○横浜国立大学理工学部FD委員会規則
(平成23年7月22日理工学部規則第2号)
改正
平成28年3月24日理工学部規則第1号
平成30年3月30日理工学部規則第2号
令和4年7月11日理工学部規則第1号
令和6年4月12日理工学部規則第1号
(趣旨)
第1条 横浜国立大学理工学部に、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を通じて、担当教員が教育に関する自らの資質と能力を向上させるFD活動を推進するために、横浜国立大学理工学部FD委員会(以下「FD委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 FD委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) FDの推進に関する毎年度の実施計画
(2) 教養教育科目及び専門教育科目の学生による授業評価の実施計画
(3) 教員研修の実施計画
(4) 活動報告書の作成及び公表に係る事項
(5) 教育内容・方法等の改善策
(6) その他理工学部担当教員のFD活動の促進に関する事項
(組織)
第3条 FD委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教授会が指名する副学部長
(2) 横浜国立大学理工学部規則第1条で定める学科の学科長
(委員長)
第4条 FD委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、FD委員会を主宰する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
4 委員長は、教育推進機構に置く会議の組織運営に関する規則(令和6年3月28日規則第23号) 第22条に規定する教育開発・学修支援部会委員を兼ねるものとし、FD委員会との連絡調整を行う。
(会議)
第5条 FD委員会は、委員(代理者を含む。以下同じ。)の3分の2以上の者の出席がなければ議事を開くことができない。
2 第3条第2号に掲げる委員がやむを得ない事由により欠席するときは、事前に委員長に申し出ることにより、代理者を出席させることができる。
3 FD委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
(FD委員会委員以外の者の出席)
第6条 FD委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 FD委員会の庶務は、理工学系教務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、FD委員会の運営に関し必要な事項はFD委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年7月22日から施行する。
附 則(平成28年3月24日理工学部規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日理工学部規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月11日理工学部規則第1号)
この規則は、令和4年7月11日から施行する。
附 則(令和6年4月12日理工学部規則第1号)
この規則は、令和6年4月12日から施行する。