○横浜国立大学大学院工学研究院等低温工学研究室運営規則
(平成16年4月1日工学研究院規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 横浜国立大学大学院工学研究院、大学院理工学府及び理工学部(以下「研究院等」という。)に液体ヘリウムの製造・管理及び液体窒素の管理並びに低温に関する研究を行う実験施設の管理・運営を円滑に行うための低温工学研究室(以下「研究室」という。)を置き、その業務に関しては、この規則の定めるところによる。
(運営委員会)
第2条 研究室の管理及び運営に関する必要な事項を審議決定するため、横浜国立大学大学院工学研究院等低温工学研究室運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 大学院理工学府各ユニット選出の教授、准教授又は講師 各1人
(2) その他横浜国立大学大学院工学研究院長及び横浜国立大学理工学部長が必要と認めた者 若干人
(委員長)
第4条 委員会に、横浜国立大学大学院工学研究院等低温工学研究室運営委員会委員長(以下「委員長」という。)を置く。
2 委員長は、前条第1号の委員のうちから委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を行う。
(会議)
第5条 委員会は委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(職員)
第7条 研究室に室長及び室員を置く。
2 室長は第4条第1項に規定する委員長をもって充てるものとし、工学研究院長が命ずる。
[第4条第1項]
3 室長は、委員会の議に基づき研究室の業務を掌理する。
4 室員は、研究院等教職員のなかから選出する。
5 室員は、室長を補佐し、研究室の業務に従事する。
(任期)
第8条 委員長、委員及び室員の任期は、2年とする。ただし、補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、研究室に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日工学研究院規則第2号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日工学研究院規則第4号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日工学研究院規則第2号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日工学研究院規則第5号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。