○横浜国立大学大学会館規則
(平成16年4月1日規則第231号)
(設置)
第1条 横浜国立大学(以下「本学」という。)に、横浜国立大学大学会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条 会館は、本学の学生・教職員の人間関係の緊密化を図るとともに、学生・教職員の福利厚生に寄与し、学園生活を豊かにすることを目的とする。
(組織)
第3条 会館に次の教職員を置く。
(1) 館長 学長が指名する副学長をもって充てる。
(2) 会館主事 学生支援課長をもって充てる。
(3) 館員 学生支援課職員をもって充てる。
(任務)
第4条 館長は、会館の管理・運営に当たる。
2 会館主事は、館長の命を受け、会館の事務を処理する。
3 館員は、会館の事務に従事する。
(細則)
第5条 この規則に定めるもののほか、会館の運営に関し必要な細則は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。