○横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院教授会規則
(平成23年3月24日規則第40号)
改正
平成25年3月28日規則第52号
平成27年1月22日規則第4号
平成27年3月23日規則第15号
平成30年3月29日規則第47号
令和2年3月31日規則第77号
令和3年5月12日規則第32号
令和4年12月14日規則第116号
(設置)
第1条 横浜国立大学学則(平成16年規則第201号)第12条第1項及び国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第12条第1項の規定に基づき、横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院(以下「研究院」という。)に、教授会を置く。
(組織)
第2条 教授会は、研究院の専任の教授、准教授、講師及び助教をもって組織する。ただし、人事について議する場合の組織は、研究院長が別に定める。
(審議事項)
第3条 教授会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 研究院の研究及び研究組織に関する事項
(2) 研究院の予算、決算に関する事項
(3) 研究院の中期目標、中期計画、年度計画に関する事項
(4) 国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号)の規定によりその権限に属させられた事項
(5) その他研究院長が必要と認める事項
第4条 削除
(議長)
第5条 教授会に議長を置き、研究院長をもって充てる。
2 研究院長に事故があるときは、研究院長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
3 議長は、教授会を主宰する。
4 研究院長は、構成員の5分の1以上から開催の請求があったときは、教授会を開かなければならない。
(議事)
第6条 教授会は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 人事について議する場合の教授会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、その議事は、出席した構成員の3分の2以上をもって決するものとする。
4 海外渡航中の者、一月以上の長期出張中の者、病気休暇中の者、産前産後休暇中の者、休職中の者及び休業中の者は、第1項及び第3項の構成員から除くものとする。
(構成員以外の者の出席)
第7条 研究院長が必要と認めた場合には、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(評議員の選出)
第8条 研究院選出の評議員は、研究院の専任の教授(教授予定者を含む。)のうちから教授会において選挙し、その構成員の3分の2以上の投票で決する。
2 投票は、連記又は単記無記名とし、得票順に当選者を決める。
(代議員会)
第9条 教授会に、研究院の円滑な運営を図るために代議員会を置く。
2 第3条に掲げる事項で特に重要な事項以外の事項は、代議員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。
3 教授会は、前項の定めるところにより代議員会により審議決定された事項について、必要に応じ説明又は報告を求めることができる。
4 代議員会に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
(議事録)
第10条 教授会の議事は、これを議事録に整理登載し、毎回次の教授会において確認を行う。
(事務)
第11条 教授会の事務は、理工学系都市系支援課において処理する。
(改正)
第12条 この規則の改正は、教授会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第77号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月12日規則第32号)
この規則は、令和3年5月12日から施行する。
附 則(令和4年12月14日規則第116号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。