○横浜国立大学大学院教育学研究科教授会規則
(平成19年12月13日規則第134号)
改正
平成23年3月24日規則第28号
平成25年3月28日規則第52号
平成27年1月22日規則第4号
平成29年2月9日規則第26号
平成30年3月29日規則第47号
令和3年3月29日規則第30号
令和5年3月1日規則第41号
(設置)
第1条 横浜国立大学学則(平成16年規則第201号)第12条第1項及び国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第12条第1項の規定に基づき、横浜国立大学大学院教育学研究科(以下「本研究科」という。)に教授会を置く。
(構成)
第2条 教授会は、本研究科の教育を担当する本学の専任の教授、准教授、講師及び助教をもって構成する。ただし、教員の人事を議する場合においては、教授、准教授、講師及び助教のうちから教授会が別に定める構成により行うことができる。
2 教授会が必要と認めた場合は、構成員以外の者を出席させることができる。ただし、議決には加わらない。
(招集及び議長)
第3条 教育学研究科長(以下「研究科長」という。)は、教授会を招集し、その議長となる。
2 研究科長に事故あるときは、研究科長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
3 議長は、教授会を主宰する。
4 教授会構成員の10分の1以上の請求があるときは、研究科長は教授会を招集しなければならない。
(審議事項)
第4条 教授会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 中期目標、中期計画、年度計画に関する事項
(2) 研究及び組織に関する事項
(3) 教育課程の編成に関する事項
(4) 学生の入学、修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(5) 研究指導等を担当する教員の選考に関する事項
(6) 国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号)の規定により教授会の議を経るものとされた事項
(7) その他研究科長が必要と認める事項
第5条 削除
(提案)
第5条の2 教授会の各構成員は、平等に議題を提出することができる。
(会議)
第6条 教授会は、構成員の過半数の出席によって成立する。
2 海外渡航中の者、一月以上の長期出張中の者、病気休暇中の者、産前産後休暇中の者、休職中の者及び休業中の者は、前項及び次条第2項の構成員に含まない。
(議決)
第7条 教授会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。ただし、教授会が特に重要と認めた事項の議決については、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
2 教員の人事並びに学生の入学及び学位の授与に関する事項に係る教授会の議事は、構成員の3分の2以上の出席によって成立し、その議決は、出席者の3分の2以上の同意をもって成立する。
(代議員会)
第7条の2 教授会に、研究科の円滑な運営を図るため代議員会を置く。
2 第4条に掲げる事項で特に重要な事項以外の事項は、代議員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。
3 教授会は、前項の定めるところにより代議員会により審議し、議決された事項について、必要に応じ説明又は報告を求めることができる。
4 代議員会に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
(委員会)
第8条 教授会は、その審議を円滑にするため、必要に応じ委員会を設けることができる。
(議事録)
第9条 教授会の議事は、これを議事録に整理登載し、次回以降の教授会において、その確認を行う。
2 議事録の作成及び保管は、研究科長の責任とする。
3 教授会の各構成員は、議事録を閲覧することができる。
(改正)
第10条 本規則の改正には、教授会構成員の3分の2以上の同意を得なければならない。
(事務)
第11条 教授会の事務は、教育学系事務部において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年12月13日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第28号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日以前に入学した者の教育に限定して本研究科に兼務する教員については、第4条第1号、同条第4号(平成23年3月31日以前に入学した者に関する審議に限る。)、同条第5号(平成23年3月31日以前に入学した者の研究指導等を担当する教員の変更に関する審議に限る。)、及び同条第7号に限り、議決に加わるものとする。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月9日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日に現に教育学研究科に在学する者 (以下この項において「在学者」という。) 及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学及び転入学する者(以下この項において「在学者等」という。)の教育に限定して本研究科に兼務する教員については、第4条第1号、同条第4号(在学者等に関する審議に限る。)、同条第5号(在学者等の研究指導等を担当する教員の変更に関する審議に限る。)、及び同条第7号に限り議決に加わるものとする。
附 則(令和5年3月1日規則第41号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。