○国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構成長戦略教育研究センター運営委員会規則
(平成19年6月28日規則第96号)
改正
平成23年3月24日規則第51号
平成25年3月28日規則第52号
令和2年3月25日規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構成長戦略教育研究センター規則(平成19年規則第95号)第7条第2項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構成長戦略教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構成長戦略教育研究センター(以下「センター」という。)に関し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 業務計画及び実施に関すること。
(2) 内外の機関との連携に関すること。
(3) その他センターに関する管理及び運営に関し必要な重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター教員(特任教員を含む。)
(3) 教育学研究科及び各研究院の教授会から選出された教員 各1人
(4) 機構長が指名する者
2 前項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会が、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、研究・学術情報部産学・地域連携課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、平成19年6月28日から施行する。
2 この規則施行の際、第3条第1項第3号の規定により各研究科及び各研究院の教授会から選出される委員並びに同項第5号の規定により学長が指名する委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成23年3月24日規則第51号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第63号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。