○横浜国立大学経営学部情報センター利用細則
(平成16年4月1日経営学部規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、横浜国立大学経営学部情報センター規則第8条の規定に基づき、横浜国立大学経営学部情報センター(情報処理設備を含む。以下「センター」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の目的)
第2条 センターは、次の各号に掲げる目的のために利用することができる。
(1) 横浜国立大学経営学部(以下「本学部」という。)教員が教育上の計算機実習を行う場合
(2) 本学部教員が研究上の情報処理作業を行う場合
(3) 本学部(大学院国際社会科学府経営学専攻等を含む。)学生が履修及び研究上の情報処理作業を行う場合
(4) その他情報センター長(以下「センター長」という。)が必要と認めた場合
(利用手続)
第3条 本学部教員が教育上センターを利用する場合は、所定の申込書をセンター長に提出するものとする。
2 ネットワークに電子計算機などを接続しようとする者は、センター長に申し出て、ネットワークのアドレスの割り当てを受けるものとする。
(利用方法等)
第4条 利用者は、センター長及び情報センター員の指示に従わなくてはならない。
2 利用者は、利用目的以外にセンターを利用してはならない。
3 センター長は、利用者がこの細則に違反したときは、利用を禁止することができる。
(利用時間等)
第5条 センターの利用は、次の各号に掲げる日を除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 12月27日から翌年1月4日(前号に掲げる日を除く。)までの期間
(3) 8月12日から18日の間の月曜日及びその翌日
(4) その他センター長が指定する日
2 夜間の利用時間は、情報センター運営委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、センター長が別に定める。
3 センター長が必要と認めるときは、利用の日時を変更することができる。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、委員会の議を経て学部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日経営学部規則第2号)
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こ細則は、平成25年6月28日から施行する。