○横浜国立大学社会科学系事務部事務分掌細則
(平成16年4月1日国際社会科学研究科規則第2号)
改正
平成19年3月30日国際社会科学研究科規則第1号
平成20年7月31日国際社会科学研究科規則第2号
平成25年6月13日国際社会科学研究院規則第1号
平成30年8月20日国際社会科学研究院規則第3号
令和2年8月25日国際社会科学研究科規則第1号
令和4年3月30日国際社会科学研究科規則第2号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人横浜国立大学事務組織規則第27条の規定に基づき、横浜国立大学社会科学系事務部(以下「事務部」という。)の事務分掌について定めるものとする。
(各係の事務分掌)
第2条 事務部に、総務企画係、会計係、大学院学務係、経済学務係及び経営学務係を置く。
2 総務企画係は、次の事務を処理する。
(1) 社会科学系事務部の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 会議(他の係の所掌に属するものを除く。)及び行事に関すること。
(3) 学事(他の係の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(4) 出張に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 諸規則の制定及び改廃に関すること。
(7) 文書の接受及び発送等に関すること。
(8) 公開講座に関すること。
(9) 就業等に関すること。
(10) 広報(但し入試広報を除く。)に関すること。
(11) その他他の係に属しないこと。
3 会計係は、次の事務を処理する。
(1) 概算要求に関すること。
(2) 予算配分及び決算に関すること。
(3) 固定資産の管理に関すること。
(4) 物品管理事務に関すること。
(5) 収入に関すること。
(6) その他会計に関すること。
4 大学院学務係は、国際社会科学府博士課程後期、国際社会科学府博士課程前期及び法曹実務専攻に係る次の事務を処理する。
(1) 入学試験に関すること。
(2) 授業に関すること。
(3) 学生の履修に関すること。
(4) 専攻横断教育プログラム及び英語教育プログラムに関すること。
(5) 学生の入学、修了及びその他異動に関すること。
(6) 学籍簿等の整理保管に関すること。
(7) 科目等履修生及び研究生等(教育企画課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(8) 留学生(グローバル推進課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(9) 学務関係の会議に関すること。
(10) 入試広報に関すること。
(11) その他学務に関すること。
5 経済学務係は、経済学部に係る次の事務を処理する。
(1) 入学試験に関すること。
(2) 授業に関すること。
(3) 学生の履修に関すること。
(4) 学生の入学、卒業及びその他異動に関すること。
(5) 学籍簿等の整理保管に関すること。
(6) 科目等履修生及び研究生等(教育企画課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(7) 留学生(グローバル推進課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(8) 学務関係の会議に関すること。
(9) 入試広報に関すること。
(10) その他学務に関すること。
6 経営学務係は、経営学部に係る次の事務を処理する。
(1) 入学試験に関すること。
(2) 授業に関すること。
(3) 学生の履修に関すること。
(4) 学生の入学、卒業及びその他異動に関すること。
(5) 学籍簿等の整理保管に関すること。
(6) 科目等履修生及び研究生等(教育企画課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(7) 留学生(グローバル推進課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(8) 学務関係の会議に関すること。
(9) 入試広報に関すること。
(10) その他学務に関すること。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日国際社会科学研究科規則第1号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月31日国際社会科学研究科規則第2号)
この細則は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成25年6月13日国際社会科学研究院規則第1号)
この細則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成30年8月20日国際社会科学研究院規則第3号)
この細則は、平成30年9月1日から施行する。
附 則(令和2年8月25日国際社会科学研究科規則第1号)
この細則は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日国際社会科学研究科規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。