○国立大学法人横浜国立大学における産業教育振興法に基づく内地留学生受託規則
(平成16年4月1日規則第382号)
第1条 産業教育振興法に基づく内地留学生の委託を受けた場合は、これを産業教育委託生(以下「委託生」という。)として入学させる。
第2条 委託生を委託しようとする機関の長は、学年の初めに願書並びに本人の履歴書及び身体検査書を学長に提出しなければならない。
第3条 前条による願出があった場合には、当該部局で受託すべき者を定め、学長がこれを許可する。
第4条 受託期間は、原則として1年とする。ただし、特別の場合は、学期毎とすることができる。
第5条 委託生に対しては、検定料、入学料及び授業料を徴収しない。
第6条 委託生であって単位の認定を希望する者は、入学の際聴講生としての手続をしなければならない。
2 前項の聴講生として許可された者は、前条の規定にかかわらず授業料を納めなければならない。
第7条 研究を修了した委託生に対しては、願によって学長は、これに修了証明書を附与することができる。
第8条 この規則によるほかは、本学学則を準用する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。