○国立大学法人横浜国立大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則
(平成16年4月1日規則第381号)
改正
平成19年3月30日規則第81号
平成23年3月29日規則第57号
平成25年3月28日規則第52号
平成27年3月23日規則第15号
平成31年3月26日規則第35号
令和2年3月30日規則第65号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
(趣旨)
第1条 国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の実施については、この規則の定めるところによる。
(目的)
第2条 寄附講座等は、奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用し、本学の自主性及び主体性の下に設置運営し、もって本学における教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 寄附講座 講座において行われる教育研究に相当するものを実施するもので、民間等からの寄附により教員給与、研究費、旅費、光熱水料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
(2) 寄附研究部門 研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもので、民間等からの寄附により教員給与、研究費、旅費、光熱水料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
(3) 部局 教育学部、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院、工学研究院、環境情報研究院、都市イノベーション研究院、先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構及び安全衛生推進機構をいう。
(4) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(名称)
第4条 寄附講座等には、当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄附講座等の名称には、寄附者又は寄附の趣旨が明らかとなるような字句を付することができる。
(設置の申請)
第5条 部局長は、民間等から寄附講座等の設置に係る経費の寄附の申込みがあった場合において、当該寄附講座等の設置が本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認めたときは、当該部局の教授会の議を経て、学長にその設置を申請することができる。
2 前項の申請は、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 寄附申込書(様式1)
(2) 寄附講座の概要(様式2)又は寄附研究部門の概要(様式3)
(3) 担当教員予定者の履歴書(様式4)及び就任承諾書(様式5)
(設置)
第6条 学長は、前条により寄附講座等の設置について申請があった場合は、教育研究評議会の議を経て、当該寄附講座等の設置を決定し、その旨を当該部局長に通知するものとする。
(存続期間等)
第7条 寄附講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。
2 前項の存続期間は、更新することができる。更新の手続は、設置の例による。
(成果の公表)
第8条 部局長は、寄附講座等の存続期間が終了したときは、当該部局の定めるところにより、その教育研究の成果の概要を取りまとめ、公表するものとする。
(寄附講座等の教員)
第9条 寄附講座等には非常勤職員(以下「寄附講座等教員」という。)を置くものとし、その職名は非常勤教員とする。
2 寄附講座等教員となることができる者は、教授に相当する者、准教授に相当する者及び講師に相当する者とする。
3 寄附講座等教員の選考は、本学の専任の教員の選考基準及び選考方法に準じ、教授会等において行うものとする。
4 寄附講座等教員のうち、教授に相当する者又は准教授に相当する者は、国立大学法人横浜国立大学客員教授等称号付与規則(平成16年規則第182号)に定めるところにより、それぞれ客員教授又は客員准教授と称することができる。
(職務内容)
第10条 寄附講座等教員は、当該寄附講座等における教育研究に従事するほか、当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内でその他の授業又は研究指導を担当することができる。
2 教授会が必要と認めた場合には、教授又は准教授に相当する寄附講座等教員等は、これに出席し、意見を述べることができる。
(構成)
第11条 寄附講座等は、教授又は准教授相当者1人及び准教授又は講師相当者1人を単位として構成するものとする。
(経理等)
第12条 寄附講座等に係る経費は、寄附金として受け入れ、経理するものとする。
2 前項の経費は、寄附講座等における教育研究が実施される全期間に係る必要な額を、一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実な場合には、毎年度必要な額を受け入れることができる。
(内容等の変更)
第13条 寄附講座等の内容等を大きく変更しようとする場合の手続は、設置の例による。
(職務発明に係る知的財産の取扱い)
第14条 寄附講座等教員が行った職務発明に係る知的財産の取扱いについては、国立大学法人横浜国立大学職務発明規則(平成16年規則第107号)の定めるところによる。
(補則)
第15条 寄附講座等に関しこの規則及び他の学内規則に定めのない事項については、その性質に反しない限り、講座又は研究部門の例に準ずる。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、寄附講座等に関し必要な事項は、各部局長が定め、学長に届け出るものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第81号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(様式1)
寄附申込書

(様式2)
寄附講座の概要

(様式3)
寄附研究部門の概要

(様式4)
担当教員予定者の履歴書

(様式5)
就任承諾書