○横浜国立大学大学院工学研究院等危険物屋内貯蔵所管理規則
(平成16年4月1日工学研究院規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 横浜国立大学大学院工学研究院、大学院理工学府及び理工学部(以下「研究院等」という。)危険物屋内貯蔵所(以下「貯蔵所」という。)の管理は、この規則の定めるところによる。
(統括管理者等)
第2条 貯蔵所に、消防法(昭和23年法律第186号)第10条別表に定める危険物(以下「危険物」という。)の保安に関する業務を統括する者(以下「統括管理者」という。)及び危険物の保安の監督をする者(以下「管理者」という。)を置く。
2 統括管理者は、管理者から横浜国立大学大学院工学研究院長(以下「研究院長」という。)が任命する。
3 統括管理者は、研究院長の指揮監督を受けて、貯蔵所の管理を行う。
4 貯蔵所の区画ごとに管理者を置く。また、必要に応じて管理者の業務を補助する者(以下「補助管理者」という。)を置くことができる。
5 管理者及び補助管理者は、原則として甲種又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者(以下「危険物取扱者」という。)のうちから研究院長が任命し、統括管理者に通知するものとする。
6 危険物取扱者が他部局に所属する場合は、研究院長と当該部局長の協議に基づき当該危険物取扱者を管理者又は補助管理者として任命し、研究院長から統括管理者に通知するものとする。
7 管理者及び補助管理者は、統括管理者を補助して危険物取扱者の職務を行う。
(運営委員会)
第3条 貯蔵所の管理・運営を円滑に行うため、危険物屋内貯蔵所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、統括管理者、管理者及び補助管理者をもって構成する。
3 委員会は、統括管理者が必要に応じて招集し、その議長となる。
4 統括管理者に事故あるときは、あらかじめ統括管理者が指名した者がその職務を代行する。
(危険物の管理)
第4条 危険物は、消防法に基づき、貯蔵所内に貯蔵管理するものとする。
第5条 統括管理者、管理者及び補助管理者は、常に管理の状況を把握し、危険物が安全に貯蔵又は取扱われるように管理するものとする。
2 前項の目的を達成するために、管理者及び補助管理者は、危険物を貯蔵し又は搬出入を行う者等が、当該作業を行うとき立ち会うとともに、管理上必要な指導助言を行うものとする。
3 統括管理者、管理者及び補助管理者は、火災等の危険が起ると認められるときは、直ちに作業の停止、危険物の撤去を含む必要な措置をとると共に、このことを工学研究院等安全衛生委員会に報告するものとする。
第6条 管理者は、管理責任を有する区画の危険物の数量、保管状況等について、統括管理者に定期的に報告するものとする。
(専用の区画)
第7条 危険物を多量に貯蔵し、又は頻繁に搬出入する研究部門、専攻及び理工学部(以下「研究部門等」という。)は、委員会の議を経て貯蔵所内の一区画を専用(以下「専用区画」という。)することができる。
2 専用区画の変更又は取消については、委員会が決定する。
(災害時等の措置)
第8条 危険物の貯蔵又は取扱い中に、火災等の災害が発生、又は発生するおそれのあるとき、これを発見した者は、災害の拡大防止について緊急の措置をとり、又は防除に努めると共に、統括管理者に報告するものとする。
2 統括管理者は、その旨を工学研究院等安全衛生委員会に報告するものとする。
(雑則)
第9条 法令、又は法令に基づく本学の規則に、この規則と異なる定めがあるときは、それに従う。
2 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月31日工学研究院規則第2号)
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この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日工学研究院規則第6号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日工学研究院規則第7号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別紙様式
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