○国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構臨海環境センター規則
(平成23年3月24日規則第38号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構規則(平成29年規則63号)第8条第2項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構臨海環境センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)が教育、研究、大学運営において、相模湾西岸周辺地域を中心とした環境等に関する研究及び教育を、学内外の諸機関との連携等により実施することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 相模湾西岸周辺地域を中心とした環境に関する研究及び教育を学内外の諸機関との連携を行い実施すること。
(2) 市民及び国・地方公共団体等の外部機関と連携しながら、県西地域等の貢献に関する研究・教育活動を行うこと。
(3) 地域連携に関する 学内及び学外との連絡調整とコーディネートに関すること。
(4) 前号までの業務に関し、広く情報発信することにより社会に貢献すること。
(組織)
第4条 センターは、次に掲げる教職員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター教員
(3) その他教職員
(センター長)
第5条 センター長は、本学の専任教授をもって充て、地域連携推進機構長の推薦に基づき、学長が任命する。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第6条 センターの円滑な運営を図るため、委員会を置く。
2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター教員
(3) その他教職員
3 前項第3の委員の任期は2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
4 委員長は2分の1以上の委員から要求があったときは、委員会を開かなければならない。
(事務)
第8条 センターの事務は、研究・学術情報部産学・地域連携課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの運営その他必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第74号)
|
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日規則第10号)
|
1 この規則は、令和7年1月30日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に任命されるセンター長の任命は、改正後の第5条第3項の規定にかかわらず、改正前の第5条の規定を準用する。
3 センターの管理業務については、改正後の規定にかかわらず、体制が整うまでの間は、なお従前の例による。