○国立大学法人横浜国立大学情報戦略推進機構情報基盤センター規則
(平成16年4月1日規則第551号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学情報戦略推進機構規則(平成23年規則第87号)第26条第2項の規定に基づき、横浜国立大学情報基盤センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の情報基盤の整備充実を図るために、情報基盤技術に関する研究を推進し、教育、研究及び事務処理等における情報基盤の利用、活用を支援することによって、本学における教育及び研究の進展に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 情報通信基盤の整備充実及び管理運営に関すること。
(2) 情報メディアの利用に関すること。
(3) 情報資産の保護管理に関すること。
(4) 情報処理教育の実施支援に関すること。
(5) 情報処理システム及びネットワークの研究・開発に関すること。
(6) 情報コミュニケーション技術(ICT)教育に関すること。
(7) その他学術情報基盤に関すること。
第4条 削除
(教職員)
第5条 センターは、次に掲げる教職員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) その他教職員
(センター長)
第6条 センター長は、情報戦略推進機構副機構長をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
(副センター長)
第6条の2 副センター長は、次に掲げる教職員をもって充てる。
(1) センター長が指名した情報戦略推進機構教授又は准教授
(2) 情報企画課長
2 副センター長は、センター長を補佐し、センターに関する事項を処理する。
第7条及び
第8条 削除
(事務)
第9条 センターの事務は、研究・学術情報部情報企画課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は情報戦略会議の議を経て、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に在任するセンター長の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年3月31日規則第67号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第46号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月16日規則第97号)
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この規則は、平成22年12月16日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第90号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月14日規則第1号)
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この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附 則(平成29年10月12日規則第91号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 国立大学法人横浜国立大学情報基盤センター運営委員会規則(平成16年規則第552号)は、廃止する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第17号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 国立大学法人横浜国立大学情報基盤センター長選考規則(平成22年12月16日規則第99号)は、廃止する。