○横浜国立大学経営学部教授会規則
(平成16年4月1日規則第702号) |
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(設置)
第1条 横浜国立大学学則(平成16年規則第201号)第12条第1項及び国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第12条第1項の規定に基づき、横浜国立大学経営学部(以下「本学部」という。)に教授会を置く。
(構成)
第2条 教授会は、本学部に兼務を命ぜられた本学専任の教授、准教授、講師及び助教をもって構成する。
2 教授会において必要があると認めたときは、前項に掲げる者に加えて、一年につき8単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を担当するものを構成員にすることができる。
3 教授会において必要があると認めたときは、構成員以外の者を出席させ、その発言を求めることができる。
(種類)
第3条 教授会は、定例教授会と臨時教授会とし、定例教授会は毎月一定日に開き、臨時教授会は、必要が生じた場合に開く。
(招集)
第4条 教授会は、学部長がこれを招集する。
2 構成員の5分の1以上の請求があった場合は、学部長は臨時教授会を招集しなければならない。
3 教授会の招集通知は、議題を示した書面をもって、各構成員(第2条第3項に規定する者を含む。)に対し、開催日の5日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(審議事項)
第5条 教授会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 授業担当に関する事項
(2) 教育課程の編成に関する事項
(3) 学生の入学、卒業その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(4) 予算、決算に関する事項
(5) 中期目標、中期計画、年度計画に関する事項
(6) その他学部長が必要と認める事項
(提案)
第6条 教授会の構成員は、平等に議題を提出することができる。
(成立及び議決)
第7条 教授会は、構成員の過半数の出席によって成立し、その議決は出席者の過半数の同意をもって成立する。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決する。
2 海外渡航中の者、一月以上の長期出張中の者、病気休暇中の者、産前産後休暇中の者、休職中の者及び休業中の者は前項の構成員から除くものとする。
3 第5条第3号から第6号に掲げる事項の審議を行う場合、第2条第2項により構成員となる者は、第1項の構成員から除くものとする。
(議長)
第8条 教授会の議長は、学部長が当たる。
2 学部長に事故あるときは、教授会の指名する者が臨時に議長の職務を行う。
3 議長は、教授会を主宰する。
(議事録)
第9条 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記録し、次回の定例教授会において確認しなければならない。
2 議事録の作成及び保管は、学部長の責任とする。
3 教授会の各構成員は、議事録を閲覧することができる。
(記録係)
第10条 教授会に記録係1人を置く。
(改正等)
第11条 この規則の改正及び教授会において特に重要と認める事項の議決について、第7条第1項の規定にかかわらず、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
[第7条第1項]
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第19号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第41号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第15号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月4日規則第4号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月12日規則第79号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。