○横浜国立大学大学院工学研究院等放射線障害予防規則
(平成16年4月1日工学研究院規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「法律」という。)及び国立大学法人横浜国立大学放射線障害予防規則(以下「大学規則」という。)に基づき、横浜国立大学大学院工学研究院、大学院理工学府及び理工学部(以下「研究院等」という。)におけるガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチア・ディテクタ(以下「ECD」という。)の使用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理組織)
第2条 研究院等における放射線障害防止のための管理組織は、大学規則第1条の2に規定する別表のとおりとする。
(管理区域)
第3条 管理区域は、ECDを装備したガスクロマトグラフの表面とする。
2 ECDは、横浜国立大学大学院工学研究院長、大学院理工学府長又は理工学部長(以下「研究院長等」という。)の承認を得た者でなければ取り扱ってはならない。
(使用)
第4条 ECDを使用する場合は、研究院等放射線取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)の指示に従い、かつ、次の各号に掲げる事項を遵守し、放射線障害の発生の防止に努めなければならない。
(1) ECDを使用する者(以下「従事者」という。)は、ECDの使用前にあらかじめ備え付けられた使用保管簿に所要の事項を記入すること。ただし、表示付ECDのみを使用する場合は、省略することができる。
(2) 従事者は、ECDの取扱いに関する注意事項を厳守し、かつ、実験方法についても十分検討の上、放射線障害の発生するおそれの最も少ない方法を採用すること。
(3) 従事者は、使用中の機器に故障その他異常が発生し、また発生のおそれがある場合は、直ちに機器の使用を中止し、その旨を取扱主任者に連絡すること。
(4) 従事者は、装備したECDを線源洗浄等の目的で業者に引き渡すため機器から取り外す必要が生じたときは、取扱主任者の同意を得ること。
(保管)
第5条 ECDの保管は、法令に定める保管基準に従うとともに、取扱主任者の指示の下に所定の場所に保管しなければならない。
(運搬)
第6条 ECDを修理、洗浄等のため運搬する必要が生じたときは、取扱主任者立会いのもとに次の基準に従って行わなければならない。
(1) ECDを容器に封入し、輸送基準に適合した包装をすること。
(2) ECDを研究院等実験室外において運搬する場合は、上記のほか、総務省令又は国土交通省令で定める技術上の基準に従って必要な措置を講ずること。
(廃棄)
第7条 ECDを廃棄する必要が生じた場合、ECD当事者は、取扱主任者の同意を得たうえで、法令に定める廃棄基準に従い、廃棄専門業者等に依頼して行わなければならない。
(帳簿の閉鎖及び保管)
第8条 取扱主任者は、ECDの使用、保管及び廃棄に係る帳簿を検認し、1年ごとに閉鎖しなければならない。
2 前項の帳簿は、取扱主任者の定める場所に5年間保存しなければならない。
(測定)
第9条 ECD管理者は、次の基準に従い、放射線測定器等を用いて放射線の量及び放射線同位元素による汚染の状況を測定し、記録しなければならない。ただし、表示付ECDのみを使用する場合は、省略することができる。
(1) 測定場所は、ECDを装着したガスクロマトグラフの表面とする。
(2) 測定時期は、ECDの使用開始前1回以上、使用開始後にあっては、6か月を超えない期間に1回以上とする。
(3) 前号の規定にかかわらず、ECDを交換した場合は、その都度測定する。
(4) 測定結果を記録し、取扱主任者に報告する。
(5) 測定結果の記録は、5年間保存する。
2 前項に規定する取扱主任者は、3年を超えない期間ごとに登録定期講習機関による定期講習を受けることとする。ただし、表示付ECDのみを使用する場合は、省略することができる。
(教育・訓練)
第10条 取扱主任者は、ECDの取扱い等の業務に従事する者に対し、本規則の周知等を図るほか、放射線障害を防止するために必要な教育・訓練を施さなければならない。ただし、表示付ECDのみを使用する場合は、省略することができる。
2 前項の規定による教育・訓練は、次の各号に定めるところによる。
(1) 実施時期は次のとおりとする。
イ 毎年 4月
ロ ECDを初めて使用する前及び使用後にあっては1年を超えない期間ごと
(2) 実施項目は次のとおりとする。
イ 放射線の人体に与える影響
ロ 放射線同位元素の安全取扱い
ハ 放射線障害防止に関する法令
ニ 大学規則及び本規則
ホ その他放射線障害防止に関して必要な事項
3 前項の規定にかかわらず前項第2号に掲げる実施項目に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、教育・訓練の一部を省略することができる。
(健康診断)
第11条 従事者は、法令に定める健康診断を受けなければならない。ただし、表示付ECDのみを使用する者の場合は、省略することができる。
2 取扱主任者は、健康診断の結果に関し、その記録の写を本人に交付する。
(危険時の措置)
第12条 次の各号に掲げる緊急の事態を発見した者は、直ちに取扱主任者及び研究院長等にその旨を連絡するとともに、RIによる汚染の拡大防止に努めなければならない。
(1) 地震、火災その他の災害により放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある事態が生じたとき。
(2) ECDの盗難又は所在不明の事態が生じたとき。
(3) その他放射線障害が発生し、又は発生するおそれのあるとき。
2 取扱主任者は、前項各号に掲げる緊急の事態が発生したときは、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。
(1) 必要に応じて消防署又は警察署に連絡するとともに、RIによる汚染を最小限にとどめるため適切な処置をとること。
(2) ECDを他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、なわ張り、標識等を設け、見張人をつけることにより、一般の者の立入りを禁止すること。
(3) 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに医師の診察を受けさせること。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月1日工学研究院規則第1号)
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この規程は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日工学研究院規則第3号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月28日工学研究院規則第13号)
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この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日工学研究院規則第4号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。