○横浜国立大学経営学部研究推進室利用細則
(平成16年4月1日経営学部規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、横浜国立大学経営学部研究推進室規則第7条の規定に基づき、横浜国立大学経営学部研究推進室(以下「研究推進室」という。)に所属する実験室等の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用)
第2条 この細則において「利用」とは、実験室等の利用をいう。
(利用者の範囲)
第3条 実験室等を利用できる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 横浜国立大学経営学部(以下「学部」という。)の教職員
(2) 学部の学生
(3) その他室長が必要と認めた者
第4条 実験室等の利用は、次に掲げる日を除く月曜日から金曜日までの9時から17時までとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に規定する休日を除く。)
(4) 8月の12日から18日の間の月曜日及びその翌日
2 前項に規定する日時以外に、特別の利用を要する者は、各実験室等の管理責任者に「許可願」を提出し、許可を得なければならない。
3 室長は、必要により、第1項に規定する利用の日時を変更することができる。
(備品の貸出)
第5条 実験室内の各種機器は、各実験室の管理責任者の許可を得て貸出しすることができる。ただし、貸出し先は、本学部内に限るものとする。
2 研究推進室員は、貸出しの事実を管理簿に記録する。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、研究推進室に所属する実験室等の利用に関し必要な事項は、横浜国立大学経営学部研究推進室運営委員会の議を経て、学部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日経営学部規則第2号)
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この細則は、平成24年4月1日から施行する。