の命令又は指導を受けた場合において、部局長は、化学物質等の使用停止を含む改善措置を講じなければならない。
4 前項に規定する改善措置を講じた部局長は、環境安全管理上の問題又は健康障害の生ずるおそれがなくなった時点において、講じた改善措置について、学長及び総括安全衛生管理者に有毒性等の特定及びリスクアセスメントの実施等の報告をしなければならない。
(有害性等の特定及びリスクアセスメントの実施等)
第9条 部局長は、当該部局において取り扱われる化学物質等について、化学物質管理者及び部局化学物質管理者の協力の下で、有害性等の特定及びリスクアセスメントを実施しなければならない。
2 部局長は、前項に規定するリスクアセスメントの実施に際して、総括安全衛生管理者、安全衛生センター、保健管理センター及び機器分析評価センターに対して、指導及び助言を求めることができる。
3 リスクアセスメントは、化学物質等の有害性等に関する情報及びこれらの物質による健康障害防止措置に関する情報等を積極的に活用して行わなければならない。
4 化学物質等の有害性等に関するリスクの特定に当たっては、作業環境管理濃度に規定された許容濃度を基準にしなければならない。
5 化学物質等を譲渡し、又は提供しようとする教職員等は、当該化学物質等について有害性等を調査し、かつ、当該化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方に対し、有害性等に関する必要な情報を文書で通知しなければならない。
6 化学物質等の譲渡又は提供を受ける教職員等は、化学物質等の譲渡又は提供を受けようとする相手方に対し、当該化学物質等の有害性等の確認を行わなければならない。
(緊急時の措置)
第10条 化学物質等を取り扱う教職員等は、その保管若しくは取扱いに係る化学物質等の飛散若しくは漏えい等により環境安全管理上の問題若しくは健康障害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに所属部局長に届け出るとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 化学物質等を取り扱う教職員等は、その保管若しくは取扱いに係る化学物質等が盗難又は紛失したときは、直ちに所属部局長に届け出なければならない。
3 前2項の場合において、部局長は、直ちに学長及び総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた学長は、所轄庁に届け出る等の必要な措置を講じなければならない。
(廃棄)
第11条 化学的有害廃棄物の処理は、使用見込みのない化学物質等を法令等に従い、速やかに廃棄処分等を行わなければならない。ただし、特別の事情があるときには、機器分析評価センター及び排水浄化センターの指導及び助言を得て、適正な方法により処理することができる。
(健康管理)
第12条 化学物質等を取り扱う教職員等の健康管理については、本学労働安全衛生管理規則に定めるところにより、保健管理センターの指導及び助言を得て実施する。
(安全教育)
第13条 化学物質等を取り扱う教職員等の安全教育については、本学労働安全衛生管理規則に定めるところによる。
(近隣住民等への対応)
第14条 学長及び部局長は、化学物質等の管理について、近隣住民、来学者、構内通行者及び周辺地域の理解を得るための必要な措置を講じなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、近隣住民、来学者、構内通行者及び周辺地域の理解を得るため、必要な情報の提供を行うとともに、化学物質等の管理に関する意見、苦情等に誠実に対処しなければならない。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月16日規則第33号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年2月18日規則第14号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第86号)
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この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第33号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。