○横浜国立大学大学院都市イノベーション学府代議員会規則
(平成23年3月24日規則第43号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学大学院都市イノベーション学府教授会規則(以下「教授会規則」という。)第7条第4項の規定に基づき、横浜国立大学大学院都市イノベーション学府代議員会(以下「代議員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 代議員会は、教授会規則第7条第2項に定めるところにより、横浜国立大学大学院都市イノベーション学府教授会(以下「教授会」という。)から委任された事項について審議決定する。
(組織)
第3条 代議員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学府長
(2) 評議員
(3) 専攻長
(4) その他学府長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第4条 前条第4号に定める者の任期は、1年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 学府長は、定日に代議員会を招集し、その議長となる。
2 学府長に事故があるときは、学府長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
3 代議員会は、構成員の3分の2以上の者の出席がなければ議事を開くことができない。
4 代議員会の議事は、出席者の3分の2以上の同意により決する。
(代議員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは、代議員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委員会)
第7条 代議員会は、その審議を円滑にするため、必要に応じ委員会を設けることができる。
(事務)
第8条 代議員会の事務は、理工学系都市系支援課において処理する。
(改正)
第9条 この規則の改正は、教授会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、代議員会の運営に関し必要な事項は、代議員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第80号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。