○横浜国立大学峰沢国際交流会館規則
(平成16年4月1日規則第241号)
改正
平成23年3月10日規則第9号
平成25年3月28日規則第52号
平成28年3月30日規則第38号
令和2年2月13日規則第11号
令和3年3月29日規則第30号
令和4年3月30日規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学学則(平成16年規則第201号。以下「学則」という。)第63条第2項の規定に基づき、横浜国立大学峰沢国際交流会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 会館は、横浜国立大学(以下「本学」という。)の学生に対し、生活と勉学の場を与え、その修学を容易にするとともに、国際交流の促進に資することを目的とする。
(管理運営責任者)
第3条 会館の管理運営の責任者(以下「管理運営責任者」という。)は、学長が指名する副学長とする。
(入居者の資格)
第4条 会館に入居できる者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 本学の学部学生及び大学院学生
(2) 本学に研究生、特別聴講学生又は特別研究学生として在籍する外国人留学生
(3) その他管理運営責任者が入居を許可する者
(手続及び許可)
第5条 会館に入居を希望する者は、所定の入居願に必要書類を添えて、管理運営責任者に願い出るものとする。
2 会館の入居に係る選考及び許可は、管理運営責任者が行う。
3 前項による入居許可を受けた者は、所定の期限までに入居し、所定の入居届及び入居誓約書を管理運営責任者に提出するものとする。
(入居許可の取消)
第6条 管理運営責任者は、会館の入居許可を受けた者が、前条に定める書類に虚偽の内容を記入していたことが判明した場合には、当該入居許可を取消すものとする。
2 管理運営責任者は、会館の入居許可を受けた者が、特別の事由なく、前条第3項に定める手続きを怠った場合には、当該入居許可を取消すことができる。
(入居期間)
第7条 入居期間は、2年以内とする。
(寄宿料)
第8条 会館に入居している者(以下「入居者」という。)は、学則第71条に定める寄宿料を、毎月所定の期限までに納付しなければならない。
2 入居又は退去の日が月の中途である場合であっても、寄宿料の1月分を納付しなければならない。
3 既納の寄宿料は、還付しない。
(会館経費の負担)
第9条 入居者が、私生活のために消費する光熱水料等の経費(以下「会館経費」という。)は、入居者が負担するものとする。
2 会館経費の負担は、別表のとおりとする。
3 入居者は、会館経費を毎月所定の期限までに納入しなければならない。
(免除)
第10条 管理運営責任者は、次の各号の一に該当する者について、当該各号に規定する寄宿料又は会館経費の免除を許可することができる。
(1) 除籍とされた者 未納の寄宿料及び会館経費
(2) 横浜国立大学における授業料免除及び徴収猶予に関する規則第3条第1項第2号に該当する者 災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲の寄宿料
2 前項第2号による免除は、原則として、授業料免除の最初の審査において二分の一以下の額を免除された者を3月、三分の二以上の額を免除された者を6月の免除とする。
(部外者の宿泊の禁止)
第11条 会館には、入居者以外の者を宿泊させてはならない。
(施設の保全)
第12条 入居者は、居室及びその他の施設・設備並びに備品等の保全に留意し、常に正常な状態で使用するものとする。
2 入居者は、防火、保健衛生及び災害防止等に留意し、快適な環境の保全に努めるものとする。
3 入居者は、故意又は過失により施設・設備及び備品等を滅失・き損又は汚損したときは、直ちに管理運営責任者に届け出るとともに、その原状回復等に必要な費用を弁償しなければならない。ただし、管理運営責任者が特別の事由があると認めたときは、弁償額を減免することができる。
(退去手続)
第13条 入居者が退去を希望するときは、所定の期日までに所定の退去願を管理運営責任者に提出し、その承認を得るものとする。
2 前項の承認を受けようとする者は、事前に居室の点検を受けるものとする。
3 次条の規定により退去を命ぜられた者が退去するに当たっては、前項の規定を準用する。
(退去命令)
第14条 入居者が、次の各号の一に該当する場合には、管理運営責任者は、速やかに退去を命ずるものとする。
(1) 第4条に定める入居者の資格を失ったとき。
(2) 第7条に定める入居期間が満了したとき。
(3) 正当な事由がなく寄宿料又は会館経費を3月以上滞納したとき。
(4) 保健衛生上共同生活に不適当と認められたとき。
(5) 3月以上の停学処分を受けたとき。
(6) 3月以上の休学又は留学を認められたとき。
(7) 会館において、著しく秩序を乱す行為のあったとき。
(事務)
第15条 会館の事務は、学務・国際戦略部学生支援課において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理運営責任者が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前から入居している者の入居期限は、第9条の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附 則(平成23年3月10日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月13日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
会館経費の入居者負担分
区分負担内容
共益費インターネット料金、共通部分の清掃、害虫駆除、樹木の剪定、廃棄物処理・粗大ゴミ処理(リサイクル料を除く。)、退去後の清掃等の費用
電気料居室、シャワー室、補食室及び洗濯室(コイン式洗濯機を除く。)で使用する電気その他入居者の私生活のために使用する電気の料金(基本料を除く。)
上下水道料居室及び共用部分(コイン式シャワー、コイン式洗濯機を除く。)で使用する上下水道の料金(基本料を除く。)