○国立大学法人横浜国立大学情報戦略推進機構規則
(平成23年6月16日規則第87号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号。以下「組織運営規則」という。)第17条の2第3項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学情報戦略推進機構(以下「情報戦略推進機構」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 情報戦略推進機構は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における情報環境の整備を推進する施策及び情報戦略に関し戦略的に企画立案し、実施すること並びに情報教育の企画立案・推進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 情報戦略推進機構は、前条の目的を達成するため次に掲げる業務を行う。
(1) 全学の情報基盤に関する企画、整備、管理及び運用に関すること。
(2) 情報基盤に基づく教育研究などの多様な利用サービスの提供に関すること。
(3) 情報教育の戦略方針の策定及び企画立案・推進に関すること。
(4) 高度かつ安全な情報環境の構築及び情報リスクの管理に関すること。
(5) 高度な情報技術、情報活用能力を備えた人材育成に関すること。
(6) その他本学の情報統括及び情報戦略の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 情報戦略推進機構に、次に掲げる部門を置く。
(1) 情報戦略部門
(2) 情報リスク管理部門
(教員等)
第5条 情報戦略推進機構に、次に掲げる者を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 情報戦略推進機構専任教員
2 前項に掲げる教員のほかに、必要により教職員を置くことができる。
3 情報戦略推進機構に、情報リスクに関する連絡調整を行う情報リスクマネージャーを置くことができる。
(機構長)
第6条 機構長は、情報化統括責任者(Chief Information Officer。以下「CIO」という。)をもって充てる。
2 機構長は、情報戦略推進機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第7条 副機構長は、本学専任教員のうちから機構長が指名する。
2 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 副機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の副機構長の任期は、前任者の残任期間とする。
(情報戦略推進機構の会議等)
第8条 情報戦略推進機構に、組織運営規則第12条第2項の規定に基づく教授会として、次に掲げる会議等を置く。
(1) 情報戦略推進機構運営会議(以下「運営会議」という。)
(2) 情報戦略推進機構教員選考委員会(以下「教員選考委員会」という。)
(運営会議)
第9条 運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 情報戦略部門長及び情報リスク管理部門長
(4) 副学長
(5) 学部長
(6) 研究院長
(7) 学環長
(8) 事務局長
(9) 研究・学術情報部長
(10) その他機構長が指名する者 若干人
2 前項第10号の者の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
3 運営会議は、次の事項について審議する。
(1) 本学の中長期的な情報戦略に関する事項
(2) 情報基盤の構築及び運用の基本方針に関する事項
(3) 情報教育の基本方針に関する事項
(4) 情報リスク管理対策の基本方針に関する事項
(5) 情報セキュリティ実行計画に関する事項
(6) 情報戦略推進機構の事業計画及び予決算に関する事項
(7) その他情報戦略推進機構に関して機構長が必要と認める事項
(運営会議の招集及び議長)
第10条 運営会議は、必要に応じて随時開催するものとする。
2 運営会議は、機構長が招集し、その議長となる。ただし、機構長に事故があるときは、副機構長がその職務を代行する。
(会議の運営)
第11条 運営会議は、構成員の過半数の出席がなければ、議事を開催することができない。
2 運営会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(教員選考委員会)
第12条 教員選考委員会に関し、必要な事項は別に定める。
(情報戦略会議)
第13条 情報戦略推進機構に第8条に定める会議等のほか、本学における中長期的な情報戦略、情報基盤の構築・運用、情報教育の戦略方針の策定・推進、及び情報基盤センターの業務方針に関する重要事項を審議するため、情報戦略会議を置く。
[第8条]
(情報戦略会議の組織等)
第14条 情報戦略会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 情報戦略部門長及び情報リスク管理部門長
(4) 各学部(理工学部を除く。)及び各研究院の教授会から選出された教授又は准教授 各1人
(5) 研究・学術情報部長
(6) 情報基盤センター副センター長
(7) 機構長が指名する者 若干人
2 前項第4号及び第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
4 情報戦略会議は、次の事項について審議する。
(1) 本学の中長期的な情報戦略の策定に関する事項
(2) 情報基盤の構築、運用及び整備に関する事項
(3) 情報教育の戦略方針の策定及び推進に関する事項
(4) 情報リスク管理対策に関する事項
(5) 情報セキュリティ実行計画の策定に関する事項
(6) 情報機器等の管理に関する事項
(7) 情報基盤センターの業務計画に関する事項
(8) 情報基盤センターの予決算に関する事項
(9) 情報基盤センターの施設・設備の整備に関する事項
(10) その他情報管理及び情報基盤センターの運営に関する必要な事項
(情報戦略会議の招集及び議長)
第15条 情報戦略会議は、機構長が招集し、その議長となる。ただし、機構長に事故があるときは、副機構長がその職務を代行する。
(情報戦略会議の議事)
第16条 情報戦略会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 情報戦略会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(CIO会議)
第17条 情報戦略推進機構に第8条及び第13条に定める会議等に付議する議題の検討・整理に関する事項等を審議するため、CIO会議を置く。
(CIO会議の組織等)
第18条 CIO会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 情報戦略部門長及び情報リスク管理部門長
(4) 国立大学法人横浜国立大学情報化統括責任者等に関する規則(平成23年規則第89号。以下「CIO等規則」という。)第3条第2項第2号に規定する情報化統括責任者補佐(以下「CIO補佐」という。)
(5) 情報戦略推進機構教員
(6) 情報リスクマネージャー
(7) 研究・学術情報部長
(8) 情報企画課長
(9) 機構長が指名する者 若干人
2 CIO会議は、次の事項について審議する。
(1) 運営会議及び情報戦略会議に付議する議題の検討・整理に関する事項
(2) 情報戦略推進機構全体の調整を要する事項
(3) その他機構長が必要と認める事項
(事前協議)
第19条 部局等において情報システムの構築、導入及び更新等を行おうとする場合は、事前にCIOに申請し、CIO会議で協議するものとする。
2 事前協議は、教育・業務支援を目的とする情報システムのうち、調達予定価格が500万円以上のもの又は全学的に展開・運用を行うものを対象とする。
3 事前協議に関して必要な事項は、別に定める。
(情報戦略部門の業務)
第20条 情報戦略部門は、情報化の推進に関し、第3条第1号から第3号に係る次の業務を行う。
(1) 本学の中長期的な情報戦略の企画立案に関すること。
(2) 情報基盤の構築及び運用に係る企画立案に関すること。
(3) 情報教育の戦略及び推進等に係る企画立案に関すること。
(4) 情報化全般に係る整備計画の企画立案に関すること。
(5) 情報システムの運用及び利用の把握等の企画立案に関すること。
(6) その他情報戦略に関する必要な事項に関すること。
(情報戦略部門長)
第21条 情報戦略部門に、情報戦略部門長を置き、CIO補佐のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
2 情報戦略部門長は、情報戦略部門の業務を掌理する。
(情報戦略部門の会議)
第22条 情報戦略部門長は、必要に応じて、情報戦略部門に係る個別の事項を審議するための会議を置くことができる。
(情報リスク管理部門の業務)
第23条 情報リスク管理部門は、全学的な情報リスクの管理に関し、第4号及び第5号に係る次の業務を行う。
(1) 情報リスク環境及び管理体制の点検・評価計画の企画立案に関すること。
(2) 情報セキュリティ関係規則等の制定・改廃の企画立案に関すること。
(3) 情報セキュリティ教育の企画立案に関すること。
(4) 情報セキュリティインシデント再発防止策等の企画立案に関すること。
(5) コンピュータソフトウェア等情報資産の保護管理の企画立案に関すること。
(6) その他情報リスク管理に必要な事項に関すること。
(情報リスク管理部門長)
第24条 情報リスク管理部門に、情報リスク管理部門長を置き、CIO等規則第4条に規定する情報セキュリティ統括責任者(Chief Information Security Officer。以下「CISO」という。)をもって充てる。
2 情報リスク管理部門長は、情報リスク管理部門の業務を掌理する。
(情報リスク管理部門の会議)
第25条 情報リスク管理部門長は、必要に応じて、情報リスク管理部門に係る個別の事項を審議するための会議を置くことができる。
(情報基盤センター)
第26条 組織運営規則第17条の3に規定する情報基盤センターは、運営会議の方針に基づき、その実務を遂行する。
2 情報基盤センターに関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第27条 情報戦略推進機構の事務は、研究・学術情報部情報企画課において処理する。
(雑則)
第28条 この規則に定めるもののほか、情報戦略推進機構に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月23日規則第8号)
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この規則は、平成29年1月23日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月12日規則第90号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 国立大学法人横浜国立大学情報戦略推進会議規則(平成23年規則第88号)は、廃止する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第16号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月16日規則第10号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。