○横浜国立大学大学院環境情報学府・研究院企画調整会議規則
(平成16年4月1日環境情報研究院規則第1号)
改正
平成23年3月31日環境情報研究院規則第1号
平成27年2月9日環境情報研究院規則第2号
平成30年3月30日環境情報研究院規則第2号
(設置)
第1条 横浜国立大学大学院の環境情報学府(以下「学府」という。)及び環境情報研究院(以下「研究院」という。)の両組織にわたる総合的な運営方針の企画立案、調整等を行うため、横浜国立大学大学院環境情報学府・研究院企画調整会議(以下「企画調整会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 企画調整会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学府長
(2) 研究院長
(3) 教育研究評議会評議員
(4) 学府の専攻長
(5) 研究院の部門長
(6) 学府長又は研究院長が指名する者
(任務)
第3条 企画調整会議は、次に掲げる事項に係る基本方針について審議し、企画立案し、及び必要に応じ調整する。
(1) 教育研究目標及び将来計画
(2) 学府及び研究院の連携
(3) 専攻、部門等のあり方
(4) 教育課程
(5) 教育研究の評価
(6) 教員人事
(7) 予算
(8) 学外の機関との連携
(9) その他学府及び研究院の運営に関する重要事項
(議長)
第4条 企画調整会議に議長を置き、研究院長をもって充てる。
2 議長は、企画調整会議を主宰する。
(専門委員会)
第5条 企画調整会議に、必要に応じ専門委員会を置くことができる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めた場合には、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 企画調整会議の事務は、理工学系管理課において行う。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、企画調整会議の運営に関し必要な事項は、企画調整会議の議を経て研究院長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日環境情報研究院規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月9日環境情報研究院規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日環境情報研究院規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。