○横浜国立大学理工学系事務部事務分掌細則
(平成23年3月31日工学研究院規則第11号) |
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第1章 総則
第1条 この細則は、国立大学法人横浜国立大学事務組織規則(平成16年規則第42号)第27条の規定に基づき、横浜国立大学理工学系事務部(以下「事務部」という。)の事務分掌について定めるものとする。
第2章 事務部
(事務部の組織)
第2条 事務部に、管理課、教務課、環境系支援課及び都市系支援課を置き、その内部組織は次のとおりとする。
(1) 管理課に、総務係、教職員係、会計第一係及び会計第二係を置く。
(2) 教務課に、理工学部教務係、理工学部入試係及び理工学府係を置く。
(3) 環境系支援課に、環境情報学府係を置く。
(4) 都市系支援課に、都市管理係、都市イノベーション学府係及び都市科学部学務係を置く。
(学科事務支援室)
第3条 管理課総務係及び都市系支援課都市管理係に、学科事務支援室を置く。
2 学科事務支援室は、事務部各係の助言指導を受け、学科における庶務、会計及び教務等を処理する。
第3章 管理課
(管理課の係及び事務分掌)
第4条 総務係は、次の事務を処理する。
(1) 事務部の事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 会議(他の係の所掌に属するものを除く。)及び行事に関すること。
(3) 学事(他の係の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(4) 広報及び公開講座に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 諸規則の制定及び改廃に関すること。
(7) 文書の授受及び発送等に関すること。
(8) 学科事務支援室等との連絡調整に関すること。
(9) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(10) その他他の課及び他の係に属しないこと。
第5条 教職員係は、次の事務を処理する。
(1) 教職員の採用等に関すること。
(2) 教職員の就業等に関すること。
(3) 出張に関すること。
(4) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(5) その他人事に関すること。
第6条 会計第一係は、次の事務を処理する。
(1) 概算要求に関すること。
(2) 予算配分及び決算に関すること。
(3) 固定資産の管理に関すること。
(4) 物品の管理に関すること。
(5) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(6) その他会計に関すること。
第7条 会計第二係は、次の事務を処理する。
(1) 受託研究に関すること。
(2) 受託事業に関すること。
(3) 民間等との共同研究に関すること。
(4) 科学研究費助成事業及び各種補助金に関すること。
(5) 寄附金に関すること。
(6) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(7) その他外部資金に関すること。
第4章 教務課
(教務課の係及び事務分掌)
第8条 理工学部教務係は、理工学部に関する次の事務を処理する。
(1) 教育課程に関すること。
(2) 授業及び履修に関すること。
(3) 学生の入学、卒業及びその他異動に関すること。
(4) 学籍簿等の整理保管に関すること。
(5) 教育職員免許状に関すること。
(6) 教育実習に関すること。
(7) 学生の在学、卒業及び成績等の諸証明に関すること。
(8) 学生の厚生に関すること。
(9) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(10) その他教務に関すること。
第9条 理工学部入試係は、理工学部に関する次の事務を処理する。
(1) 入学試験に関すること。
(2) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
第10条 理工学府係は、理工学府に関する次の事務を処理する。
(1) 教育課程に関すること。
(2) 入学試験に関すること。
(3) 授業及び履修に関すること。
(4) 学生の入学、修了及びその他異動に関すること。
(5) 学籍簿等の整理保管に関すること。
(6) 学生の在学、修了及び成績等の諸証明に関すること。
(7) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(8) その他理工学府に関すること。
第5章 環境系支援課
(環境系支援課の係及び事務分掌)
第11条 環境情報学府係は、環境情報学府に関する次の事務を処理する。
(1) 教育課程に関すること。
(2) 入学試験に関すること。
(3) 授業及び履修に関すること。
(4) 学生の入学、修了及びその他異動に関すること。
(5) 学籍簿等の整理保管に関すること。
(6) 学生の在学、修了及び成績等の諸証明に関すること。
(7) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(8) その他環境情報学府に関すること。
第6章 都市系支援課
(都市系支援課の係及び事務分掌)
第12条 都市管理係は、都市系支援課に関する次の事務を処理する。ただし、管理課の所掌に属するものを除く。
(1) 都市系支援課の事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 会議(都市系支援課の他の係の所掌に属するものを除く。)及び行事に関すること。
(3) 学事(都市系支援課の他の係の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(4) 広報及び公開講座に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 諸規則の制定及び改廃に関すること。
(7) 文書の接受及び発送等に関すること。
(8) 学科支援事務室等との連絡調整に関すること。
(9) 教職員の採用に関すること。
(10) 教職員の就業等に関すること。
(11) 出張に関すること。
(12) その他人事に関すること。
(13) 概算要求に関すること。
(14) 予算配分及び決算に関すること。
(15) 固定資産の管理に関すること。
(16) 物品の管理に関すること。
(17) その他会計に関すること。
(18) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(19) その他都市系支援課に関すること。(都市系支援課の他の係の所掌に属するものを除く。)
第13条 都市イノベーション学府係は、都市イノベーション学府に関する次の事務を処理する。
(1) 教育課程に関すること。
(2) 入学試験に関すること。
(3) 授業及び履修に関すること。
(4) 学生の入学、修了及びその他異動に関すること。
(5) 学籍簿等の整理保管に関すること。
(6) 学生の在学、修了及び成績等の諸証明に関すること。
(7) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(8) その他都市イノベーション学府に関すること。
第14条 都市科学部学務係は、都市科学部に関する次の事務を処理する。
(1) 教育課程に関すること。
(2) 授業及び履修に関すること。
(3) 学生の入学、卒業及びその他異動に関すること。
(4) 学籍簿等の整理保管に関すること。
(5) 教育職員免許状に関すること。
(6) 教育実習に関すること。
(7) 学生の在学、卒業及び成績等の諸証明に関すること。
(8) 学生の厚生に関すること。
(9) 入学試験に関すること。
(10) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(11) その他教務に関すること。
附 則
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日工学研究院規則第1号)
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この細則は、平成24年3月27日から施行し、平成23年4月28日から適用する。
附 則(平成29年3月31日工学研究院規則第1号)
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この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日工学研究院規則第1号)
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この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日工学研究院規則第1号)
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月29日工学研究院規則第2号)
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この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月10日工学研究院規則第1号)
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この規則は、令和7年1月30日から施行する。