○横浜国立大学経営学部情報センター運営委員会細則
(平成16年4月1日経営学部規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、横浜国立大学経営学部情報センター規則第7条第2項の規定に基づき、横浜国立大学経営学部情報センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、横浜国立大学経営学部情報センター(以下「センター」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 規則等の制定及び改廃に関する事項
(2) 人事及び予算に関する事項
(3) 業務に関する事項
(4) 情報教育に関する事項
(5) その他組織及び運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 情報センター長(以下「センター長」という。)
(2) 経営学部教授会で選出された教員 若干人
(任期)
第4条 前条第2号の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第6条 委員会は、専門の事項を調査研究するため必要がある場合は、専門委員を置くことができる。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て学部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。