○国立大学法人横浜国立大学安全保障輸出管理規則
(平成22年10月21日規則第82号)
改正
平成23年3月29日規則第57号
平成23年6月16日規則第95号
平成24年3月21日規則第67号
平成25年3月28日規則第52号
平成25年9月20日規則第69号
平成26年3月31日規則第51号
平成26年9月30日規則第71号
平成27年4月1日規則第37号
平成27年9月25日規則第70号
平成28年3月30日規則第38号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第35号
令和2年3月30日規則第65号
令和3年3月29日規則第30号
令和4年2月15日規則第11号
令和4年3月30日規則第49号
令和4年10月27日規則第100号
令和4年12月1日規則第111号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の基本方針を定め、輸出管理体制を整備することにより、輸出管理業務の適切で確実な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)並びに同法に基づく輸出管理に関する政令、省令及び通達等をいう。
(2) 輸出管理業務 国際的な安全保障の観点に立った貿易管理の取組として外為法等に基づく輸出規制に対応して安全に取引を行うための管理業務をいう。
(3) 居住者 外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年11月29日付け蔵国第4672号)6-1-5,6に基づき、居住者として取り扱うこととされる自然人及び法人をいう。
(4) 非居住者 居住者以外の自然人及び法人をいう。
(5) 特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(平成4年12月21日付け4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
(6) 技術の提供 外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供することが明らかな居住者への技術の提供をいう。
(7) 貨物の輸出 外国を仕向地として貨物を送付すること(貨物の国内における送付で、外国を仕向地として送付されることが明らかなものを含む。)又は外国に向けて貨物を携行することをいう。
(8) 取引 技術の提供又は貨物の輸出をいう。
(9) 部局 この規則において「部局」とは、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第10条第1項、第11条第1項、第16条の2第1項、第17条第1項、第17条の2第1項、第21条第1項、第22条第1項及び第22条の3第1項に規定する組織をいう。
(10) 部局長 前号に定める部局の長をいう。
(11) リスト規制技術 外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。
(12) リスト規制貨物 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。
(13) キャッチオール規制 外為令別表の16の項に定める技術及び輸出令別表第1の16の項に定める貨物が、大量破壊兵器又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合に、経済産業大臣の事前許可が必要となる規制のことをいう。
(14) 該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が、リスト規制技術又はリスト規制貨物(以下「リスト規制技術等」という。)に該当するか否かを判定することをいう。
(15) 取引審査 該非判定の内容のほか、取引の相手先又は相手先における用途の内容を踏まえ、本学として当該取引を行うか否かを判断することをいう。
(16) 大量破壊兵器等 核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらを散布するための装置又はこれらを運搬することのできるロケット若しくは無人航空機をいう。
(17) 通常兵器 輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(大量破壊兵器等に該当するものを除く。)をいう。
(18) 開発等 開発、製造、使用又は貯蔵をいう。
(19) 役職員 本学の役員及び教職員(ただし、国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則第3条第2項第3号の者については、研究に従事するものに限る。)その他本学と雇用契約のある全ての者をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、本学の役職員及び学生が本学における教育、研究その他の活動として行うすべての取引に適用する。
(基本方針)
第4条 本学は、国際社会の平和及び安全の維持を妨げることのないよう、取引について外為法等を遵守するとともに、輸出管理を確実に実施するため、輸出管理体制を適切に整備し、その充実を図る。
(最高責任者)
第5条 本学に輸出管理に関する業務を適正かつ円滑に実施するため、輸出管理の最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、学長をもって充てる。
2 最高責任者は、輸出管理に関する重要事項の最終的な決定を行う。
(輸出管理統括責任者)
第6条 輸出管理業務を統括するため、最高責任者の下に輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、研究を担当する理事又は副学長をもって充てる。
2 統括責任者は、輸出管理に関する次に掲げる業務を行う。
(1) 全学的な輸出管理の統括
(2) 規則等の制定及び改廃並びにその運用及び手続に関する業務
(3) 該非判定及び取引審査の承認(軽微なものを除く。)に関する業務
(4) 経済産業省への相談及び許可申請に関する業務
(5) その他輸出管理に関する重要な業務
(輸出管理責任者)
第7条 輸出管理業務の適切な実施のため、統括責任者の下に輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、国立大学法人横浜国立大学研究推進機構規則(平成22年規則第77号。以下「研究推進機構規則」という。)第32条第2項に規定する研究推進機構研究戦略推進部門研究支援室長をもって充てる。
2 管理責任者は、統括責任者の指示の下で、次に掲げる業務を行う。
(1) 統括責任者の補佐に関する業務
(2) 軽微な該非判定及び取引審査の承認に関する業務
(3) 事前確認シートに基づく判定に関する業務
(4) 特定類型該当者の把握に関する業務
(5) 輸出管理における役職員の相談受付及び書類作成支援に関する業務
(6) その他輸出管理に関する業務
3 管理責任者の業務を補佐するため、輸出管理マネージャーを置き、役職員のうちから、統括責任者が指名する。
4 輸出管理に関する指導及び助言を得るために輸出管理アドバイザーを置くことができる。輸出管理アドバイザーは、専門的知識を有する者を統括責任者の指名に基づき、学内又は学外のものから任命又は委嘱する。
第8条 削除
(重要事項の審議)
第9条 輸出管理に関する重要事項は、研究推進機構規則第6条第1項第1号で定める研究推進機構運営会議(以下「運営会議」という。)において審議する。
2 前項に規定する輸出管理に関する重要事項は、次に掲げるものとする。
(1) 規則等の制定及び改廃に関する事項
(2) 教育研修等の実施方針に関する事項
(3) 監査方針に関する事項
(4) 統括責任者から指示された調査等に関する事項
(5) その他輸出管理に関する重要事項
(部局長の業務)
第10条 部局長は、当該部局における次に掲げる輸出管理に関する業務を行うものとする。
(1) 統括責任者が実施する役職員に対する教育・研修・啓発活動に関する連絡調整
(2) 監査その他輸出管理に関する業務の連絡調整
第11条 削除
(役職員等の義務)
第12条 取引を行おうとする役職員は、別に定める「事前確認シート」に基づき相手先に関する懸念情報、非居住者又は特定類型該当者への該当性及び例外規定(公知の技術、基礎科学分野の研究活動における技術)の適用判定等について事前確認を行い、取引審査の要否について管理責任者の判定を受けなければならない。ただし、取引審査を行うことが明らかな場合は、この限りでない。
2 前項により、取引審査が必要と判定された場合は、役職員は次条の該非判定、第12条の3の用途確認及び第12条の4の需要者等確認に関する起票並びに確認を行い、第13条の取引審査の手続を行わなければならない。
3 第1項の事前確認により取引審査が不要と判定された場合は、役職員は当該取引を行うことができる。
(該非判定)
第12条の2 役職員は、「該非判定票」を起票し、該非判定を以下のとおり行う。
(1) 本学で研究又は開発した技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする役職員は、必要な技術資料を整備し、最新の外為法等に基づいてリスト規制技術等に該当するかを判定する。
(2) 学外から入手した技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする役職員は、入手先から該非判定書等を入手し、前号同様、適切に判定を行う。ただし、入手先から該非判定書等を入手しなくても前号の手続により判定できる場合には、入手先からの該非判定書等の入手を省略することができる。
(用途確認)
第12条の3 役職員は、当該技術又は貨物の用途について、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがないかを、別に定める「用途チェックシート」及び「明らかガイドラインシート」を用いて確認する。この場合において、需要者以外から間接的に得ている情報については、当該情報の信頼性の確認を行う。
(需要者等確認)
第12条の4 役職員は、当該技術又は貨物の需要者等について、別に定める「需要者チェックシート」等を用いて確認する。この場合において、需要者以外から間接的に得ている情報については、当該情報の信頼性の確認を行う。
(取引審査)
第13条 役職員は、リスト規制及びキャッチオール規制の観点から別に定める「審査票」を起票して統括責任者による承認を受けなければならない。ただし、軽微なものについては、管理責任者の承認を受ければ足りる。
2 「審査票」には、仕向地、技術・貨物の名称、需要者、用途等を記載し、第12条の2から第12条の4で作成したもののほか、審査に必要な書類を添付するものとする。
(外為法等に基づく許可の申請等)
第14条 統括責任者は、前条第1項に基づく承認が行われた場合は、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な輸出等について、学長名により所定の申請書及び添付書類を作成し、経済産業大臣に対して許可申請を行う。
2 役職員は、前項の許可申請に関する書類の作成に協力しなければならない。
(技術の提供管理)
第15条 役職員は、取引審査が必要とされた技術の提供を行う場合、取引審査において承認されていること及び「審査票」に記載されている内容に変更がないことを確認しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、役職員は、当該技術の提供が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術の提供であるときは、当該許可を得ていることをあわせて確認しなければならない。
3 役職員は、前2項の確認ができない場合には、当該技術の提供を行ってはならない。
(貨物の輸出管理)
第16条 役職員は、取引審査が必要とされた貨物の輸出を行う場合は、取引審査において承認されていること及び貨物が出荷書類の記載内容と同一のものであることを確認しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、役職員は、当該貨物の輸出が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出であるときは、当該許可を得ていることをあわせて確認しなければならない。
3 役職員は、前2項の確認ができない場合には、当該貨物の輸出を行ってはならない。
4 役職員は、貨物の輸出を行う場合において通関時に事故が発生したときは、直ちに当該輸出の手続を取り止め、管理責任者にその旨を報告しなければならない。
5 管理責任者は、前項の報告があった場合には、統括責任者と協議の上、適切な措置を講ずるものとする。
(学生が取引をする場合の取扱い)
第17条 役職員は、当該役職員が主として教育・研究指導を行う学生が取引を行おうとする場合は、この規則に定める手続を行わなければならない。
(誓約書)
第17条の2 役職員及び学生は、採用又は入学手続き時に、外為法等を遵守する旨等の誓約書を最高責任者へ提出しなければならない。
2 誓約書の提出を必要とする役職員及び学生の範囲等、必要な事項は別に定める。
(監査)
第18条 統括責任者は、本学における輸出管理が外為法等、この規則及びこの規則に基づく定めに基づき適正に実施されていることを確認するため、輸出管理業務の監査を定期的に行うものとする。
(教育)
第19条 統括責任者及び管理責任者は、外為法等、この規則及びこの規則に基づく定めの遵守について理解させるとともに、その確実な実施を図るため、役職員に対し、輸出管理の教育を計画的に行うものとする。
2 役職員は、リスト規制技術等を保管又は使用する研究室等を利用する学生に対し、外為法等、この規則及びこの規則に基づく定めの遵守についての理解を深めるため必要な教育研修を行うよう努めるものとする。
(指導)
第19条の2 統括責任者は役職員に対し、最新の外為法等を周知及び遵守させるために必要な指導を行うものとする。
(文書管理及び記録媒体の保存)
第20条 輸出管理の手続に必要な書類は、事実に基づき正確に記載しなければならない。
2 輸出管理に関する文書、図面及び電磁的記録媒体は、技術が提供された日又は貨物が輸出された日の属する年度の翌年度の初日から起算して、7年間保管しなければならない。
(報告)
第21条 役職員及び管理責任者は、外為法等、この規則及びこの規則に基づく定めに対する違反又は違反のおそれがあることを知った場合は、速やかに統括責任者にその旨を通報しなければならない。
2 統括責任者は、前項の通報があった場合は、当該通報の内容を調査し、外為法等、この規則及びこの規則に基づく定めに違反している事実が判明したときは、速やかに最高責任者にその旨を報告しなければならない。
3 最高責任者は、前項の報告があった場合は、関係部局に対応措置を指示するとともに、速やかに関係行政機関に報告するものとする。
4 最高責任者は、前項の対応に加えて再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(懲戒)
第21条の2 学長は、役職員が故意又は重大な過失により外為法等、この規則及びこの規則に基づく定めに違反した場合には、当該役職員に対し、懲戒等の必要な措置を講ずることがある。
(事務)
第22条 輸出管理に関する事務は、関係部局の協力を得て、研究・学術情報部研究推進課において処理する。
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成22年10月21日から施行する。
2 この規則施行の際、第9条第3項第6号の規定に基づき最初の委員となる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第95号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第67号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月20日規則第69号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第37号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月15日規則第11号)
この規則は、令和4年2月15日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第100号)
この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和4年12月1日規則第111号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。