○国立大学法人横浜国立大学情報化統括責任者等に関する規則
(平成23年6月16日規則第89号)
改正
平成29年10月12日規則第88号
平成30年3月29日規則第47号
令和4年3月23日規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学情報システム運用基本規則第4条第6項及び第5条第2項に基づき、情報化統括責任者等に関し必要な事項を定めるものとする。
(情報化統括責任者)
第2条 情報化統括責任者(Chief Information Officer。以下「CIO」という。)は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の教育、研究、運営などの活動における情報化に係る業務全般を統括する。
(情報化統括責任者補佐)
第3条 CIOの業務を補佐するために、情報化統括責任者補佐(以下「CIO補佐」という。)を置く。
2 CIO補佐は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 情報基盤センター長
(2) 情報システム等に関する専門的知見を有する教職員のうちから、CIOが指名する者 若干人
3 前項第2号の者の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 CIO補佐は、CIOを補佐し、本学における情報化に係る最適化計画の策定及び情報システムの調達などの支援業務等にあたる。
(情報セキュリティ統括責任者)
第4条 情報セキュリティ統括責任者(Chief Information Security Officer。以下「CISO」という。)は、本学の情報セキュリティの管理に係る業務全般を統括する。
2 CISOは、部局等における情報セキュリティ監査を実施する。
3 CISOに事故あるときはCISOがあらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(情報セキュリティ統括責任者補佐)
第5条 本学に情報セキュリティ統括責任者補佐(以下「CISO補佐」という。)を置く。
2 CISO補佐は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 研究・学術情報部長
(2) 情報セキュリティに関する専門的知見を有する教職員のうちから、CISOが指名する者 若干人
3 前項第2号の者の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 CISO補佐は、CISOを補佐し、本学における情報セキュリティインシデントの未然防止計画の策定及び情報セキュリティインシデントへの対応業務等にあたる。
(情報セキュリティアドバイザー)
第6条 CISOを補佐するため、必要に応じて情報セキュリティアドバイザーを置くことができる。
2 情報セキュリティアドバイザーは、情報セキュリティに関する専門的知識及び経験を有する者のうちから、CISOが委嘱する。
3 情報セキュリティアドバイザーは、CISOに対し、情報セキュリティに関する助言を行う。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
2 国立大学法人横浜国立大学情報化統括責任者等設置に関する要項(平成19年教育研究評議会決定)は、廃止する。
附 則(平成29年10月12日規則第88号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第36号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。