○国立大学法人横浜国立大学労働安全衛生委員会化学物質・高圧ガス専門部会規則
(平成23年3月24日規則第24号)
改正
平成24年2月16日規則第35号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月9日規則第35号
(設置)
第1条 国立大学法人横浜国立大学労働安全衛生委員会規則第6条の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学労働安全衛生委員会化学物質・高圧ガス専門部会(以下「化学物質・高圧ガス専門部会」という。)を置く。
(組織)
第2条 化学物質・高圧ガス専門部会は、次の委員をもって組織する。
(1) 教育学部、工学研究院、環境情報研究院、都市イノベーション研究院において、化学物質・高圧ガスを教育・研究に使用する教員 各2人
(2) 化学物質管理システム責任者 2人
(3) 高圧ガス管理システム責任者 2人
2 前項に掲げる者のほか、化学物質・高圧ガス専門部会が必要あると認めた者を加えることができる。
3 化学物質・高圧ガス専門部会に部会長を置き委員の互選により選任する。
4 第1項各号に掲げる委員は、所属する部局長の推薦に基づき総括安全衛生管理者が指名する。
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
6 第1項第1号に掲げる委員のうち1人は高圧ガス専任者を含めるものとする。
(審議事項)
第3条 化学物質・高圧ガス専門部会は、次の事項を調査審議し、化学物質・高圧ガスの管理運営が適正に行われるよう、労働安全衛生委員会に指導助言を述べるものとする。
(1) 化学物質・高圧ガス管理システム運用ルールの策定及び運営に関すること。
(2) 化学物質・高圧ガスの各種集計記録の保管・管理方法に関すること。
(3) 化学物質・高圧ガス管理に関わる規則・ルールの編纂・改訂に関すること。
(4) 化学物質・高圧ガスに起因する教職員・学生の健康障害の防止及び危険の防止に関すること。
(部会長の職務)
第4条 部会長は、化学物質・高圧ガス専門部会を統括し、化学物質管理システム責任者及び高圧ガス管理システム責任者を指名する。
2 化学物質・高圧ガスの管理運営が適正に行われるように、定期的に化学物質・高圧ガス専門部会を開催しなければならない。
(意見聴取)
第5条 化学物質・高圧ガス専門部会は第3条に定める事項を審議するために必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 化学物質・高圧ガス専門部会の事務は総務部人事・労務課の協力を得て、施設部施設整備課が行う。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、化学物質・高圧ガス専門部会に関し必要な事項は、化学物質・高圧ガス専門部会が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 国立大学法人横浜国立大学労働安全衛生委員会化学薬品部会規則(平成16年規則第142号)は、廃止する。
附 則(平成24年2月16日規則第35号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月9日規則第35号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。