○横浜国立大学大学院工学研究院副研究院長規則
(平成23年4月1日工学研究院規則第12号)
改正
平成27年3月26日工学研究院規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第11条第9項に基づき、横浜国立大学大学院工学研究院副研究院長(以下「副研究院長」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 副研究院長は、大学院工学研究院長(以下「研究院長」という。)を補佐し、研究院長の指示する大学院工学研究院の重要事項について企画・立案し、並びに各部門及び各委員会等との連絡調整を行う。
2 前項のほか、研究院長に事故があるとき又は研究院長が欠けた場合は、研究院長の職務を代行する。
(選考)
第3条 副研究院長候補者は、大学院工学研究院の教授会構成員である本学の専任の教授のうちから、研究院長が選考する。
(選考の時期)
第4条 研究院長は、次の各号の一に該当する場合に副研究院長候補者の選考を行う。
(1) 副研究院長の任期が満了するとき。
(2) 副研究院長が辞任を申し出たとき。
(3) 副研究院長が欠員となったとき。
(任期)
第5条 副研究院長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、前条第2号及び第3号により選出された者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定に関わらず、副研究院長の任期は、研究院長の任期の終期を超えることができない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、副研究院長に関し必要な事項は、教授会の議を経て研究院長が定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日工学研究院規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。