○横浜国立大学留学生会館規則
(平成16年4月1日規則第251号)
改正
平成22年6月30日規則第79号
平成23年3月10日規則第10号
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月24日規則第30号
平成28年3月30日規則第38号
平成28年3月30日規則第38号
令和2年2月13日規則第12号
令和2年10月30日規則第111号
令和3年3月29日規則第30号
令和4年3月30日規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学学則(平成16年規則第201号。以下「学則」という。)第63条第2項の規定に基づき、横浜国立大学留学生会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 会館は、横浜国立大学(以下「本学」という。)の外国人留学生(以下「留学生」という。)を寄宿させ、もって国際交流の促進に資することを目的とする。
(教職員)
第3条 会館に次の教職員を置く。
(1) 館長
(2) 会館主事
(3) その他教職員
(館長)
第4条 館長は、学長が指名する副学長とする。
2 館長は、会館の管理運営に関する事務を掌理する。
(会館主事)
第5条 会館主事(以下「主事」という。)は、本学教職員の中から学長が任命するものとする。
2 主事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 主事は、館長の命を受け、会館に入居している者(同居の家族を除く。以下「館生」という。)の修学及び生活上の諸問題について相談を受け、指導又は助言するものとする。
(入居者の資格)
第6条 会館に入居できる者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 本学に在籍する外国人留学生のうち、学部学生、大学院学生、研究生、特別聴講学生及び特別研究学生
(2) 家族室に入居許可されている者の配偶者及び子
(3) 夫婦室に入居許可されている者の配偶者
(4) 本学に在学する学部学生又は大学院学生であって、会館において館生の生活支援等を行う者
(5) その他館長が入居を許可する者
(手続及び許可)
第7条 会館に入居を希望する者は、所定の入居願に必要書類を添えて、館長に願い出るものとする。
2 会館の入居に係る選考及び許可は、館長が行う。
3 前項による入居許可を受けた者は、所定の期限までに入居し、所定の入居届を館長に提出するものとする。
(入居許可の取消)
第8条 館長は、会館の入居許可を受けた者が、前条に定める書類に虚偽の内容を記載してしたことが判明した場合には、当該入居許可を取り消すものとする。
2 館長は、会館の入居許可を受けた者が、特別の事由なく、前条第3項に定める手続きを怠った場合には、当該入居許可を取り消すことができる 。
(入居期間)
第9条 入居期間は、2年以内とする。
(寄宿料)
第10条 館生は、学則第71条に定める寄宿料を、毎月所定の期日までに納入しなければならない。
2 入居又は退去の日が月の中途である場合であっても、寄宿料の1月分を納付しなければならない。
3 既納の寄宿料は、還付しない。
(共益費)
第11条 館生は、前条に定める寄宿料のほか、光熱水料等(以下「共益費」という。)を負担しなければならない。
2 前項の共益費の負担は別表のとおりとする。
3 館生は、前項に定める共益費を毎月所定の期限までに納付しなければならない。
(免除)
第12条 館長は、次の各号の一に該当する者について、当該各号に規定する寄宿料又は共益費の免除を許可することができる。
(1) 除籍とされた者 未納の寄宿料及び共益費
(2) 横浜国立大学における授業料免除及び徴収猶予に関する規則第3条第1項第2号に該当する者 災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲の寄宿料
2 前項第2号による免除は、原則として、授業料免除の最初の審査において二分の一以下の額を免除された者を3月、三分の二以上の額を免除された者を6月の免除とする。
(部外者の宿泊の禁止)
第13条 会館には、館生及び許可を得た同居の家族(以下「館生等」という。)以外の者を宿泊させてはならない。
(施設の保全)
第14条 館生等は、会館の施設、設備及び備品等の保全に留意し、常に正常な状態で使用するものとする。
2 館生等は、防火、保健衛生及び災害防止等に留意し、快適な環境の保全に努めるものとする。
3 館生等は、故意又は過失により、施設、設備及び備品等を滅失、き損又は汚損したときは、直ちに館長に届け出るとともに、その原状回復に必要な費用を弁償しなければならない。ただし、館長が特別の事由があると認めたときは、弁償額を減免することができる。
(退去手続)
第15条 館生等が退去を希望する場合は、所定の期日までに所定の退去願を館長に提出し、その承認を得るものとする。
2 前項の承認を受けようとする者は、事前に居室の点検を受けるものとする。
3 次条の規定により退去を命ぜられた者が退去するに当たっては、前項の規定を準用する。
(退去命令)
第16条 館生等が、次の各号の一に該当する場合には、館長は、速やかに退去を命ずるものとする。
(1) 第6条に定める入居者の資格を失ったとき。
(2) 第9条に定める入居期間が満了したとき。
(3) 正当な事由なく寄宿料又は共益費を3月以上滞納したとき。
(4) 保健衛生上共同生活に不適当と認められたとき。
(5) 3月以上の停学処分を受けたとき。
(6) 3月以上の休学又は留学を認められたとき。
(7) 会館において、著しく秩序を乱す行為のあったとき。
(事務)
第17条 会館の事務は、学務・国際戦略部学生支援課において処理する。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前から入居している者の入居期間は、第9条の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月10日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第30号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月13日規則第12号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 横浜国立大学留学生会館規則施行細則(平成16年規則第252号)は、廃止する。
附 則(令和2年10月30日規則第111号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
共益費の入居者負担分
区分負担内容
上下水道料居室及び共用部分で使用する上下水道の料金
インターネット料居室で使用するインターネットの料金
その他管理費共用部分の清掃、害虫駆除、樹木の剪定、廃棄物処理、粗大ごみ処理(リサイクル費用除く。)、退去後の清掃、寝具の賃貸借等の費用