○国立大学法人横浜国立大学科学研究費助成事業取扱要項
(平成16年4月1日規則第379号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金(以下「科研費」という。)の事務取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)、独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究等)取扱要項(平成15年規程第17号)、独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)(平成23年規程第19号)その他特別の定めによるほか、この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項において「部局」とは、事務局(監査室を含む。)、教育学部、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院、工学研究院、環境情報研究院、都市イノベーション研究院、先進実践学環、先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構及び経営戦略本部をいう。
2 この要項において「部局長」とは、前項の各部局の長をいう。
(申請)
第3条 研究・学術情報部研究推進課(以下「研究推進課」という。)は、文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会(以下「日本学術振興会」という。)から科研費の公募通知があったときは、学長の決裁を経て部局長に通知するものとする。
2 部局長は、前項の公募通知を受けたときは、部局の応募資格を有する者に周知をして、応募者があるときは、別に定める研究計画調書その他の必要書類(別途指定様式。以下「研究計画調書等」という。)を作成させ、これを取りまとめ研究推進課に提出するものとする。
3 研究推進課は、部局長から研究計画調書等の提出を受けたときは、研究種目別に区分し、それぞれ研究計画調書一覧等の申請書類を作成し、学長の決裁を経て文部科学省又は日本学術振興会に申請するものとする。
(交付内定)
第4条 研究推進課は、文部科学省又は日本学術振興会から科研費の交付内定通知があったときは、科学研究費助成事業交付内定通知書(別紙第1号様式。以下「内定通知書」という。)を作成し、学長の決裁を経て部局長に通知するものとする。
2 部局長は、前項の内定通知書を受けたときは、研究代表者から別に定める科学研究費助成事業交付申請書その他の必要書類(別途指定様式。以下「交付申請書等」という。)を作成させ、これを取りまとめ研究推進課に提出するものとする。
3 研究推進課は、部局長から交付申請書等の提出を受けたときは、学長の決裁を経て文部科学省又は日本学術振興会に申請するものとする。
(交付決定)
第5条 研究推進課は、文部科学省又は日本学術振興会から科研費の交付決定通知があったときは、科学研究費助成事業交付決定通知書(別紙第2号様式。以下「決定通知書」という。)を作成し、学長の決裁を経て部局長に通知するものとする。
(間接経費の譲渡)
第6条 研究代表者は、決定通知書に記載された間接経費を本学に譲渡しなければならない。
(間接経費の返還等)
第7条 間接経費が措置された研究種目の研究代表者が年度途中に他の研究機関へ異動するときは、速やかにその旨を所属部局長から研究推進課へ通知するとともに、研究代表者所属研究機関変更届(別途指定様式)を提出するものとする。なお、異動先研究機関が間接経費を受け入れないときは、間接経費交付決定額変更申請書(別途指定様式)も併せて提出するものとする。
2 間接経費が措置された研究種目の研究代表者が研究を廃止するときは、速やかにその旨を所属部局長から研究推進課へ通知するとともに、研究廃止承認申請書(別途指定様式)を提出するものとする。
3 研究推進課は、提出された研究代表者所属研究機関変更届、間接経費交付決定額変更申請書、研究廃止承認申請書を学長の決裁を経て文部科学省又は日本学術振興会へ送付するものとする。
4 研究推進課は、研究代表者所属研究機関変更届、間接経費交付決定額変更申請書及び研究廃止承認申請書に基づき、間接経費返還金額の確認をして、支払いの手続きを財務部財務課に合議の上、学長の決裁を得て行うものとする。この際、返還される間接経費の額は、異動先研究機関が間接経費を受け入れる場合にあっては、直接経費の残額の30%に相当する額、異動先研究機関が間接経費を受け入れない場合にあっては、間接経費の未使用額、研究の廃止においては、直接経費の残額の30%に相当する額とする。
5 学長は、間接経費の返還金を一般財源から支出するものとする。
6 異動先研究機関が間接経費を受け入れる場合にあっては、間接経費を送金するための必要な手続きを異動先研究機関に対して行い、異動先研究機関が間接経費を受け入れない場合にあっては、文部科学省又は日本学術振興会から送付される変更交付決定及び未使用の間接経費の返還命令の通知に基づき、文部科学省又は日本学術振興会に未使用の間接経費の返還を行う。また、研究の廃止においては、文部科学省又は日本学術振興会から送付される廃止承認及び未使用の補助金の返還命令の通知に基づき、文部科学省又は日本学術振興会に間接経費の返還を行うものとする。
(非常勤職員)
第8条 研究代表者、科研費の配分を受けた研究分担者又は事業推進担当者(以下「研究代表者等」という。)は、科研費による研究をより一層推進することを目的として、次の各号のいずれかに該当する場合は、非常勤職員を雇用することができる。
(1) 雇用経費が科研費の直接経費又は間接経費であって当該研究に直接関連する次に掲げる業務を遂行する場合
イ 資料整理
ロ 実験補助
ハ 翻訳・校閲
ニ 専門的知識の提供
ホ アンケートの配付・回収
ヘ 研究資料の収集等
ト 特定領域研究の総括班、支援班又は調整班の業務
(2) 雇用経費が科研費の間接経費であって前号以外の当該研究に直接関連しない事務の補佐、秘書等管理業務を遂行する場合
2 非常勤職員の身分は、国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則第3条に規定する非常勤職員とし、その雇用期間は、原則として前年度に継続が内約されている研究課題については4月1日から、新たに採択された研究課題については交付の内定通知を受けた日から、いずれも当該年度内までとする。ただし、当該研究代表者等の科研費が継続している研究期間を限度として再雇用することができる。
3 研究代表者等の退職等により補助金が交付されなくなった場合等、補助金による非常勤職員の給与の支給が不可能となったときは、当該非常勤職員の給与は、研究代表者等の責任において支給するものとする。
(補助事業の変更等)
第9条 科研費の交付決定後、研究代表者が研究計画を変更(決定通知書に定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、補助事業の変更をするときに必要となる別に定める書類(以下「変更承認申請書」という。)を部局長に提出するものとする。
2 研究推進課は、部局長から変更承認申請書の提出を受けたときは、学長の決裁を経て文部科学省又は日本学術振興会に申請するものとする。
3 文部科学省又は日本学術振興会から変更承認があったときは、第5条の規定を準用するものとする。
[第5条]
(実績報告)
第10条 部局長は、研究代表者等から別途通知による科学研究費助成事業収支決算報告書、科学研究費助成事業研究実績報告書及びその他の必要書類(別途指定様式。以下「実績報告書等」という。)を提出させ、これをとりまとめ研究推進課に提出するものとする。
2 研究推進課は、部局長から実績報告書等の提出を受けたときは、学長の決裁を経て文部科学省又は日本学術振興会へ所定の期日までに報告するものとする。
(成果報告)
第11条 部局長は、研究代表者等から別に定める研究種目又は研究課題について、研究成果報告書その他の必要書類(別途指定様式。以下「成果報告書等」という。)を提出させ、これをとりまとめ研究推進課に提出するものとする。
2 研究推進課は、部局長から成果報告書等の提出を受けたときは、学長の決裁を経て文部科学省、日本学術振興会又は国立国会図書館へ所定の期日までに報告するものとする。
(間接経費の執行実績報告)
第12条 研究推進課は、科研費の間接経費の執行実績について報告書(別途指定様式)を所定の期日までに作成し、学長の決裁を経て文部科学省又は日本学術振興会へ報告するものとする。
(経理事務の責任者)
第13条 本学に対して交付される科研費の経理は、財務部長を経理責任者とする。
(受入れ及び通知)
第14条 学長は、文部科学省又は日本学術振興会から科研費の交付を受けたときは、これを受け入れ、研究推進課は、部局長に通知するものとする。
2 部局長は、前項の通知を受けたときは、研究代表者に通知するものとする。
(経理)
第15条 第13条の規定により経理責任者は、この規則に定めるもののほか、本学の会計事務の取扱いに準じて経理事務を行うものとする。
[第13条]
2 支払は、債務計上票(別途指定様式)に基づき行い、添付する書類は、本学の会計関係諸規則を準用するものとする。
(出納及び保管)
第16条 経理責任者は、事務局出納責任者に科研費における出納及び保管をさせるものとする。
(預託)
第17条 経理責任者は、科研費を本学指定金融機関に預託しなければならない。
(帳簿)
第18条 財務課は、経費の出納を科学研究費助成事業収支簿(別途指定様式)に記帳し、受払い内容を明確にするものとする。
(設備備品等の管理手続)
第19条 科研費により取得した設備備品及び図書は、原則として教職員が検収後、直ちにこれを本学に寄付しなければならない。
2 研究代表者等が他の研究機関に異動することとなる場合であって、当該研究代表者等が異動先研究機関において、異動元研究機関に既に寄付済である設備備品及び図書を使用することを希望する場合、異動元研究機関は、既に寄付受けされている設備備品及び図書を研究代表者等に返還しなければならない。
(準用)
第20条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の適用を受ける文部科学省及び他の省庁等から配分される補助金等の取扱いについては、この要項を準用するものとする。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成16年12月24日規則第473号)
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この要項は、平成16年12月24日から施行し、平成16年6月10日から適用する。
附 則(平成17年9月29日規則第15号)
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この要項は、平成17年9月29日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第67号)
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この要項は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月3日規則第100号)
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この要項は、平成18年4月3日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第74号)
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この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
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この要項は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月12日規則第104号)
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この要項は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第62号)
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この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
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この要項は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
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この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第95号)
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この要項は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月10日規則第23号)
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この要項は、平成24年2月10日から施行し、平成23年4月28日から適用する。
附 則(平成24年3月21日規則第66号)
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この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
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この要項は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
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この要項は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
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この要項は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
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この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
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この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第99号)
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この要項は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。