○国立大学法人横浜国立大学研究推進機構機器分析評価センター利用細則
(平成19年6月29日規則第106号)
改正
平成20年5月2日規則第77号
平成22年3月26日規則第33号
平成23年6月16日規則第83号
平成26年2月13日規則第11号
平成27年9月25日規則第70号
平成29年3月9日規則第46号
令和2年3月25日規則第49号
令和6年3月1日規則第17号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人横浜国立大学研究推進機構機器分析評価センター規則(平成16年規則第561号)第11条の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学研究推進機構機器分析評価センター(以下「センター」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。ただし、センターのRI教育研究施設放射線管理区域の利用に関しては、別に定める。
(機器の範囲)
第2条 センターの管理する研究用機器等(以下「機器」という。)は、次のとおりとする。
(1) 購入・寄附・移管・貸借によりセンターが設置した機器
(2) その他国立大学法人横浜国立大学研究推進機構機器分析評価センター長(以下「センター長」という。)が認めた機器
(機器の設置等の手続き)
第2条の2 機器の設置及び撤去の手続きについては、センター長が別に定める。
(機器管理者)
第3条 センター長は、本学の教職員の中から、機器及びその周辺環境の管理業務を担当するため、機器ごとに機器取扱者(以下「機器管理者」という。)を指名する。
(利用対象者)
第4条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 本学の教職員
(2) 本学の学生
(3) 本学と共同研究、受託研究等の契約を締結している学外の者
(4) センターの機器利用について定めた約款に同意又はセンターの機器利用について個別に契約した学外の者
(5) その他センター長が認めた者
(利用の形態)
第5条 前条で規定される者は、次に掲げる形態でセンターを利用することができる。
(1) 機器管理者の承認の下、自ら測定等を行う場合(以下「自己測定」という。)
(2) 機器による測定等を機器管理者に依頼する場合(以下「依頼測定」という。)
(利用等の手続)
第6条 第4条で規定される者がセンターを利用する際、利用申請は、次の各号に定める者(以下「利用責任者」という。)が行うこととし、別に定める申請書をセンター長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 本学の教職員が利用する場合 当該教職員
(2) 本学の学生が利用する場合 当該の学生を指導する教員
(3) 本学と共同研究、受託研究等の契約を締結している学外の者が利用する場合 共同研究、受託研究等を担当する教職員
(4) センターの機器利用について定めた約款に同意又はセンターの機器利用について個別に契約した学外の者 当該者が所属する研究室・部署等の責任者
2 前項の承認を得た者(以下「利用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、改めてセンター長の承認を得なければならない。
3 利用者が自己測定を行う場合は、第1項による承認を得た後に、センター長の指定する方法により、機器管理者から自己測定の利用許諾を得るものとする。
4 利用者が依頼測定を行う場合は、第1項による承認を得るとともに、センター長の指定する方法により、機器管理者に測定を依頼するものとする。
(目的外利用の禁止)
第7条 利用者は、利用の承認を受けた目的以外に機器を利用し、又は第三者に利用させてはならない。
(講習会等)
第8条 自己測定利用者は、機器の操作方法を習得するため機器管理者が定めた講習会等を受講しなければならない。
(利用記録等)
第9条 機器管理者は、機器ごとに利用状況の記録を収集するものとする。
(センターの開館時間)
第10条 センターの開館時間は、次に掲げる日を除く月曜日から金曜日までの9時から16時30分までとする。
(1) 国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第103号)第6条に定める休日及び同条第4号に定める休日の翌日
(2) その他センター長が指定する日
2 前項の規定にかかわらず、第6条第1号、第2号及び第3号の手続きを行った利用者は、自己測定による機器利用のために入館することができる。
(利用等の取り消し)
第11条 センター長は、利用者がこの細則に違反したとき又はセンターの運営に重大な支障を生じさせたときは、当該利用の承認を取り消し、又はその者の利用等を一時停止することができる。
(異常時の措置)
第12条 自己測定利用者は、機器の操作中に異常を認めたときは、直ちに当該機器の操作を中止するとともに、機器管理者に連絡しなければならない。
2 利用者は、機器使用による測定結果に異常を認めたときは、速やかに機器管理者に連絡しなければならない。
(損害の賠償)
第13条 利用者及び利用責任者は、故意又は過失により、機器又は設備等を減失し、き損し、又は汚染したときは、その損害を賠償する責任を負う。
(論文等の公表)
第14条 第4条第1号及び第2号に規定される者がセンターの機器を利用して得られた研究の成果を論文又は書籍により公表するときは、当該論文又は書籍にセンターを利用した旨を明記するものとする。
(経費の負担等)
第15条 利用責任者は、センターの利用に際し、費用を負担しなければならない。
2 前項に規定する費用は、センター長が別に定める。
3 第15条に基づき得られた収入については、センターと本学全体で配分する。その配分比率は、95%:5%とし、95%については機器の維持管理経費として研究推進機構に配分するものとする。
(雑則)
第16条 この細則に定めるもののほか、センター利用に関し必要な事項は、センター長が定める。
附 則
この細則は、平成19年6月29日から施行する。
附 則(平成20年5月2日規則第77号)
この細則は、平成20年5月2日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第33号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第83号)
この細則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成26年2月13日規則第11号)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
この細則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日規則第46号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第49号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月1日規則第17号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。