○国立大学法人横浜国立大学研究推進機構規則
(平成22年6月17日規則第77号)
改正
平成23年3月24日規則第54号
平成23年6月16日規則第92号
平成23年9月15日規則第96号
平成24年2月10日規則第24号
平成24年12月20日規則第133号
平成25年3月28日規則第44号
平成25年3月28日規則第52号
平成25年7月18日規則第64号
平成26年3月31日規則第51号
平成26年5月23日規則第61号
平成27年4月1日規則第39号
平成27年9月10日規則第61号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第35号
令和元年5月16日規則第1号
令和元年9月24日規則第21号
令和2年3月25日規則第45号
令和3年3月29日規則第30号
令和4年2月15日規則第10号
令和5年3月30日規則第49号
令和7年1月16日規則第1号
令和7年3月27日規則第36号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号。以下「組織運営規則」という。)第17条の2第3項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学研究推進機構(以下「研究推進機構」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研究推進機構は、次に掲げる事項を目的とする。
(1) 国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)が、実践的学術の国際拠点として活動するための研究推進の基本方針を策定し、本学の目標と社会の要請にかなった研究成果を生み出すための体制を強化して、本学における学術の一層の高度化と社会の発展に寄与すること。
(2) 本学の研究体制を強化するため、研究公募等に関する情報と本学研究者の研究活動に関する情報を収集し、定常的に研究情報分析を行い、研究者及び研究者集団へ提供するとともに、各教員が自由な発想に基づいて展開している研究を、研究グループの組織として認定し、研究環境の整備と支援を通じて、本学の研究の水準を国際的に第一級と目される水準とすること。
(3) 本学と民間企業、地域社会、大学、国及び地方公共団体等の外部機関(以下「外部機関」という。)との研究面等での連携・協力の推進、知的財産の創出から活用に至るまでのプロセスの確立、知的財産の活用を通じた社会への貢献などを図るため、本学における産学官公連携の一元的な窓口として、全学的な産学官連携活動を企画立案すること及び推進すること。
(4) 本学の研究戦略立案・遂行能力を強化するため、その中核となるURAの強化・育成に関する方法論の研究開発とその実践を行うことで、全学的な研究戦略推進体制の強化に寄与すること。
(5) 研究用大型機器及び精密機器等(以下「研究用機器等」という。)を管理し、放射性同位元素(以下「RI」という。)を使用する施設を管理運営することで、本学の教育及び研究の用に供するとともに、研究用機器等及びRIを利用した学術研究活動及び教育活動を支援すること。
(業務)
第3条 研究推進機構は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 学術研究活動の支援に関する事業計画の立案、調整及び推進に関すること。
(2) 産学官公との連携に関する事業計画の立案、調整及び推進に関すること。
(3) 研究、研究用機器等及びRIに関する情報収集及び分析に関すること。
(4) 知的財産に関する戦略の立案及び調整に関すること。
(5) 研究グループの認定に関すること。
(6) URAの強化・育成に関する事業計画の立案、調整及び推進に関すること。
(7) 研究用機器等の管理、RIを使用する施設の管理運営並びに研究用機器等及びRIの利用に係る学術研究活動及び教育活動に関すること。
(8) 前各号の業務の実施に係る経過及び成果の報告に関すること。
(機構長等)
第4条 研究推進機構に、機構長を置き、研究を担当する理事又は副学長をもって充てる。
2 機構長は、研究推進機構の業務を掌理する。
3 機構長は、機構長を補佐する者として、副機構長を指名することができる。この場合、本学の専任教員をもって充てる。
4 機構長及び副機構長は第2条各号の目的を果たすため、次条第1項各号に規定する部門、URA育成教育研究センター及び機器分析評価センターについて、連携して指揮をとる。
(部門)
第5条 研究推進機構に、次に掲げる部門を置く。
(1) 研究戦略推進部門
(2) 産学官連携推進部門
2 研究戦略推進部門に、研究企画室、大学研究情報分析室及び研究支援室を置く。
3 産学官連携推進部門に、産学官連携支援室及び知的財産支援室を置く。
(ユニット)
第5条の2 URA育成教育研究センターに、次に掲げるユニットを置く。
(1) 研究経営システム研究ユニット
(2) 研究経営支援人材育成ユニット
(機器分析評価センターRI教育研究施設)
第5条の3 機器分析評価センターに、第2条第5号に規定するRIを使用する施設として、RI教育研究施設を置く。
(研究推進機構の会議等)
第6条 研究推進機構に、組織運営規則第12条第2項の規定に基づく教授会として、次に掲げる会議等を置く。
(1) 研究推進機構運営会議(以下「運営会議」という。)
(2) 研究推進機構教員選考委員会(以下「教員選考委員会」という。)
(運営会議)
第7条 運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 研究戦略推進部門長及び産学官連携推進部門長
(4) 研究戦略推進部門副部門長及び産学官連携推進部門副部門長
(5) URA育成教育研究センター長
(6) URA育成教育研究センター副センター長
(7) 機器分析評価センター長
(8) 機器分析評価センターRI教育研究施設長
(9) 機器分析評価センター副センター長
(10) 学部長
(11) 教育学研究科長
(12) 研究院長
(13) 先進実践学環長
(14) 研究・学術情報部長
(15) その他機構長が指名する者 若干人
2 前項第15号の者の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
3 運営会議は、次の事項について審議する。
(1) 研究推進機構の事業計画に関する事項
(2) 研究推進機構の予算及び決算に関する事項
(3) 研究グループの認定に関する事項
(4) 安全保障輸出管理に関する事項
(5) 研究インテグリティに関する事項
(6) URA育成教育研究センターの事業計画に関する事項
(7) 機器分析評価センターの事業計画に関する事項
(8) その他研究推進機構に関して機構長が必要と認める事項
(運営会議の招集及び議長)
第8条 運営会議は、必要に応じて随時開催するものとする。
2 運営会議は、機構長が招集し、その議長となる。ただし、機構長に事故があるときは、機構長が前条第1項各号に掲げる者の中から指名する者がその職務を代行する。
(会議の運営)
第9条 運営会議は、構成員の過半数の出席がなければ、議事を開催することができない。
2 運営会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(教員選考委員会)
第10条 教員選考委員会に関し、必要な事項は別に定める。
(研究戦略会議)
第11条 研究推進機構に第6条に定める会議等の他に全学的な研究推進計画を立案するため、研究戦略会議(以下「戦略会議」という。)を置く。
(戦略会議の組織等)
第12条 戦略会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 研究戦略推進部門長及び産学官連携推進部門長
(3) 研究戦略推進部門副部門長及び産学官連携推進部門副部門長
(4) 研究企画室長
(5) 大学研究情報分析室長
(6) 研究支援室長
(7) 産学官連携支援室長
(8) 知的財産支援室長
(9) URA育成教育研究センター長
(10) URA育成教育研究センター副センター長
(11) 機器分析評価センター長
(12) 機器分析評価センターRI教育研究施設長
(13) 機器分析評価センター副センター長
(14) 先端科学高等研究院副高等研究院長
(15) その他機構長が指名する者
2 戦略会議は、次の事項について審議する。
(1) 本学の中長期的な研究推進の基本計画の作成に関する事項
(2) 重点研究領域の探索、育成支援計画の策定に関する事項
(3) 外部資金獲得戦略の立案に関する事項
(4) その他研究推進機構に関して機構長が必要と認める事項
(戦略会議の招集及び議長)
第13条 戦略会議は、機構長が招集し、その議長となる。ただし、機構長に事故があるときは、機構長が指名する者がその職務を代行する。
(産学官連携戦略会議)
第13条の2 研究推進機構に第6条に定める会議等の他に全学的な産学官連携活動に関する助言又は提言を行うため、産学官連携戦略会議を置く。
2 産学官連携戦略会議に関し、必要な事項は別に定める。
(リサーチ・アドミニストレーター制度運営委員会)
第14条 研究推進機構に、第3条第1号から第3号(研究用機器等及びRIに係る部分を除く。)に掲げる業務について、目的を達成しているか評価・検証するためリサーチ・アドミニストレーター制度運営委員会(以下「URA制度運営委員会」という。)を置く。
2 URA制度運営委員会に運営委員長を置き、機構長が指名する者をもって充てる。
3 URA制度運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(YNU研究拠点)
第15条 研究推進機構は、第3条第5号の業務を行うため、社会的要請の高い分野、学際的分野、先駆的分野等において、研究プロジェクト、共同研究等を行う研究グループを運営会議の議に基づいて、YNU研究拠点として認定し、活動に係る支援を行うものとする。
2 YNU研究拠点の認定に関する事項は、別に定める。
第2章 研究戦略推進部門
(研究戦略推進部門の業務)
第16条 研究戦略推進部門は、第2条第1号及び第2号の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 定常的な研究力強化のための取組に関すること。
(2) 全学的な大型研究プロジェクトの企画立案に関すること。
(3) 大型プロジェクト事業に係る情報収集、提供、及び支援に関すること。
(4) 研究資金獲得に係る支援に関すること。
(5) 研究遂行の支援に関すること。
(6) その他第2条第1号及び第2号の目的を達成するために必要なこと。
(部門長等)
第17条 研究戦略推進部門に、研究戦略推進部門長を置き、機構長が指名する者をもって充て、学長が任命する。
2 研究戦略推進部門長は、研究戦略推進部門の業務を掌理する。
3 研究戦略推進部門長は、研究戦略推進部門長を補佐する者として、研究戦略推進部門副部門長を指名することができる。この場合、本学の専任教員をもって充てる。
4 研究戦略推進部門長及び研究戦略推進部門副部門長は連携して、第2条第1号及び第2号の目的を果たすため、第5条第2項で規定した室の指揮をとる。
(研究戦略推進部門会議)
第18条 研究戦略推進部門会議を置き、個別の事業に関する事項の企画をし、推進する。
2 前項の会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究戦略推進部門長
(2) 研究戦略推進部門副部門長
(3) 研究企画室長
(4) 大学研究情報分析室長
(5) 研究支援室長
(6) 研究・学術情報部長
(7) 研究推進課長
(8) 研究戦略推進部門長が指名する者 若干人
3 前項第8号の者の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(研究戦略推進部門会議の招集及び議長)
第19条 研究戦略推進部門会議は、研究戦略推進部門長が招集し、その議長となる。ただし、研究戦略推進部門長に事故があるときは、研究戦略推進部門長が指名する者がその職務を代行する。
(プログラム・ディレクター等)
第20条 研究戦略推進部門に、第16条第1号から第5号に規定する業務について支援を行うため、プログラム・ディレクターを置き、研究戦略推進部門長をもって充てる。
2 プログラム・ディレクターは、前項の支援を行う際、必要に応じて専門的知識に基づき助言等を行うリサーチ・プランニング・オフィサー(以下「RPOという。)を置き、機構長が指名する本学の専任教員をもって充てる。
3 RPOの任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(研究企画室の業務)
第21条 第5条第2項に規定する研究企画室は、次に掲げる業務を実施する。
(1) 大型の全学的な研究プロジェクトの企画・立案及び申請支援に関すること。
(2) 科学技術・学術政策、制度動向に関する分析、収集及び提供に関すること。
(3) 科学研究費等外部資金獲得の活動企画に関すること。
(4) 産学官公連携関係の推進に関すること。
(5) その他研究戦略推進部門長が必要と認めたこと。
(研究企画室の組織)
第22条 研究企画室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究企画室長
(2) 研究企画室副室長
(3) 研究企画室員
2 研究企画室員は、研究戦略推進部門長が指名する本学教員及び研究・学術情報部に所属する事務職員をもって充てる。
(研究企画室の長)
第23条 研究企画室長は、研究戦略推進部門長が指名するRPOをもって充てる。
2 研究企画室長は、第21条各号に掲げる業務を掌理する。
3 研究企画室長は、研究企画室長を補佐する者として、研究企画室副室長を指名することができる。この場合、本学の教職員をもって充てる。
(研究企画室の運営)
第24条 研究企画室の円滑な運営に資するため、必要に応じ研究企画室会議を置くことができる。
2 前項の会議に関し必要な事項は、別に定める。
(リサーチ・アドミニストレーター)
第25条 第22条第2号及び第3号並びに第27条第2号及び第3号に定める者に対し、機構長は、研究戦略推進部門長の要請に基づき、次に掲げる名称を付与することができる。
(1) シニア・リサーチ・アドミニストレーター(以下「シニアURA」という。)
(2) リサーチ・アドミニストレーター(以下「URA」という。)
2 シニアURAは、URAの職務を統括するとともに、その育成に従事する。
3 URAは、シニアURAの指示により業務に従事する。
(大学研究情報分析室の業務)
第26条 第5条第2項に規定する大学研究情報分析室は、次に掲げる業務を実施する。
(1) 学内教員研究情報収集に関すること。
(2) 学内の研究分野の調査に関すること。
(3) 公的研究費公募情報の収集に関すること。
(4) その他研究戦略推進部門長が必要と認めたこと。
(大学研究情報分析室の組織)
第27条 大学研究情報分析室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 大学研究情報分析室長
(2) 大学研究情報分析室副室長
(3) 大学研究情報分析室員
2 大学研究情報分析室員は、研究戦略推進部門長が指名する本学教員及び研究・学術情報部に所属する事務職員をもって充てる。
(大学研究情報分析室の長)
第28条 大学研究情報分析室長は、研究戦略推進部門長が指名する本学の専任教員をもって充てる。
2 大学研究情報分析室長は、第26条各号に掲げる業務を掌理する。
3 大学研究情報分析室長は、大学研究情報分析室長を補佐する者として、大学研究情報分析室副室長を指名することができる。この場合、本学の教職員をもって充てる。
(大学研究情報分析室の運営)
第29条 大学研究情報分析室の円滑な運営に資するため、必要に応じ大学研究情報分析室会議を置くことができる。
2 前項の会議に関し必要な事項は、別に定める。
(研究支援室の業務)
第30条 第5条第2項に規定する研究支援室は、次に掲げる業務を実施する。
(1) 教育研究高度化の支援に関すること。
(2) ライフサイエンス等の支援に関すること。
(3) 公正研究等の啓発活動と支援に関すること。
(4) 外国為替及び外国貿易法への対応に関すること。
(5) その他研究戦略推進部門長が必要と認めたこと。
(研究支援室の組織)
第31条 研究支援室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究支援室長
(2) 研究支援室副室長
(3) 研究支援室員
2 研究支援室員は、研究戦略推進部門長が指名する本学教員及び研究・学術情報部に所属する事務職員をもって充てる。
3 研究戦略推進部門長が必要と認める場合、研究支援室に個別の研究プロジェクト等を推進するため、タスクグループを置くことができる。
(研究支援室の長)
第32条 研究支援室長は、研究戦略推進部門長が指名する本学の専任教員をもって充てる。
2 研究支援室長は、第30条各号に掲げる業務を掌理する。
3 研究支援室長は、研究支援室長を補佐する者として、研究支援室副室長を指名することができる。この場合、本学の教職員をもって充てる。
(研究支援室の運営)
第33条 研究支援室の円滑な運営に資するため、必要に応じ研究支援室会議を置くことができる。
2 前項の会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第34条 研究戦略推進部門の事務は、研究・学術情報部研究推進課において処理する。
第3章 産学官連携推進部門
(産学官連携推進部門の業務)
第35条 産学官連携推進部門は、第2条第3号の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 産学官公との連携に関する事業計画の立案及び調整に関すること。
(2) 知的財産に関する戦略の立案及び活用に関すること。
(3) 外部機関との研究面等における連携・協力の推進に関すること。
(4) 民間企業・自治体及び試験研究機関等との包括的な業務協定に関すること。
(5) 外部機関への研究成果の移転の促進に関すること。
(6) 新産業創出のための独創的な研究開発の推進に関すること。
(7) 前各号の業務の実施に係る経過及び成果の報告に関すること。
(8) その他第2条第3号の目的を達成するために必要なこと。
(部門長等)
第36条 産学官連携推進部門に、産学官連携推進部門長を置き、機構長が指名する者をもって充て、学長が任命する。
2 産学官連携推進部門長は、産学官連携推進部門の業務を掌理する。
3 産学官連携推進部門長は、産学官連携推進部門長を補佐する者として、産学官連携推進部門副部門長を指名することができる。この場合、本学の専任教員をもって充てる。
4 産学官連携推進部門長及び産学官連携推進部門副部門長は連携して、第2条第3号の目的を果たすため、第5条第3項で規定した室の指揮をとる。
(産学官連携推進部門会議)
第37条 産学官連携推進部門会議を置き、個別の事業に関する事項の企画をし、推進する。
2 前項の会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 産学官連携推進部門長
(2) 産学官連携推進部門副部門長
(3) 産学官連携支援室長
(4) 知的財産支援室長
(5) 研究・学術情報部長
(6) 産学・地域連携課長
(7) 産学官連携推進部門長が指名する者 若干人
3 前項第7号の者の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(産学官連携推進部門会議の招集及び議長)
第38条 産学官連携推進部門会議は、産学官連携推進部門長が招集し、その議長となる。ただし、産学官連携推進部門長に事故があるときは、産学官連携推進部門長が指名する者がその職務を代行する。
(産学官連携推進部門の組織)
第39条 産学官連携推進部門に、産学官連携研究施設を置く。
2 前項の産学官連携研究施設に関し必要な事項は、別に定める。
(産学官連携支援室の業務)
第40条 第5条第3項に規定する産学官連携支援室は、次の各号に掲げる業務を実施する。
(1) 民間企業等との共同研究及び受託研究に関すること。
(2) 民間企業等の技術者への技術教育の実施、協力及び援助に関すること。
(3) 民間企業等に対する技術相談、学術指導及び学術情報の提供に関すること。
(4) 学内及び他大学等との共同研究に関すること。
(5) その他産学官連携推進部門長が必要と認めたこと。
(産学官連携支援室の組織)
第41条 産学官連携支援室は次の者をもって組織する。
(1) 産学官連携支援室長
(2) 産学官連携支援室副室長
(3) 産学官連携支援室員
2 産学官連携支援室員は、産学官連携推進部門長が指名する本学教職員をもって充てる。
(産学官連携支援室の長)
第42条 産学官連携支援室長は、産学官連携推進部門長が指名する本学の専任教員をもって充てる。
2 産学官連携支援室長は、第40条に掲げる業務を掌理する。
3 産学官連携支援室長は、産学官連携支援室長を補佐する者として、産学官連携支援室副室長を指名することができる。この場合、本学の教職員をもって充てる。
(産学官連携支援室の運営)
第43条 産学官連携支援室の円滑な運営に資するため、必要に応じ産学官連携支援室会議を置くことができる。
2 前項の会議に関し必要な事項は、別に定める。
(知的財産支援室の業務)
第44条 第5条第3項に規定する知的財産支援室は、次の各号に掲げる業務を実施する。
(1) 知的財産の創出・取得・管理・活用に関する基本方針の策定に関すること。
(2) 前号に規定する基本方針に関する企画立案、実施及び学内外への普及啓発に関すること。
(3) 知的財産に関する学内諸規定の整備に関すること。
(4) 本学が保有する知的財産に関する情報提供事業の企画立案及び実施に関すること。
(5) 学内の知的財産に従事する担当者の育成に関すること。
(6) 本学の契約業務のうち、知的財産に関する契約条項の監査に関すること。
(7) 知的財産に関する法務に関すること。
(8) その他産学官連携推進部門長が必要と認めたこと。
(知的財産支援室の組織)
第45条 知的財産支援室は、次の者をもって組織する。
(1) 知的財産支援室長
(2) 知的財産支援室副室長
(3) 知的財産支援室員
2 知的財産支援室員は、産学官連携推進部門長が指名する本学教職員をもって充てる。
(知的財産支援室の長)
第46条 知的財産支援室長は、産学官連携推進部門長が指名する本学の専任教員をもって充てる。
2 知的財産支援室長は、第44条に掲げる業務を掌理する。
3 知的財産支援室長は、知的財産支援室長を補佐する者として、知的財産支援室副室長を指名することができる。この場合、本学の教職員をもって充てる。
(知的財産支援室の運営)
第47条 知的財産支援室の円滑な運営に資するため、必要に応じ知的財産支援室会議を置くことができる。
2 前項の会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第48条 産学官連携推進部門の事務は、研究・学術情報部産学・地域連携課において処理する。
第4章 URA育成教育研究センター
(URA育成教育研究センター)
第48条の2 URA育成教育研究センターは、第2条第4号の目的を達成するため、運営会議の事業計画に基づき、特定の事項に係る業務を行う。
2 URA育成教育研究センターに関し必要な事項は、別に定める。
第5章 機器分析評価センター
(機器分析評価センター)
第48条の3 機器分析評価センターは、第2条第5号の目的を達成するため、運営会議の事業計画に基づき、特定の事項に係る業務を行う。
2 機器分析評価センターに関し必要な事項は、別に定める。
第6章 雑則
(事務)
第49条 研究推進機構の事務は、研究・学術情報部研究推進課において処理する。
(雑則)
第50条 この規則に定めるもののほか、研究推進機構に関する必要な事項は、運営会議の議を経て、機構長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
2 この規則施行の際、第7条第1項第9号から第11号に基づく最初の委員となる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
3 国立大学法人横浜国立大学産学連携推進本部規則(平成16年規則第521号)は、廃止する。
附 則(平成23年3月24日規則第54号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第92号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年9月15日規則第96号)
この規則は、平成23年9月15日から施行する。
附 則(平成24年2月10日規則第24号)
この規則は、平成24年2月10日から施行し、平成23年4月28日から適用する。
附 則(平成24年12月20日規則第133号)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
2 横浜国立大学インキュベーション施設規則(平成16年規則第596号)は廃止する。
附 則(平成25年3月28日規則第44号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月18日規則第64号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月23日規則第61号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第39号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月10日規則第61号)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 国立大学法人横浜国立大学共同研究推進センター規則(平成16年規則第531号)は廃止する。
3 国立大学法人横浜国立大学共同研究推進センター専門委員会規則(平成16年規則第532号)は廃止する。
4 国立大学法人横浜国立大学共同研究推進センター高度技術研修規則(平成16年規則第533号)は廃止する。
5 国立大学法人横浜国立大学における産学官連携コーディネーター受入規則(平成16年規則第383号)は廃止する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月16日規則第1号)
この規則は、令和元年5月16日から施行する。
附 則(令和元年9月24日規則第21号)
この規則は、令和元年9月24日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第45号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 横浜国立大学機器分析評価センター運営委員会規則(平成27年規則第65号)は、廃止する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月15日規則第10号)
この規則は、令和4年2月15日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月16日規則第1号)
この規則は、令和7年1月16日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第36号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。