○横浜国立大学理工学部規則
(平成23年3月24日規則第32号)
改正
平成27年1月22日規則第4号
平成29年3月9日規則第44号
令和2年3月30日規則第72号
(学科及び教育プログラム)
第1条 理工学部(以下「本学部」という。)に次の学科及び教育プログラムを置く。
機械・材料・海洋系学科機械工学教育プログラム
材料工学教育プログラム
海洋空間のシステムデザイン教育プログラム
化学・生命系学科化学教育プログラム
化学応用教育プログラム
バイオ教育プログラム
数物・電子情報系学科数理科学教育プログラム
物理工学教育プログラム
電子情報システム教育プログラム
情報工学教育プログラム
(授業科目)
第2条 本学部の授業科目は、学部教育科目及び全学教育科目とする。
2 学部教育科目は、基礎演習科目、専門基礎科目及び専門科目とする。
3 全学教育科目は、基礎科目、外国語科目、健康スポーツ科目、グローバル教育科目及びイノベーション教育科目とする。
4 外国人留学生に対しては、前項に定めるもののほか、外国語科目として日本語科目及びグローバル教育科目として日本事情に関する科目を置く。
5 授業科目の履修方法等は、学科又は教育プログラムが別に定める。
(単位)
第3条 横浜国立大学学則(平成16年規則第201号、以下「学則」という。)第44条の規定に基づき、本学部における授業科目の1単位あたりの授業時間は、次のとおりとする。
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。ただし、演習については、30時間の授業をもって1単位とすることができる。
(2) 実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする。ただし、学部教育科目の実験及び実習については、45時間の授業をもって1単位とすることができる。
(3) 1の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮して、本学部が定める時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、卒業研究については、学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、必要な学修等を考慮して、教授会の議を経て、その単位を、学部長が定めるものとする。
(履修科目の登録の上限)
第4条 学則第40条の規定により、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が習得すべき単位数について、学生が1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を学科又は教育プログラムが別に定める。
2 各学科又は教育プログラムは、別に定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(授業科目の履修)
第5条 学生は、履修しようとする授業科目をその担当教員の承認を得て定め、別に定める期日までに所属する学科長に届出なければならない。
(長期にわたる教育課程の履修)
第6条 学生が、学則第29条の規定により長期にわたる教育課程の履修を希望するときは、別に定めるところにより、学部長に願い出て、許可を受けなければならない。
(副専攻プログラム)
第7条 本学部に副専攻プログラムを置く。
2 副専攻プログラムは別に定める。
(学外実習)
第8条 各学科又は教育プログラムにおいては、授業科目の外に学外実習を課すことができる。
(入学者の選考)
第9条 学則第24条の規定による本学部入学者の選考は、学力検査及び出身学校長の調査書に基づいて行う。
(編入学者の選考)
第10条 学則第27条第1項第2号の規定による編入学は本学部と同等とみなすことのできる学部等からの者に限り、前条の規定に準じて別に選考する。
(卒業の認定)
第11条 学則第58条に規定する認定は、学科又は教育プログラムが定める授業科目を履修して授業科目試験により124単位数を習得し、かつ卒業に必要な授業科目においてGPA2.0以上を満たした上、卒業審査に合格することとする。なお、卒業審査の結果は、合格又は不合格で表す。
(授業科目の試験)
第12条 授業科目試験は、担当教員が適当な方法でこれを行う。ただし、担当教員に事故あるときは、他の教員が代行することができる。
2 授業科目の試験は、別に定めるところにより行う。
(卒業審査の方法)
第13条 卒業審査は、論文、計画・設計若しくは実験報告及び口頭試問とし、指導教員が行う。ただし、口頭試問は、省略することがある。
(卒業審査の時期等)
第14条 卒業審査は、3年を超えて在学し、学科又は教育プログラムが別に定める授業科目及び単位数を修得した者について行う。ただし、編入学した者の在学年数についてはこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、授業科目の試験を特に優秀な成績で修めた者については、2年を超えて在学した者について、卒業審査をできるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、第6条の規定により長期にわたる教育課程の履修を認められた者の卒業審査は、当該履修期間在学し、所定の単位を修得した者について行うものとする。
4 卒業審査を受けようとする者は、その旨を所属学科長に届けなければならない。
5 卒業審査は、学年末に行う。ただし、学則第15条に規定する修業年限(第27条の規定により入学した者にあっては、同条の規定により定められた在学すべき年数)以上在学した者については、他の適当な時期に行うことができる。
(科目等履修生)
第15条 学則第64条の規定による科目等履修生として入学を許可されることのできる者は、次の各号の一に該当し、本学部の選考に合格した者に限る。
(1) 学則第22条の規定による入学資格を有する者
(2) その他、教授会において履修能力があると認めた者
(研究生)
第16条 学則第65条第1項の規定による研究生として入学を許可されることのできる者は、次の各号の一に該当し、本学部の選考に合格した者に限る。
(1) 学則第65条第2項の規定による入学資格を有する者
(2) その他、教授会において研究能力があると認めた者
(聴講生)
第17条 学則第66条の規定による聴講生として入学を許可されることのできる者は、次の各号の一に該当し、本学部の選考に合格した者に限る。
(1) 学則第22条の規定による入学資格を有する者
(2) 聴講授業科目に関係ある職業に3年以上引き続き従事した者
(3) その他、教授会において聴講授業科目について有効に授業を受ける能力があると認めた者
(特別聴講学生)
第18条 学則第67条の規定による特別聴講学生の選考は、学力検査及び在籍する他大学又は外国の大学等の成績証明書に基づいて行う。ただし、成績証明書の発行を受けることのできない場合には、推薦書をもってこれに代えることができる。
(内地留学生等)
第19条 学則第68条の規定による内地留学生等の選考は、学力検査及び在籍する機関の推薦書に基づいて行う。
(準用規定)
第20条 第15条から第17条までに規定する科目等履修生、研究生及び聴講生の選考並びに学則第69条に規定する外国人留学生の選考は、第9条の規定を準用する。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教授会の議を経て学部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日規則第44号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日に現に本学部に在学する者(以下この附則において「在学者」という。)並びに平成29年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下この附則において「再入学者等」という。)に係る所属学科及び教育プログラム並びに授業科目の区分については、改正後の理工学部規則第1条及び第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 本学部が必要と認めるときは、在学者及び再入学者等に改正後の理工学部規則第2条の規定に基づき平成29年度以降の入学者(再入学者等を除く。)のために開設される本学部の授業科目を履修させることができる。この場合において、当該授業科目の履修を、改正前の理工学部規則に基づく授業科目の履修とみなし、単位を授与することができる。
附 則(令和2年3月30日規則第72号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。