○横浜国立大学大学院工学研究院等高圧ガス危害予防規則
(平成16年4月1日工学研究院規則第5号)
改正
平成23年3月31日工学研究院規則第5号
平成30年3月27日工学研究院規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、横浜国立大学大学院工学研究院、大学院理工学府及び理工学部(以下「研究院等」という。)の高圧ガス製造設備(冷凍設備を除く。以下「設備」という。)における高圧ガスの製造(以下「製造」という。)及び取扱方法を規制し、高圧ガスによる災害の防止と研究院等内外の安全を確保するため、法令その他の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(保安管理組織)
第2条 研究院等における設備の保安上の管理組織は、別表のとおりとする。
(保安統括者)
第3条 高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)は、横浜国立大学大学院工学研究院長(以下「研究院長」という。)をもって充て、保安統括者は、製造に係る保安に関する業務を統括管理し、及び保安教育を実施するものとする。
(保安統括者代理者)
第4条 保安統括者代理者は、横浜国立大学大学院工学研究院等低温工学研究室運営委員会委員長をもって充て、保安統括者代理者は、保安統括者を補佐し、次の各号に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 設備の異常の発見及びこれに対する措置に関すること。
(2) 事故・災害防止のための作業方法等の改善に関すること。
(3) 安全保持に関する計画の立案等に関すること。
(4) 安全保持のための指導及び教育に関すること。
(5) その他安全保持のため必要な事項に関すること。
(保安係員等)
第5条 研究院等に高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)及び保安係員代理者を置く。
2 保安係員は、次の各号に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 製造及び取扱いに関する作業基準の整備並びに周知徹底に関すること。
(2) 設備の運転及び操作に関すること。
(3) 設備の検査基準の整備及び自主検査の実施に関すること。
(4) 緊急時の対策及び訓練に関すること。
(5) 設備の保安点検及び定期自主検査の記録の整備に関すること。
(6) 設備の新設、変更及び修理に関すること。
(7) 保安教育の実施に関すること。
3 保安係員は、前項に規定する事項をやむを得ない理由により自ら行うことができない場合は、保安係員代理にその職務を代行させ、その報告を受けて確認するものとする。
4 保安係員代理は、保安係員がその職務を行うことができない場合には、その職務を代理する。
(教職員の責務)
第6条 保安統括者、保安統括者代理、保安係員、保安係員代理、その他製造を取扱う教職員(以下「取扱者」という。)は、高圧ガスによる災害の発生の防止及び研究院等内外の安全保持を図るため、この規則を遵守しなければならない。
(施設の保安管理)
第7条 保安係員は、研究院等の高圧ガス製造施設(以下「施設」という。)が法第8条第1号に規定する技術上の基準に適合するように、次の各号に掲げる事項について監督するものとする。
(1) 施設の位置、距離並びに建物の構造及び材料に関すること。
(2) 設備の構造に関すること。
(3) 保安設備及び測定機器の整備に関すること。
(設備の管理基準)
第8条 保安統括者は、設備の管理に関する基準を別に定め、保安係員、取扱者等に周知するものとする。
(運転及び操作の保安管理)
第9条 高圧ガス圧縮機の運転及び操作は、熟練者が行うものとし、未経験者にその運転及び操作をさせるときは、熟練者がその指導監督をするものとする。
2 勤務時間外に設備を運転及び操作する場合は、原則として勤務時間内における保安体制と同様な体制が確保できる場合に限り実施することができる。
3 保安統括者は、設備の運転及び操作に関する基準を別に定め、保安係員、取扱者等に周知するものとする。
(巡視点検基準)
第10条 保安統括者は、施設の巡視点検に関する基準を別に定め、保安係員、取扱者等に周知するものとする。
(施設の検査)
第11条 保安統括者は、施設の定期自主検査の基準を別に定め、保安係員、取扱者等に周知するものとする。
2 法第35条の規定に基づく保安検査が行われる場合には、保安係員等は、その検査に立会い、その結果に関し必要な措置を講ずるものとする。
(工事時の保安管理)
第12条 保安統括者は、施設の新増設に係る工事又は修理作業(以下「工事」という。)が行われるときは、あらかじめその工事に関する計画を立て、次の各号に掲げる事項が措置されるようにするものとする。
(1) 工事の保安責任者を定め、工事関係者に爆発又は酸欠防止に関する教育を行うこと。
(2) 工事は、工事責任者の監督のもとに行うこと。
(3) 保安係員は、工事着手前にパージ清掃その他の保安措置を確認し、また、工事完了及び運転開始に際しては、必要な保安措置を確認すること。
(危険時の措置及び訓練)
第13条 保安統括者は、施設が危険な状態となった時の処置すべき基準及び人身事故が発生した時の救急体制を別に定めると共に救急用具を設置し、保安係員、取扱者等に周知するものとする。
2 非常の際の訓練は、保安係員、取扱者等に対し、前項に規定する基準及び救急体制により実施し、その状況を記録しておくものとする。
(保安教育)
第14条 取扱者に対する保安教育は、法第27条第1項の規定による保安教育計画に基づき、保安意識の高揚、必要な基準の周知徹底、保安技術の向上等について実施するものとする。
(規則の違反者に対する措置等)
第15条 保安係員、保安係員代理、取扱者等(以下本条において「保安係員等」という。)がこの規則に違反した場合における措置等は、次の各号に掲げるところによる。
(1) この規則又は基準に違反した者に対しては、この規則又は基準の重要性を認識させるため、講習等の方法により、保安係員等に再教育を実施すること。
(2) この規則又は基準を改正したときは、講習等の方法により保安係員等に周知徹底を図ること。
(記録)
第16条 施設の保安に関する記録簿は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 運転(操作)日誌
(2) 巡視点検記録
(3) 施設の履歴、保全記録
(4) 施設の検査記録
(5) 施設の危険な状態の状況記録
(6) 保安教育記録
2 前項に規定する記録簿は、保安統括者又はその代理者の検印を受け、次の各号に掲げる期間保存するものとする。
(1) 前項第1号、第2号及び第6号に規定する記録簿 3年
(2) 前項第3号から第5号までに規定する記録簿 10年
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日工学研究院規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日工学研究院規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表
保安管理組織
 保安管理組織
保安統括者---------保安統括者代理者----------保安係員--------取扱者
(研究院長) (横浜国立大学大学院工学研究院等  |  
       低温工学研究室運営委員会委員長)保安係員代理